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2. Re: 税理士報酬
2010/06/09 21:38
ありがとうございます。
当社の税理士事務所や知り合いの税理士事務所に聞いてみたところ
損金計上は大丈夫だとか別表加算だとか意見が分かれているのです。個人的な意見としては法人税法第22条第3項では損益計算上の費用項目が損金になると定められており(当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)、これからいくと債務確定していないので損金計上は厳しいと思うのですが、会計事務所で見解が違うので実務上はどう扱われているのだろうと思い投稿しました。
ありがとうございます。
当社の税理士事務所や知り合いの税理士事務所に聞いてみたところ
損金計上は大丈夫だとか別表加算だとか意見が分かれているのです。個人的な意見としては法人税法第22条第3項では損益計算上の費用項目が損金になると定められており(当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)、これからいくと債務確定していないので損金計上は厳しいと思うのですが、会計事務所で見解が違うので実務上はどう扱われているのだろうと思い投稿しました。
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4. Re: 税理士報酬
2010/06/09 23:15
決算料というのは、主に法人税・住民税・事業税の確定申告書作成費用のことでしょう。
法人税・住民税・事業税の確定申告書の作成・完成するのは、決算日より後の話です。
決算前の話ではありません。
(決算日より前に確定申告書ができるわけがない。)
したがって、そもそも企業会計上の費用になりません。
確定申告書の作成というサービスを、決算日においてはまだ受けていないわけですから、決算料という費用は決算日にはまだ発生していませんね。
したがって、企業会計における「費用」とは原則として発生主義ですから、未発生の決算料を未払金として決算書に費用計上することは、そもそも企業会計原則に違反することになります。
法人税法上も、決算日において未だ提供を受けていない申告書の作成費用(販売費及び一般管理費)について債務確定しているわけがないので、当然損金算入は認められません。
まあ、会計事務所に対する決算料を未払金処理して決算に織り込んでいる会社は結構ありそうですけどね。
あれ、うちもそうだった。 :-o ガーン(←言ってることとやってることが全然違うじゃん。)
未だかつて一度も調査で指摘されたことはないけど、考えてもみなかった。(恥)
期中の帳簿作成手数料(毎月支払う顧問料)は決算日までに生じた費用ですから、決算月までの顧問料で未払部分は費用処理OKでしょう。
でもそれとは別に支払う決算料は・・・
うーん、やっぱり本当はダメだろうなあ。(しまった・・・なんだか自信喪失。)
決算料というのは、主に法人税・住民税・事業税の確定申告書作成費用のことでしょう。
法人税・住民税・事業税の確定申告書の作成・完成するのは、決算日より後の話です。
決算前の話ではありません。
(決算日より前に確定申告書ができるわけがない。)
したがって、そもそも企業会計上の費用になりません。
確定申告書の作成というサービスを、決算日においてはまだ受けていないわけですから、決算料という費用は決算日にはまだ発生していませんね。
したがって、企業会計における「費用」とは原則として発生主義ですから、未発生の決算料を未払金として決算書に費用計上することは、そもそも企業会計原則に違反することになります。
法人税法上も、決算日において未だ提供を受けていない申告書の作成費用(販売費及び一般管理費)について債務確定しているわけがないので、当然損金算入は認められません。
まあ、会計事務所に対する決算料を未払金処理して決算に織り込んでいる会社は結構ありそうですけどね。
あれ、うちもそうだった。 :-o ガーン(←言ってることとやってることが全然違うじゃん。)
未だかつて一度も調査で指摘されたことはないけど、考えてもみなかった。(恥)
期中の帳簿作成手数料(毎月支払う顧問料)は決算日までに生じた費用ですから、決算月までの顧問料で未払部分は費用処理OKでしょう。
でもそれとは別に支払う決算料は・・・
うーん、やっぱり本当はダメだろうなあ。(しまった・・・なんだか自信喪失。)
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5. Re: 税理士報酬
2010/06/10 16:29
税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?
なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)
いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。
税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?
なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)
いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。
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