•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

配当金の支払調書

質問 回答受付中

配当金の支払調書

2008/10/03 12:46

おはつ

回答数:4

編集

補足する

 配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。

 関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。

 配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。

 関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 配当金の支払調書

2008/10/03 23:43

せびら

常連さん

編集

配当金の支払調書は税務署へ提出するのみで、一定の金額以上でも以下の場合でも、配当先に送付する必要はありません。(法定調書である税理士報酬などの支払調書と同様な扱いです。)

このような扱いは、配当先としては、送付されてくる「配当計算書」、「配当の支払通知書」などにより配当額を把握できる仕組みがあるので、別に支払調書をもらう意味がないためと思います。

ただ、支払調書をもらったことはないのですが、実際は、会社へ要望すれば応じてくれることもあるようです。

配当金の支払調書は税務署へ提出するのみで、一定の金額以上でも以下の場合でも、配当先に送付する必要はありません。(法定調書である税理士報酬などの支払調書と同様な扱いです。)

このような扱いは、配当先としては、送付されてくる「配当計算書」、「配当の支払通知書」などにより配当額を把握できる仕組みがあるので、別に支払調書をもらう意味がないためと思います。

ただ、支払調書をもらったことはないのですが、実際は、会社へ要望すれば応じてくれることもあるようです。

返信

2. Re: 配当金の支払調書

2008/10/04 00:44

おはつ

編集

 sebiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 顧問税理士に、税務署提出用の「(報)」を提出したところ、「私にも1部ください」と言われたという話しを聞いたことがあります。一般に、相手方も整理上あの小片があれば都合がよいのでしょうね。「どうせ税務署に提出するものをコピーするだけでよいのだから、それ頂戴よ」というくらいのことですかねぇ。あくまで「お願いベース」の話しですよね。まぁ、確定申告する際にはあの小片があった方が便利かも知れませんね。

 とまれ、法律上は、相手方に対しても提出しなければならないというものでは決してない、ということですね。

 

 sebiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 顧問税理士に、税務署提出用の「(報)」を提出したところ、「私にも1部ください」と言われたという話しを聞いたことがあります。一般に、相手方も整理上あの小片があれば都合がよいのでしょうね。「どうせ税務署に提出するものをコピーするだけでよいのだから、それ頂戴よ」というくらいのことですかねぇ。あくまで「お願いベース」の話しですよね。まぁ、確定申告する際にはあの小片があった方が便利かも知れませんね。

 とまれ、法律上は、相手方に対しても提出しなければならないというものでは決してない、ということですね。

 

返信

3. Re: 配当金の支払調書

2008/10/04 02:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

配当先、すなわち株主に対する支払調書の交付は法律上の義務ではありませんが、しかし相手は当社の株主ですから、なるべく円満な関係を経営者の方々は望んでいることでしょう。

上場会社の場合はまあともかくとして、中小企業の場合には(その会社にもよるでしょうが)株主の数もそれほど多くないでしょうから、税務署に提出するついでに株主にも郵送しておくと喜ばれることと思います。
(ちなみに私のところではそうしています。)

私の知る限りですが、一般的に、株主にも交付している会社はよくあるようですので、あとあと「なんでウチの会社は配当金の支払調書をくれないんだ。」と文句いわれてもイヤなので、できればついでに交付してあげることをお勧めします。

配当先、すなわち株主に対する支払調書の交付は法律上の義務ではありませんが、しかし相手は当社の株主ですから、なるべく円満な関係を経営者の方々は望んでいることでしょう。

上場会社の場合はまあともかくとして、中小企業の場合には(その会社にもよるでしょうが)株主の数もそれほど多くないでしょうから、税務署に提出するついでに株主にも郵送しておくと喜ばれることと思います。
(ちなみに私のところではそうしています。)

私の知る限りですが、一般的に、株主にも交付している会社はよくあるようですので、あとあと「なんでウチの会社は配当金の支払調書をくれないんだ。」と文句いわれてもイヤなので、できればついでに交付してあげることをお勧めします。

返信

4. Re: 配当金の支払調書

2008/10/04 10:19

おはつ

編集

sika-sika さん、ありがとうございます。
よく理解できました。

零細企業どうしですが、いつも配当金を受ける時期に、A4版1枚に挨拶の前文と「支払調書」に記載されている事柄とほぼ似たような内容を記載した書面が送付されてきていました。で、それに必ず「支払調書」が同封されていました。当社もそれに倣い、配当先の会社に同様な書面と「支払調書」を送付しておりました。つまり、小片の実質的な使い道はなかったといえます。

ところで、今回、その会社からはA4版の振込案内書面が届きましたが「支払調書」は同封されていなかったのです。「あれっ、(別になくても困らないが)手続きに瑕疵があるんとちゃうの?」と疑問に思い、「そもそもどうなんじゃ」と思った次第です。

以前から、いわゆる法定調書(家賃など)に関し、「なんで相手方に送るんやろ?」と疑問に感じていました。慣例的な取り扱いなんですね。

sika-sika さん、ありがとうございます。
よく理解できました。

零細企業どうしですが、いつも配当金を受ける時期に、A4版1枚に挨拶の前文と「支払調書」に記載されている事柄とほぼ似たような内容を記載した書面が送付されてきていました。で、それに必ず「支払調書」が同封されていました。当社もそれに倣い、配当先の会社に同様な書面と「支払調書」を送付しておりました。つまり、小片の実質的な使い道はなかったといえます。

ところで、今回、その会社からはA4版の振込案内書面が届きましたが「支払調書」は同封されていなかったのです。「あれっ、(別になくても困らないが)手続きに瑕疵があるんとちゃうの?」と疑問に思い、「そもそもどうなんじゃ」と思った次第です。

以前から、いわゆる法定調書(家賃など)に関し、「なんで相手方に送るんやろ?」と疑問に感じていました。慣例的な取り扱いなんですね。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています