•  
課税取引(かぜいとりひき)
2005年 3月 6日 02:40 更新
 国内において、事業者が事業として対価を得て行う
資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供があれば、それは消費税のかかる取引ということになります。
 輸入取引も基本的には消費税のかかる取引です。
 国内において、事業者が事業として対価を得て行う
資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供があれば、それは消費税のかかる取引ということになります。
 輸入取引も基本的には消費税のかかる取引です。
役に立った

2人がこの記事が役に立ったと投票しています