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現物給与

質問 回答受付中

現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

編集

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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1. Re: 現物給与

2007/10/06 20:00

karz

すごい常連さん

編集

>会社が契約していれば課税仕入
会社が契約していない(できない)場合は課税仕入とならない
なんか不公平感がある

消費税は最終的に消費者が負担するものなので、事業者が支払った消費税は事業者が負担すべきものではありません。課税仕入れとして税額控除を認めています。

会社が契約していない場合は従業員が自分で契約して水道高熱費を
支払っているので従業員(消費者)が負担するだけになります

その費用を会社が実費で渡しても、給与となり課税仕入れにはなりません。

消費税は行為に課されます。法人が負担した費用はどちらも同じですが、行為は違います。


黒字で儲かっている会社は、社宅に限らずスポーツジム(他にも保養所)と会社で契約して、社員に利用させる所もあるはずです(福利厚生としての性格があるため課税仕入れとして扱う)

毎年赤字の会社はそんな贅沢なことができる訳がありません。
ジムなら個人で勝手に行けと言われます。
もちろん会社の課税仕入れではありません。

社員食堂も同じです。
利益度外視で安く又は無料で提供しています。
上と同じ様に、赤字会社なら食事代は自分で払えと言われるでしょう。

課税の公平は、同じ行為は公平に取り扱うことであり
会社契約しているから有利、していないから不利と言うのは、課税の公平とは関係がないような気がします。


しかし、kamehenさんの仰るとおり、福利厚生として妥当かどうかを税務署は見てくるので、例えば同じ従業員なのに
負担する金額が過大に違っていたり、過大に負担すると、役員と同じように個人費用の付け替えと見てくると思います。

福利厚生の性格ではない=個人の費用負担→税額控除不可


以下個人的な意見
1人の従業員ではなく役員であれば、課税仕入れにしない。
従業員であれば適正な金額であれば、課税仕入れにする。
過大に使った場合は、お金を貰い預り経理か課税売上にする。

家賃は面倒見るけど、水道高熱費は自己負担←変動するから
と考えます。あくまでも自己責任となりますが・・

>会社が契約していれば課税仕入
会社が契約していない(できない)場合は課税仕入とならない
なんか不公平感がある

消費税は最終的に消費者が負担するものなので、事業者が支払った消費税は事業者が負担すべきものではありません。課税仕入れとして税額控除を認めています。

会社が契約していない場合は従業員が自分で契約して水道高熱費を
支払っているので従業員(消費者)が負担するだけになります

その費用を会社が実費で渡しても、給与となり課税仕入れにはなりません。

消費税は行為に課されます。法人が負担した費用はどちらも同じですが、行為は違います。


黒字で儲かっている会社は、社宅に限らずスポーツジム(他にも保養所)と会社で契約して、社員に利用させる所もあるはずです(福利厚生としての性格があるため課税仕入れとして扱う)

毎年赤字の会社はそんな贅沢なことができる訳がありません。
ジムなら個人で勝手に行けと言われます。
もちろん会社の課税仕入れではありません。

社員食堂も同じです。
利益度外視で安く又は無料で提供しています。
上と同じ様に、赤字会社なら食事代は自分で払えと言われるでしょう。

課税の公平は、同じ行為は公平に取り扱うことであり
会社契約しているから有利、していないから不利と言うのは、課税の公平とは関係がないような気がします。


しかし、kamehenさんの仰るとおり、福利厚生として妥当かどうかを税務署は見てくるので、例えば同じ従業員なのに
負担する金額が過大に違っていたり、過大に負担すると、役員と同じように個人費用の付け替えと見てくると思います。

福利厚生の性格ではない=個人の費用負担→税額控除不可


以下個人的な意見
1人の従業員ではなく役員であれば、課税仕入れにしない。
従業員であれば適正な金額であれば、課税仕入れにする。
過大に使った場合は、お金を貰い預り経理か課税売上にする。

家賃は面倒見るけど、水道高熱費は自己負担←変動するから
と考えます。あくまでも自己責任となりますが・・

返信

2. Re: 現物給与

2007/10/06 11:26

かめへん

神の領域

編集

まぁ、確かに、会社として支出せざるを得ない状況の場合もありますよね。

改めて、自分の書き込みを読み返してみると、かなり乱暴な理屈のくっつけ方をしていましたね、失礼しました。
ただ、私が書きたかったのは、法人であっても、相手方が課税売上となる取引の全てが、課税仕入とになるとは限らない、という所です。
(その辺、誤解があってはいけないと思う余り、甚だ極端な感じで書き込んでしまいましたが)

もちろん、私個人としては、福利厚生に関して会社が支出する事は、反対でも何でもなく、違法とも思っていませんし、大いに結構だと思います、もちろん、従業員によって偏りが出るのは感心できませんが。

それと、違う観点になりますが、人材確保のため、従業員の光熱費を負担したくても、できない厳しい状況の会社も多いものと思います、そういう会社は、もちろん支払ってないから当たり前ではありますが、会社契約で支払っている会社だけが課税仕入となり、それができない会社では課税仕入とはならない訳で、なんか不公平のような気もしてしまいます。
(もちろん、払っているのに課税仕入にならないのも不公平、という部分もありますが)

いずれにしても、税務署側は、私達が思っているのに比べて、福利厚生に関してはかなり厳しい見方をしてきます。
私としては不課税仕入で処理すべきものと考えますが、もちろん、自己責任とはなりますが、課税仕入で処理されても良いと思いますが、認めてもらえない可能性はかなり高いのでは、という気がします。
(税務署の一般常識は、私達の一般常識とは随分違う事も多いですので)

まぁ、確かに、会社として支出せざるを得ない状況の場合もありますよね。

改めて、自分の書き込みを読み返してみると、かなり乱暴な理屈のくっつけ方をしていましたね、失礼しました。
ただ、私が書きたかったのは、法人であっても、相手方が課税売上となる取引の全てが、課税仕入とになるとは限らない、という所です。
(その辺、誤解があってはいけないと思う余り、甚だ極端な感じで書き込んでしまいましたが)

もちろん、私個人としては、福利厚生に関して会社が支出する事は、反対でも何でもなく、違法とも思っていませんし、大いに結構だと思います、もちろん、従業員によって偏りが出るのは感心できませんが。

それと、違う観点になりますが、人材確保のため、従業員の光熱費を負担したくても、できない厳しい状況の会社も多いものと思います、そういう会社は、もちろん支払ってないから当たり前ではありますが、会社契約で支払っている会社だけが課税仕入となり、それができない会社では課税仕入とはならない訳で、なんか不公平のような気もしてしまいます。
(もちろん、払っているのに課税仕入にならないのも不公平、という部分もありますが)

いずれにしても、税務署側は、私達が思っているのに比べて、福利厚生に関してはかなり厳しい見方をしてきます。
私としては不課税仕入で処理すべきものと考えますが、もちろん、自己責任とはなりますが、課税仕入で処理されても良いと思いますが、認めてもらえない可能性はかなり高いのでは、という気がします。
(税務署の一般常識は、私達の一般常識とは随分違う事も多いですので)

返信

3. Re: 現物給与

2007/10/06 01:53

kowloon

常連さん

編集

経費で飲み食いする従業員も結構醜いですけどね。

経費で飲み食いする従業員も結構醜いですけどね。

返信

4. Re: 現物給与

2007/10/06 01:38

kowloon

常連さん

編集

別に怒ってもいませんよ。

単にどの表現でそう思ったのかと思っただけですよ。

別に怒ってもいませんよ。

単にどの表現でそう思ったのかと思っただけですよ。

返信

5. Re: 現物給与

2007/10/06 01:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あ、いえいえ、すいません、kowloonさんではありません。
(先ほどの私の書き込み記事は、念頭においているのは、実はkamehenさんの書き込み(2007-10-5 17:42の記事)で〜す。)

それからもうひとつ、私は誰かを非難したりするつもりはまったくありません。

もしもお気にさわるところがありましたら、謹んでおわびします。
もうしわけありません。


そういうことではなくて、不正行為でもなんでもない、通常の企業活動においても、従業員の社宅家賃や水道光熱費を会社が負担せざるを得ない場合もあるのだと、私はいいたかったのです。

そういうやむを得ないケースと、税金逃れのために役員のプライベートな費用を会社が負担するケースを一緒にするのは、ちょっとかわいそうなんじゃないかなあと私は感じたのです。

あくまでも真面目に議論するための書き込みです。
もしも私の書き込みになにか間違いや誤認している点がありましたら、もちろん遠慮なくビシビシ指摘して下さい。
お願い致します。

あ、いえいえ、すいません、kowloonさんではありません。
(先ほどの私の書き込み記事は、念頭においているのは、実はkamehenさんの書き込み(2007-10-5 17:42の記事)で〜す。)

それからもうひとつ、私は誰かを非難したりするつもりはまったくありません。

もしもお気にさわるところがありましたら、謹んでおわびします。
もうしわけありません。


そういうことではなくて、不正行為でもなんでもない、通常の企業活動においても、従業員の社宅家賃や水道光熱費を会社が負担せざるを得ない場合もあるのだと、私はいいたかったのです。

そういうやむを得ないケースと、税金逃れのために役員のプライベートな費用を会社が負担するケースを一緒にするのは、ちょっとかわいそうなんじゃないかなあと私は感じたのです。

あくまでも真面目に議論するための書き込みです。
もしも私の書き込みになにか間違いや誤認している点がありましたら、もちろん遠慮なくビシビシ指摘して下さい。
お願い致します。

返信

6. Re: 現物給与

2007/10/06 01:21

kowloon

常連さん

編集

僕のことですか?
僕はぜんぜんそんなこと考えていませんよ。

どうしてそう思ったんでしょう?
取引の過程を(私なりに)実質判断すると給与とすべきじゃないのと思っただけですよ。

最後に書いた価値判断であれば、単に消費税に関する事業性の程度問題であり、事業性のない行為をしたからといって道徳に反するなどと思っちゃいませんよ。(そして、仮に事業性がない場合でも、取引の過程を犠牲しない以上、給与になることもないと理解したわけです。)

僕のことですか?
僕はぜんぜんそんなこと考えていませんよ。

どうしてそう思ったんでしょう?
取引の過程を(私なりに)実質判断すると給与とすべきじゃないのと思っただけですよ。

最後に書いた価値判断であれば、単に消費税に関する事業性の程度問題であり、事業性のない行為をしたからといって道徳に反するなどと思っちゃいませんよ。(そして、仮に事業性がない場合でも、取引の過程を犠牲しない以上、給与になることもないと理解したわけです。)

返信

7. Re: 現物給与

2007/10/06 01:01

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

こんばんは。

え〜、念のため申し上げておきますと、従業員の個人的な家賃や水道光熱費を会社が負担する行為は、別に悪いことではありませんし、犯罪でも脱税でもありません。

ただ単に、そういった支払いはその従業員に対する経済的利益が生じるので、それを給与として課税してくださいね、と所得税法で規定しているだけのことです。

給与になるからといって、あたかもそれが悪いことであるようにもしもお考えになる方がいるのであれば、それはちょっと違うのではないかと思います。


税金の負担を不当に逃れる目的で、役員やその親族の家事費用を会社の経費とする行為については、明らかに脱税であり、これは犯罪であるといっても過言ではないでしょう。

役員及び役員の親族の個人的な費用(役員の自宅の改修工事費用や役員の子供のおもちゃなど)は、会社の事業費用ではありませんから、会社の費用になること自体、利潤の追求を前提とした法人においては本来ありえないわけです。

にもかかわらず、それを会社の費用としているのは、税金逃れのための不正であることは明白であり、「損金算入」も「課税仕入れ」も認めないのは、課税公平の見地から当然のことです。

もしも明らかな税金逃れがあった場合についてまで、消費税法上、「課税仕入れ」を認めてしまうと、法人税法において損金不算入とした効果が薄れてしまうという課税上の弊害が生じます。

そのため、消費税法第2条の<課税仕入れの意義>からいくと「課税仕入れ」となってしまう取引(相手側において「課税売上げ」となる取引)であっても、明らかな税金逃れとなる場合については、公平な課税を妨げることのないよう、現場の運用指針として、課税仕入れに該当させませんよという罰則的な規定を、国税庁の消費税審理事例集の中で設けているのだと思います。

消費税の課税仕入れになるかどうかの判定は、原則として支出をした側において法人税の損金不算入になるかどうかということを考慮しません。
たとえば、資本金1億円以上の法人においては、交際費は法人税法上、全額損金不算入ですが、しかしだからといって課税仕入れにならないという規定は消費税法上存在しません。

役員個人の自宅を会社が改修したり、役員の子供のおもちゃを会社で購入した場合においても、課税仕入れの意義規定からいえば、代金を受取った相手側においては「課税売上げ」となりますから、支出した当社側においては、原則として「課税仕入れ」になってしまいます。
(支払った側の事業に関係ある支出かどうか、という事を考慮して「課税仕入れ」になるかどうかを判定しなさいという規定は、消費税法の条文上設けられていません。
それは、そもそも事業に関係ない支出が「課税仕入れ」となること自体、本来はありえないことだからです。)

しかし、だからといってこのまま「課税仕入れ」を認めてしまうと、明らかな税金逃れを法人税法において「役員給与の損金不算入」とした効果が薄れてしまい、実務上弊害がありますので、さすがにそういう取引は消費税法上も「課税仕入れ」になりませんよ、と釘を刺しておく必要があるわけです。





さて、レストラン業界など一部の業界では、いかにして優秀な人材(腕のいいシェフや板前)を確保するかが非常に重要です。

社宅を用意したり、水道光熱費を会社が負担したり、あの手この手で人材を確保するために涙ぐましい企業努力をしています。

これは飲食業などの業界において会社が生き残るために必要な努力であり、なにも税金逃れの不正行為ではありません。

そのシェフや板前さん、あるいは高度な技術を持つ職人さんや技術屋さんが、自分の住んでいる社宅の家賃や電気代などを給与として課税されたとしても、それは不正な行為でもなければ脱税を目的としたものでもありません。

こういった場合には、その水道光熱費は個人的なものであると同時に会社が人材を確保するための事業上の費用としての性格もありますから、たとえ給与として所得税の課税を受けたとしても、消費税法上は「課税仕入れ」とすることについて問題は生じないと思います。

会社にとってアカの他人の従業員の場合、必要な人材を確保したいなどの積極的な理由がなければ、そもそも従業員の家賃や水道光熱費なんか負担しないでしょう。

にもかかわらず、やむなく会社が社宅家賃やその水道光熱費を負担した場合、課税仕入れの意義により、代金を受取った側において5%課税売上げとなる水道光熱費については、原則的に支払った当社において「課税仕入れ」としても、特に課税上の弊害は生じないと思いますが、はたしていかがでしょうか?

こんばんは。

え〜、念のため申し上げておきますと、従業員の個人的な家賃や水道光熱費を会社が負担する行為は、別に悪いことではありませんし、犯罪でも脱税でもありません。

ただ単に、そういった支払いはその従業員に対する経済的利益が生じるので、それを給与として課税してくださいね、と所得税法で規定しているだけのことです。

給与になるからといって、あたかもそれが悪いことであるようにもしもお考えになる方がいるのであれば、それはちょっと違うのではないかと思います。


税金の負担を不当に逃れる目的で、役員やその親族の家事費用を会社の経費とする行為については、明らかに脱税であり、これは犯罪であるといっても過言ではないでしょう。

役員及び役員の親族の個人的な費用(役員の自宅の改修工事費用や役員の子供のおもちゃなど)は、会社の事業費用ではありませんから、会社の費用になること自体、利潤の追求を前提とした法人においては本来ありえないわけです。

にもかかわらず、それを会社の費用としているのは、税金逃れのための不正であることは明白であり、「損金算入」も「課税仕入れ」も認めないのは、課税公平の見地から当然のことです。

もしも明らかな税金逃れがあった場合についてまで、消費税法上、「課税仕入れ」を認めてしまうと、法人税法において損金不算入とした効果が薄れてしまうという課税上の弊害が生じます。

そのため、消費税法第2条の<課税仕入れの意義>からいくと「課税仕入れ」となってしまう取引(相手側において「課税売上げ」となる取引)であっても、明らかな税金逃れとなる場合については、公平な課税を妨げることのないよう、現場の運用指針として、課税仕入れに該当させませんよという罰則的な規定を、国税庁の消費税審理事例集の中で設けているのだと思います。

消費税の課税仕入れになるかどうかの判定は、原則として支出をした側において法人税の損金不算入になるかどうかということを考慮しません。
たとえば、資本金1億円以上の法人においては、交際費は法人税法上、全額損金不算入ですが、しかしだからといって課税仕入れにならないという規定は消費税法上存在しません。

役員個人の自宅を会社が改修したり、役員の子供のおもちゃを会社で購入した場合においても、課税仕入れの意義規定からいえば、代金を受取った相手側においては「課税売上げ」となりますから、支出した当社側においては、原則として「課税仕入れ」になってしまいます。
(支払った側の事業に関係ある支出かどうか、という事を考慮して「課税仕入れ」になるかどうかを判定しなさいという規定は、消費税法の条文上設けられていません。
それは、そもそも事業に関係ない支出が「課税仕入れ」となること自体、本来はありえないことだからです。)

しかし、だからといってこのまま「課税仕入れ」を認めてしまうと、明らかな税金逃れを法人税法において「役員給与の損金不算入」とした効果が薄れてしまい、実務上弊害がありますので、さすがにそういう取引は消費税法上も「課税仕入れ」になりませんよ、と釘を刺しておく必要があるわけです。





さて、レストラン業界など一部の業界では、いかにして優秀な人材(腕のいいシェフや板前)を確保するかが非常に重要です。

社宅を用意したり、水道光熱費を会社が負担したり、あの手この手で人材を確保するために涙ぐましい企業努力をしています。

これは飲食業などの業界において会社が生き残るために必要な努力であり、なにも税金逃れの不正行為ではありません。

そのシェフや板前さん、あるいは高度な技術を持つ職人さんや技術屋さんが、自分の住んでいる社宅の家賃や電気代などを給与として課税されたとしても、それは不正な行為でもなければ脱税を目的としたものでもありません。

こういった場合には、その水道光熱費は個人的なものであると同時に会社が人材を確保するための事業上の費用としての性格もありますから、たとえ給与として所得税の課税を受けたとしても、消費税法上は「課税仕入れ」とすることについて問題は生じないと思います。

会社にとってアカの他人の従業員の場合、必要な人材を確保したいなどの積極的な理由がなければ、そもそも従業員の家賃や水道光熱費なんか負担しないでしょう。

にもかかわらず、やむなく会社が社宅家賃やその水道光熱費を負担した場合、課税仕入れの意義により、代金を受取った側において5%課税売上げとなる水道光熱費については、原則的に支払った当社において「課税仕入れ」としても、特に課税上の弊害は生じないと思いますが、はたしていかがでしょうか?

返信

8. Re: 現物給与

2007/10/06 00:12

kowloon

常連さん

編集

まだすっきりしてないので曖昧にしか書けないけれど、要するに、
取引の過程については法的な事実に基づき客観的に把握し、結果については価値判断(事業性の判断)するよということでしょうか?
そして、価値判断の基準を設けることは難しいので、実際上問題になるのは役員相手の場合のように類型化が可能な状況くらいだよと。

なるほどという感じですね。

まだすっきりしてないので曖昧にしか書けないけれど、要するに、
取引の過程については法的な事実に基づき客観的に把握し、結果については価値判断(事業性の判断)するよということでしょうか?
そして、価値判断の基準を設けることは難しいので、実際上問題になるのは役員相手の場合のように類型化が可能な状況くらいだよと。

なるほどという感じですね。

返信

9. Re: 現物給与

2007/10/05 23:57

2047

積極参加

編集

返事遅れてすいません。皆さんがたくさんの返信をしてくださったので大変勉強になりました。ただ、明確な答えというわけではなかったので皆さんの意見を聞いたうえで私は不課税取引で処理しておこうと思います。安全策をとったほうがよいとも思うので・・・ それに専門的なことはあまりよく分かりませんが、従業員の個人的なものを立て替えたにすぎないので消費税課税されないですよね。。

返事遅れてすいません。皆さんがたくさんの返信をしてくださったので大変勉強になりました。ただ、明確な答えというわけではなかったので皆さんの意見を聞いたうえで私は不課税取引で処理しておこうと思います。安全策をとったほうがよいとも思うので・・・ それに専門的なことはあまりよく分かりませんが、従業員の個人的なものを立て替えたにすぎないので消費税課税されないですよね。。

返信

10. Re: 現物給与

2007/10/05 22:56

karz

すごい常連さん

編集

食事の提供に関しては、無償又は有償問わず
食堂に係る費用や弁当は課税仕入れになります。
課税仕入れの用途は問いません。

食費に関しても個人で用意することは無茶なことではありません。
個人で負担すべき費用を会社が負担していると考えられます。


審理事例集の場合
仕訳は
外注費  100 / 現金預金 105
仮払消費税 5 /

これを役員賞与として認定された(消費税を含めた総額)


何が違うのかと考えると
役員であること、建築費用(高額)、福利厚生としての性格は皆無であること

会社の資産として計上した後に贈与すればみなし贈与で消費税が課税されるので問題ありません。

従業員にはみなし贈与はありませんが、従業員に自宅などを
買ってあげることはまずないと思います。


話の前提として住宅は「会社が契約」している。
会社が借りているのは、従業員のためです。
居住用として使っていれば水道高熱費も当然かかります。
(家賃とセットで付いてくるもの)
家賃が福利厚生の一環で水道高熱費が福利厚生の一環にならないのは変な気がします。

あくまで従業員個人が契約している場合は、実費であっても
給与扱いです。


(福利厚生施設の利用)
5−4−4 事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

無償の場合はみなし譲渡課税されません。
ただ有償又は無償にかかわらず、施設にかかった費用は
従業員が負担すべきものと考えるより、会社が負担すべきものと
考える方が妥当かと思います。


あくまで個人的見解なので間違っている部分もあると思いますので
突っ込み歓迎です。

食事の提供に関しては、無償又は有償問わず
食堂に係る費用や弁当は課税仕入れになります。
課税仕入れの用途は問いません。

食費に関しても個人で用意することは無茶なことではありません。
個人で負担すべき費用を会社が負担していると考えられます。


審理事例集の場合
仕訳
外注費  100 / 現金預金 105
仮払消費税 5 /

これを役員賞与として認定された(消費税を含めた総額)


何が違うのかと考えると
役員であること、建築費用(高額)、福利厚生としての性格は皆無であること

会社の資産として計上した後に贈与すればみなし贈与で消費税が課税されるので問題ありません。

従業員にはみなし贈与はありませんが、従業員に自宅などを
買ってあげることはまずないと思います。


話の前提として住宅は「会社が契約」している。
会社が借りているのは、従業員のためです。
居住用として使っていれば水道高熱費も当然かかります。
(家賃とセットで付いてくるもの)
家賃が福利厚生の一環で水道高熱費が福利厚生の一環にならないのは変な気がします。

あくまで従業員個人が契約している場合は、実費であっても
給与扱いです。


福利厚生施設の利用)
5−4−4 事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

無償の場合はみなし譲渡課税されません。
ただ有償又は無償にかかわらず、施設にかかった費用は
従業員が負担すべきものと考えるより、会社が負担すべきものと
考える方が妥当かと思います。


あくまで個人的見解なので間違っている部分もあると思いますので
突っ込み歓迎です。

返信

11. Re: 現物給与

2007/10/05 17:42

かめへん

神の領域

編集

あっ、そうですね、その通達はその通りですが、ちょっと書き方がまずかったですね。

もちろん、法人が行う行為は、基本的に「事業として」となりますが、それはあくまでも、法人としての業務に関しての事で、それとは全く関係ない個人的な支出までが、これに該当するものではありません。
(そうじゃないと、社長の子供のおもちゃまで、課税仕入になっちゃいますよね)

以前に一部に公開された、国税庁の消費税審理事例集の中で、次のようなものがありますので、転載させて頂きます。

<法人が役員の自宅建築費用を支出した場合の取扱い>
(問)法人の役員が自宅を建築した費用(建築請負代金等)について、法人がその費用を支出し外注費として損金処理していたことが判明した。
 当該役員の自宅については、法人の資産科目に計上されていないが、この場合、法第4条第4項第2号《資産の譲渡等とみなす場合》のみなし譲渡の規定が適用できるか。
なお、同様に、個人事業者が自宅の建築費用を必要経費として処理していたときはどうか。

(答)質問の場合は、通常、役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたものとして、法人としての経費(外注費)処理そのものが否認され、役員賞与として処理するケースと認められることから、この場合には、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供を受けたものではなく、そもそも課税仕入に該当しないこととなるので、みなし譲渡の規定の適用範囲外のものとなる。
 なお、個人事業者の場合も同様である。


今回のご質問とは違う内容ですが、しかしながら、今回のケースもおもちゃのケースも、まさに「役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたもの」に該当するものと思います。
社宅の光熱費については、本来、従業員が負担すべきものですから、従業員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたようなもの(ちょっとニュアンスは違いますが)で、給与として源泉徴収され、所得税の課税対象となるので、給与という経費で処理されますが、そもそもは、経費でもなんでもない訳で、法人の本来の業務とは関係ないものなので、課税仕入の範疇には入らないのでは、と思います。
(福利厚生の一環として、という理屈もあるかもしれませんが、おそらくは、税務署側は納得してくれないのでは、と思います)

あっ、そうですね、その通達はその通りですが、ちょっと書き方がまずかったですね。

もちろん、法人が行う行為は、基本的に「事業として」となりますが、それはあくまでも、法人としての業務に関しての事で、それとは全く関係ない個人的な支出までが、これに該当するものではありません。
(そうじゃないと、社長の子供のおもちゃまで、課税仕入になっちゃいますよね)

以前に一部に公開された、国税庁の消費税審理事例集の中で、次のようなものがありますので、転載させて頂きます。

<法人が役員の自宅建築費用を支出した場合の取扱い>
(問)法人の役員が自宅を建築した費用(建築請負代金等)について、法人がその費用を支出し外注費として損金処理していたことが判明した。
 当該役員の自宅については、法人の資産科目に計上されていないが、この場合、法第4条第4項第2号《資産の譲渡等とみなす場合》のみなし譲渡の規定が適用できるか。
なお、同様に、個人事業者が自宅の建築費用を必要経費として処理していたときはどうか。

(答)質問の場合は、通常、役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたものとして、法人としての経費(外注費)処理そのものが否認され、役員賞与として処理するケースと認められることから、この場合には、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供を受けたものではなく、そもそも課税仕入に該当しないこととなるので、みなし譲渡の規定の適用範囲外のものとなる。
 なお、個人事業者の場合も同様である。


今回のご質問とは違う内容ですが、しかしながら、今回のケースもおもちゃのケースも、まさに「役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたもの」に該当するものと思います。
社宅の光熱費については、本来、従業員が負担すべきものですから、従業員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたようなもの(ちょっとニュアンスは違いますが)で、給与として源泉徴収され、所得税の課税対象となるので、給与という経費で処理されますが、そもそもは、経費でもなんでもない訳で、法人の本来の業務とは関係ないものなので、課税仕入の範疇には入らないのでは、と思います。
福利厚生の一環として、という理屈もあるかもしれませんが、おそらくは、税務署側は納得してくれないのでは、と思います)

返信

12. Re: 現物給与

2007/10/05 17:10

dodo

常連さん

編集

消費税法基本通達5-1-1の注2によれば、法人の行う資産の譲渡等は全て「事業」とされていますので、今回のケースについて、「事業として」の部分を根拠に課税仕入としないとすることはできないのではないでしょうか?

(事業としての意義)
5−1−1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。 

(注) 
1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。

消費税法基本通達5-1-1の注2によれば、法人の行う資産の譲渡等は全て「事業」とされていますので、今回のケースについて、「事業として」の部分を根拠に課税仕入としないとすることはできないのではないでしょうか?

(事業としての意義)
5−1−1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。 

(注) 
1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。

返信

13. Re: 現物給与

2007/10/05 15:33

かめへん

神の領域

編集

う〜ん、売った方が課税売上だから、買った方は課税仕入、というのは当然の事と思いますが、ただ、会社としては課税仕入にならないのでは、という事です。

極端な例えを出せば、社長が、自分の子供に、トイ○らスで1万円のおもちゃを買って来て、会社のお金を出したとします。
法人税法・所得税法上は、もちろん役員賞与として、源泉徴収されるべき事となりますが、トイ○らスでは、当然課税売上に計上されるものなので、会社では課税仕入で処理、という訳にはいかないですよね、そもそもの業務とは全く関係ないものですから。

基本的に、消費税は、所得税等とは切り離して考えるべきですから、その支出が給与課税される・されないに関係なく、その取引自体が、そもそも消費税の課税仕入となりえるものかどうかにより判断すべきものとは思います。

要は、「事業者が事業として資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(消費税法基本通達11-1-1)に該当するかどうか、という事ですね。

う〜ん、売った方が課税売上だから、買った方は課税仕入、というのは当然の事と思いますが、ただ、会社としては課税仕入にならないのでは、という事です。

極端な例えを出せば、社長が、自分の子供に、トイ○らスで1万円のおもちゃを買って来て、会社のお金を出したとします。
法人税法・所得税法上は、もちろん役員賞与として、源泉徴収されるべき事となりますが、トイ○らスでは、当然課税売上に計上されるものなので、会社では課税仕入で処理、という訳にはいかないですよね、そもそもの業務とは全く関係ないものですから。

基本的に、消費税は、所得税等とは切り離して考えるべきですから、その支出が給与課税される・されないに関係なく、その取引自体が、そもそも消費税の課税仕入となりえるものかどうかにより判断すべきものとは思います。

要は、「事業者が事業として資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(消費税法基本通達11-1-1)に該当するかどうか、という事ですね。

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14. Re: 現物給与

2007/10/05 15:11

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

う〜〜ん、私はどうもちょっと違うのではないか?という気がやっぱりします。
(しつこくてすいません。)


まず、消費税法における課税仕入れとは、支払った相手側において、本来5%課税売上げとなる取引のことをいいます。
消費税法第2条第1項第12号(課税仕入れ)の意義

たとえば、会社が電力会社と契約して社宅の電気代を支払った場合、電力会社においてはまぎれもなく「課税売上げ」となるものです。
したがって、それを支払った会社側では、当然に「課税仕入れ」となります。
(電力会社側において対価性がない等々の理由により課税売上げとならない取引であれは話はべつですが、実際そんなことはありません。)
実際、電力料の領収書にも消費税がいくら含まれているかは明記されていることと思います。

ようするに、消費税の課税仕入れになるかどうかを判定する基準は、相手側においてどうなるのかということであり、当社の都合がどうかということではないのです。


よって、消費税法上、課税仕入れとすることについては特に問題ないと思いますが、問題があるのは所得税です。

所得税法上は、社員個人が負担すべき支払いを会社が負担したわけですから、その社員個人にとっては、会社から同額の経済的利益を受けたことになります。
この経済的利益について、個人の所得として所得税法上、課税しますよ、というわけです。
個人が法人から受けた経済的利益については、一時所得か給与所得か退職所得になると思いますが、勤務している従業員が会社から受ける経済的利益なので給与所得ということになります。

会社が負担した電気代をいかに個人の給与として課税するか?という技術的な問題については、ひとつの方法が先に私が書き込んだ仕訳方法です。
もうひとつの方法としては、電気代の支払いと給与の支払いを別々のものと考えて仕訳する方法もあります。

(1)会社が電気代を支払った。(当社は税込経理を採用している。)
 水道光熱費 5,250 / 現金 5,250


(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
 給与明細は次のとおりである。
  (イ)支給項目
    基本給   200,000
    光熱費手当 5,250
    通勤手当  21,000
    支給合計  226,250

  (ロ)控除項目
    社会保険料 11,300
    所得税    5,160
    現物支給   5,250
    控除合計   21,710
  (イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円

<仕訳>
  給与手当 200,000  /  現金 204,540
  旅費交通費21,000   /  預かり金(社会保険)11,300
                 /  預かり金(所得税) 5,160

給与明細には電気代を給与の一部として支給したことにして所得税の課税対象にします。
しかし、給料としてここで追加支給するわけではないので、控除欄でマイナスしておきます。

この結果、会社の月次損益計算書には、
  水道光熱費 5,250(課税仕入れ)
  給与手当 200,000
  旅費交通費21,000(課税仕入れ)
が載ることになります。


そうではなくて、電力会社に社宅の電気代を支払ったのは社員個人であり、会社はその社員に電気代相当額のお金を支払った、という取引であれば、それは会社から個人に対する金銭の支払いであり、給与になるものです。

なぜならば、会社が契約しているのはその社員個人であり、会社が支払う給与の計算根拠が電気代相当額であると考えられるからです。

う〜〜ん、私はどうもちょっと違うのではないか?という気がやっぱりします。
(しつこくてすいません。)


まず、消費税法における課税仕入れとは、支払った相手側において、本来5%課税売上げとなる取引のことをいいます。
消費税法第2条第1項第12号(課税仕入れ)の意義

たとえば、会社が電力会社と契約して社宅の電気代を支払った場合、電力会社においてはまぎれもなく「課税売上げ」となるものです。
したがって、それを支払った会社側では、当然に「課税仕入れ」となります。
(電力会社側において対価性がない等々の理由により課税売上げとならない取引であれは話はべつですが、実際そんなことはありません。)
実際、電力料の領収書にも消費税がいくら含まれているかは明記されていることと思います。

ようするに、消費税の課税仕入れになるかどうかを判定する基準は、相手側においてどうなるのかということであり、当社の都合がどうかということではないのです。


よって、消費税法上、課税仕入れとすることについては特に問題ないと思いますが、問題があるのは所得税です。

所得税法上は、社員個人が負担すべき支払いを会社が負担したわけですから、その社員個人にとっては、会社から同額の経済的利益を受けたことになります。
この経済的利益について、個人の所得として所得税法上、課税しますよ、というわけです。
個人が法人から受けた経済的利益については、一時所得か給与所得か退職所得になると思いますが、勤務している従業員が会社から受ける経済的利益なので給与所得ということになります。

会社が負担した電気代をいかに個人の給与として課税するか?という技術的な問題については、ひとつの方法が先に私が書き込んだ仕訳方法です。
もうひとつの方法としては、電気代の支払いと給与の支払いを別々のものと考えて仕訳する方法もあります。

(1)会社が電気代を支払った。(当社は税込経理を採用している。)
 水道光熱費 5,250 / 現金 5,250


(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
 給与明細は次のとおりである。
  (イ)支給項目
    基本給   200,000
    光熱費手当 5,250
    通勤手当  21,000
    支給合計  226,250

  (ロ)控除項目
    社会保険料 11,300
    所得税    5,160
    現物支給   5,250
    控除合計   21,710
  (イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円

仕訳
  給与手当 200,000  /  現金 204,540
  旅費交通費21,000   /  預かり金(社会保険)11,300
                 /  預かり金(所得税) 5,160

給与明細には電気代を給与の一部として支給したことにして所得税の課税対象にします。
しかし、給料としてここで追加支給するわけではないので、控除欄でマイナスしておきます。

この結果、会社の月次損益計算書には、
  水道光熱費 5,250(課税仕入れ)
  給与手当 200,000
  旅費交通費21,000(課税仕入れ)
が載ることになります。


そうではなくて、電力会社に社宅の電気代を支払ったのは社員個人であり、会社はその社員に電気代相当額のお金を支払った、という取引であれば、それは会社から個人に対する金銭の支払いであり、給与になるものです。

なぜならば、会社が契約しているのはその社員個人であり、会社が支払う給与の計算根拠が電気代相当額であると考えられるからです。

返信

15. Re: 現物給与

2007/10/05 14:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

あ、そうか。
自家撞着起こしてました。すみません。

あ、そうか。
自家撞着起こしてました。すみません。

返信

16. Re: 現物給与

2007/10/05 14:25

かめへん

神の領域

編集

いえいえ、だからこそ、通勤手当等について、例外的に、あえて通達で規定して、課税扱いするように規定しているのでは、と思います。

いえいえ、だからこそ、通勤手当等について、例外的に、あえて通達で規定して、課税扱いするように規定しているのでは、と思います。

返信

17. Re: 現物給与

2007/10/05 12:37

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

亀様の「契約は会社であっても、会社そのものが、反対給付を受けている訳ではなく、従業員個人が受けている」とのご指摘は、karzさんの「事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当」との例示と衝突して違和感を覚えます。
そもそも現物給与はすべて会社の業務上ではなく、従業員個人の生活に関わるものであって、給付した物品や役務が偶々その会社の業務に要するものであるか否かを問わないと思います。また反対給付の提供は、特に役務の現物給付の場合ほとんどが直接個人に提供されますから、この点を基準にするとほとんどの役務現物給付及び少なからぬ現物給付が不課税仕入れになってしまっていかにも不合理です。これは福利厚生費にも通じる論点ですし、通勤手当もこの伝で行けばいよいよ不課税とならざるを得なくなります。

亀様の「契約は会社であっても、会社そのものが、反対給付を受けている訳ではなく、従業員個人が受けている」とのご指摘は、karzさんの「事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当」との例示と衝突して違和感を覚えます。
そもそも現物給与はすべて会社の業務上ではなく、従業員個人の生活に関わるものであって、給付した物品や役務が偶々その会社の業務に要するものであるか否かを問わないと思います。また反対給付の提供は、特に役務の現物給付の場合ほとんどが直接個人に提供されますから、この点を基準にするとほとんどの役務現物給付及び少なからぬ現物給付が不課税仕入れになってしまっていかにも不合理です。これは福利厚生費にも通じる論点ですし、通勤手当もこの伝で行けばいよいよ不課税とならざるを得なくなります。

返信

18. Re: 現物給与

2007/10/05 10:31

かめへん

神の領域

編集

遅ればせながら、失礼します。

まず、家賃そのものは、一定の要件の元に、給与課税されない事となっていますが、光熱費は、そもそも従業員個人で負担すべきものですから、それを会社が負担している場合には、やはり給与として課税すべきものと思います。

消費税についてですが、契約は会社であっても、会社そのものが、反対給付を受けている訳ではなく、従業員個人が受けているのでは、と思います。
(そもそも、社宅の光熱費は、会社の業務上ではなく、従業員個人の生活に関わるものですから)

という事で、会社にとっては対価性がないものとして、不課税仕入に該当するのでは、と私は思います。

遅ればせながら、失礼します。

まず、家賃そのものは、一定の要件の元に、給与課税されない事となっていますが、光熱費は、そもそも従業員個人で負担すべきものですから、それを会社が負担している場合には、やはり給与として課税すべきものと思います。

消費税についてですが、契約は会社であっても、会社そのものが、反対給付を受けている訳ではなく、従業員個人が受けているのでは、と思います。
(そもそも、社宅の光熱費は、会社の業務上ではなく、従業員個人の生活に関わるものですから)

という事で、会社にとっては対価性がないものとして、不課税仕入に該当するのでは、と私は思います。

返信

19. Re: 現物給与

2007/10/05 10:16

dodo

常連さん

編集

この場合、消費税法基本通達5-1-4の「単に現物を給付すること」に該当して「不課税」とはならないでしょうか?

(代物弁済の意義)
5−1−4 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。

給料の一部を、個人の電気料を会社が負担することにより弁済する場合は、課税資産の譲渡(代物弁済)に該当すると思いますが、今回のケースでは、「任意」に電気料金を負担していることから、代物弁済には該当せず「不課税」とは考えられないでしょうか??

(追記)
そっか、よくよく考えてみたら、資産の仕入と譲渡と2つに分けて考えないといけないですね。

資産の仕入
貯蔵品 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500

資産の譲渡(今回のケース、代物弁済に該当しない)
福利厚生費 10,000/貯蔵品 10,000(不課税)

上記の仕訳をまとめれば、以下のようになって課税仕入の仕訳と変わりないですね。
福利厚生費 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500


代物弁済の場合は以下のような仕訳でしょうか??

資産の譲渡(給与の代物弁済)
給与 10,500/貯蔵品 10,000 (課税)
         /仮受消費税 500

この場合、消費税法基本通達5-1-4の「単に現物を給付すること」に該当して「不課税」とはならないでしょうか?

(代物弁済の意義)
5−1−4 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。

給料の一部を、個人の電気料を会社が負担することにより弁済する場合は、課税資産の譲渡(代物弁済)に該当すると思いますが、今回のケースでは、「任意」に電気料金を負担していることから、代物弁済には該当せず「不課税」とは考えられないでしょうか??

(追記)
そっか、よくよく考えてみたら、資産の仕入と譲渡と2つに分けて考えないといけないですね。

資産の仕入
貯蔵品 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500

資産の譲渡(今回のケース、代物弁済に該当しない)
福利厚生費 10,000/貯蔵品 10,000(不課税)

上記の仕訳をまとめれば、以下のようになって課税仕入の仕訳と変わりないですね。
福利厚生費 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500


代物弁済の場合は以下のような仕訳でしょうか??

資産の譲渡(給与の代物弁済
給与 10,500/貯蔵品 10,000 (課税)
         /仮受消費税 500

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20. Re: 現物給与

2007/10/05 10:07

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

いっちょかみさせてください。
メルクマルは、最初に貝様がおっしゃっているように、現物給付かどうかと言う点だと思います(消費税法基本通達11−2−3)。現物給付であれば食費や教育費だって可能だし、突き詰めれば給与所得のすべてを現物給付とすれば、課税取引に該当するものは全て課税仕入とすることができます(労基法に違反しますけど)。
ですから、会社名義で電力会社と契約しているのなら文句なしに課税仕入でよいと思います。
通勤手当は現物給与ではないので本来は課税仕入とすることはできないけれど、所得税における非課税措置や定期券の現物支給とのバランスを含め、政策的に特例として課税仕入を認めているのだと思います。なので本件に関する例としては不適切だと思います。

いっちょかみさせてください。
メルクマルは、最初に貝様がおっしゃっているように、現物給付かどうかと言う点だと思います(消費税法基本通達11−2−3)。現物給付であれば食費や教育費だって可能だし、突き詰めれば給与所得のすべてを現物給付とすれば、課税取引に該当するものは全て課税仕入とすることができます(労基法に違反しますけど)。
ですから、会社名義で電力会社と契約しているのなら文句なしに課税仕入でよいと思います。
通勤手当現物給与ではないので本来は課税仕入とすることはできないけれど、所得税における非課税措置や定期券の現物支給とのバランスを含め、政策的に特例として課税仕入を認めているのだと思います。なので本件に関する例としては不適切だと思います。

返信

21. Re: 現物給与

2007/10/05 07:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

通勤手当についてちょっと補足すると、電車やバスで通勤する場合、それらの交通費には消費税がかかっていますので、基本的にはすべて課税仕入れになるものです。

しかし、「通勤のために通常必要とする範囲内のもの」以外のもの、つまりわざと遠回りして不当に過大な通勤手当を会社から騙し取っているような場合には、それは横領?であり、本当は犯罪になるのではないかと思います。

もしもそれが発覚した場合、普通の会社であれば不正受給した通勤手当は返還させられます。
(ここいらへんは、会社とその社員との交渉にもよることと思います。
私ごとで恐縮ですが、以前勤務していた会社で、退職する社員の通勤手当がどうもおかしいと思って調べてみたら、案の定水増しされており、結局3年前までさかのぼって不正受給していた部分の通勤手当は退職金と相殺することで会社に返還することになった、という実例をみたことがあります。)

そういう不正受給されている通勤手当部分についてまでは、消費税法においても「課税仕入れ」としては認めませんよ、という話なのではないかと私は思います。

反対に、会社が「通勤のために通常必要とする範囲」であると認めているものであれば、たとえ月額10万円を超えようが、グリーン車で通勤しようが、消費税法上は「課税仕入れ」としてOKなわけです。
(所得税法でいうところの非課税所得となる通勤手当の規定とは、まったく別物と考えたほうがわかりやすいかもしれませんね。)

通勤手当についてちょっと補足すると、電車やバスで通勤する場合、それらの交通費には消費税がかかっていますので、基本的にはすべて課税仕入れになるものです。

しかし、「通勤のために通常必要とする範囲内のもの」以外のもの、つまりわざと遠回りして不当に過大な通勤手当を会社から騙し取っているような場合には、それは横領?であり、本当は犯罪になるのではないかと思います。

もしもそれが発覚した場合、普通の会社であれば不正受給した通勤手当は返還させられます。
(ここいらへんは、会社とその社員との交渉にもよることと思います。
私ごとで恐縮ですが、以前勤務していた会社で、退職する社員の通勤手当がどうもおかしいと思って調べてみたら、案の定水増しされており、結局3年前までさかのぼって不正受給していた部分の通勤手当退職金と相殺することで会社に返還することになった、という実例をみたことがあります。)

そういう不正受給されている通勤手当部分についてまでは、消費税法においても「課税仕入れ」としては認めませんよ、という話なのではないかと私は思います。

反対に、会社が「通勤のために通常必要とする範囲」であると認めているものであれば、たとえ月額10万円を超えようが、グリーン車で通勤しようが、消費税法上は「課税仕入れ」としてOKなわけです。
(所得税法でいうところの非課税所得となる通勤手当の規定とは、まったく別物と考えたほうがわかりやすいかもしれませんね。)

返信

22. Re: 現物給与

2007/10/05 02:05

karz

すごい常連さん

編集

横からすいません

11-2-2は所得税法の非課税枠を超えていても、通勤の為に必要と
認められる金額は課税仕入れと取り扱うものです。
グリーン車でも課税仕入です。


この件は、あくまでも社宅として契約しているのは、
会社であり従業員個人ではありません。

従業員を無視して考えてみると、
当社 課税仕入
(もちろん所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供ではない)

この後当社がどうしようが、課税仕入れ扱いです。

逆に個人が直接契約して、電気代について会社が負担(実費でも)すると所得税法に規定する〜〜に該当し、課税仕入れには該当しません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6471.htm
なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。

食事=課税仕入れに該当
この後、従業員に対し有償で販売しようが、無償で提供しようが
課税仕入には変わりません。

課税仕入れは用途を問いません。

横からすいません

11-2-2は所得税法の非課税枠を超えていても、通勤の為に必要と
認められる金額は課税仕入れと取り扱うものです。
グリーン車でも課税仕入です。


この件は、あくまでも社宅として契約しているのは、
会社であり従業員個人ではありません。

従業員を無視して考えてみると、
当社 課税仕入
(もちろん所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供ではない)

この後当社がどうしようが、課税仕入れ扱いです。

逆に個人が直接契約して、電気代について会社が負担(実費でも)すると所得税法に規定する〜〜に該当し、課税仕入れには該当しません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6471.htm
なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。

食事=課税仕入れに該当
この後、従業員に対し有償で販売しようが、無償で提供しようが
課税仕入には変わりません。

課税仕入れは用途を問いません。

返信

23. Re: 現物給与

2007/10/05 00:55

kowloon

常連さん

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社宅の水道光熱費は消費税法上も給与(もしくは寄付)にならないでしょうか?

消費通達11−2−2が「通常必要な範囲内」の通勤費に限っている趣旨は、どうしても必要な通勤費は実質的に会社の事業に必要な費用であり、「事業者が事業として他の者から役務の提供を受けること」に該当するからまさに課税仕入だということですよね?
言い換えれば、通常必要な範囲外の通勤費(例えばグリーン車代)は従業員の消費に他ならず課税控除を認めるべきでないと。

だとすると、社宅の水道光熱費は従業員の私生活を維持するものなので課税仕入とすべきではなく、消費税上も給与(もしくは寄付)として判断すべきことになりませんか?

会社負担水道光熱費の仕入控除が認められるならば、食費や教育費だって可能なはずだし、突き詰めれば給与所得者のすべての消費税を回避することが可能になってしまうような気がするのですが(税額だけ考えれば、減る消費税以上に所得税が増えて国はウハウハでしょうけど)。

社宅の水道光熱費消費税法上も給与(もしくは寄付)にならないでしょうか?

消費通達11−2−2が「通常必要な範囲内」の通勤費に限っている趣旨は、どうしても必要な通勤費は実質的に会社の事業に必要な費用であり、「事業者が事業として他の者から役務の提供を受けること」に該当するからまさに課税仕入だということですよね?
言い換えれば、通常必要な範囲外の通勤費(例えばグリーン車代)は従業員の消費に他ならず課税控除を認めるべきでないと。

だとすると、社宅の水道光熱費は従業員の私生活を維持するものなので課税仕入とすべきではなく、消費税上も給与(もしくは寄付)として判断すべきことになりませんか?

会社負担水道光熱費の仕入控除が認められるならば、食費や教育費だって可能なはずだし、突き詰めれば給与所得者のすべての消費税を回避することが可能になってしまうような気がするのですが(税額だけ考えれば、減る消費税以上に所得税が増えて国はウハウハでしょうけど)。

返信

24. Re: 現物給与

2007/10/04 23:18

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

さらに追加ですが、具体的な仕訳方法も考えてみましたので、あわせて参考にしてください。

(1)社宅の水道光熱費5,250円を会社が現金で支払った。
  なお、当社は消費税については税込経理方式を採用している。
<仕訳>
  立替金 5,250 / 現金 5,250


(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
 給与明細は次のとおりである。
  (イ)支給項目
    基本給   200,000
    光熱費手当 5,250
    通勤手当  21,000
    支給合計  226,250

  (ロ)控除項目
    社会保険料 11,300
    所得税    5,160
    立替金    5,250
    控除合計   21,710
  (イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円

<仕訳>
  給与手当 200,000  /  現金 204,540
  水道光熱費5,250   /  預かり金(社会保険)11,300
  旅費交通費21,000  /  預かり金(所得税) 5,160
                /  立替金 5,250

注1.(2)の仕訳の水道光熱費5,250円と旅費交通費21,000円は、消費税法上の「課税仕入れ」になる。

注2.(1)で会社が負担した社宅の水道光熱費5,250円は、給与明細においては「光熱費手当」という項目名で給与の一部としており、社会保険や所得税の課税対象としている。

注3.私は社会保険関係については疎いので、控除される社会保険料の金額はテキトーです。
源泉徴収される所得税は、「基本給+光熱費手当−社会保険料」として計算された金額を使って月額表甲欄より税額を求めています。

注4.この仕訳方法以外の仕訳方法も考えられますが、給与明細と(2)の仕訳がなるべく一致するようにするには、最初の(1)の支払い時に立替金とする方法がよいと思います。

また、会計帳簿上の「給与手当」(費用)の金額と、個人の給与として所得税の課税対象となる金額(源泉徴収簿・給与台帳の金額)を毎月一致させるためには、(2)の仕訳で
  水道光熱費5,250
となっている部分を、
  給与手当5,250(課税仕入れ)
とすればOKです。
そうすれば、税込経理方式の場合には金額がぴったり一致します。

さらに追加ですが、具体的な仕訳方法も考えてみましたので、あわせて参考にしてください。

(1)社宅の水道光熱費5,250円を会社が現金で支払った。
  なお、当社は消費税については税込経理方式を採用している。
仕訳
  立替金 5,250 / 現金 5,250


(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
 給与明細は次のとおりである。
  (イ)支給項目
    基本給   200,000
    光熱費手当 5,250
    通勤手当  21,000
    支給合計  226,250

  (ロ)控除項目
    社会保険料 11,300
    所得税    5,160
    立替金    5,250
    控除合計   21,710
  (イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円

仕訳
  給与手当 200,000  /  現金 204,540
  水道光熱費5,250   /  預かり金(社会保険)11,300
  旅費交通費21,000  /  預かり金(所得税) 5,160
                /  立替金 5,250

注1.(2)の仕訳の水道光熱費5,250円と旅費交通費21,000円は、消費税法上の「課税仕入れ」になる。

注2.(1)で会社が負担した社宅の水道光熱費5,250円は、給与明細においては「光熱費手当」という項目名で給与の一部としており、社会保険や所得税の課税対象としている。

注3.私は社会保険関係については疎いので、控除される社会保険料の金額はテキトーです。
源泉徴収される所得税は、「基本給+光熱費手当−社会保険料」として計算された金額を使って月額表甲欄より税額を求めています。

注4.この仕訳方法以外の仕訳方法も考えられますが、給与明細と(2)の仕訳がなるべく一致するようにするには、最初の(1)の支払い時に立替金とする方法がよいと思います。

また、会計帳簿上の「給与手当」(費用)の金額と、個人の給与として所得税の課税対象となる金額(源泉徴収簿・給与台帳の金額)を毎月一致させるためには、(2)の仕訳
  水道光熱費5,250
となっている部分を、
  給与手当5,250(課税仕入れ)
とすればOKです。
そうすれば、税込経理方式の場合には金額がぴったり一致します。

返信

25. Re: 現物給与

2007/10/04 14:11

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

kaibashiraさんがおっしゃるように、その社員個人が住んでいる社宅の光熱費ですから、基本的にはその個人が負担すべきものだと思います。

皆さんもそうでしょうが、私も自分で使った水道光熱費は自分で支払っています。
(当然ですね。笑)

したがって、社員個人が負担すべきものを会社が負担した場合、その社員に対する給与を支払ったものとして所得税の課税対象になります。

ただ、消費税法上は、現実に消費税が課税されていますので、たとえ給与として所得税の課税をうけるとしても、「課税仕入れ」とするのは問題ないでしょう。

通勤手当についても場合によっては給与として所得税の課税対象となることがありますが、しかし消費税法上は全額「課税仕入れ」となるのと同じ理屈だと思います。


---蛇足---
電車やバスなどの通勤手当の取扱い

1.所得税
最も合理的な経路で通勤した場合には月10万円の限度額の範囲内であれば非課税所得として課税されません。
しかし、1か月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

2.消費税
通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が「課税仕入れ」になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm

kaibashiraさんがおっしゃるように、その社員個人が住んでいる社宅の光熱費ですから、基本的にはその個人が負担すべきものだと思います。

皆さんもそうでしょうが、私も自分で使った水道光熱費は自分で支払っています。
(当然ですね。笑)

したがって、社員個人が負担すべきものを会社が負担した場合、その社員に対する給与を支払ったものとして所得税の課税対象になります。

ただ、消費税法上は、現実に消費税が課税されていますので、たとえ給与として所得税の課税をうけるとしても、「課税仕入れ」とするのは問題ないでしょう。

通勤手当についても場合によっては給与として所得税の課税対象となることがありますが、しかし消費税法上は全額「課税仕入れ」となるのと同じ理屈だと思います。


---蛇足---
電車やバスなどの通勤手当の取扱い

1.所得税
最も合理的な経路で通勤した場合には月10万円の限度額の範囲内であれば非課税所得として課税されません。
しかし、1か月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

2.消費税
通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が「課税仕入れ」になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm

返信

26. Re: 現物給与

2007/10/04 10:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

仕事に使っているのでなくて単なる生活費
と言うことなら、所得税の上では
全額給与所得として課税されるでしょう。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5421&forum=1#forumpost21089

消費税については、会社名義で電力会社と
契約していて、会社が購入した電力を
社員に現物給付しているのだ、
と言えば所得課税の対象であろうと
課税仕入れになりそうな気もしますが、
現実にこういう場面でその理屈が
どこまで通用するか、ちょっと私には分らないです・・・

仕事に使っているのでなくて単なる生活費
と言うことなら、所得税の上では
全額給与所得として課税されるでしょう。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5421&forum=1#forumpost21089

消費税については、会社名義で電力会社と
契約していて、会社が購入した電力を
社員に現物給付しているのだ、
と言えば所得課税の対象であろうと
課税仕入れになりそうな気もしますが、
現実にこういう場面でその理屈が
どこまで通用するか、ちょっと私には分らないです・・・

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