確定申告とは、申告納税制度の代表的な手続きで、所得税と復興特別所得税の額を納税をするための「申告・納税手続き」と納め過ぎた税金を還付してもらうための「還付申告」があります。
申告・納税
毎年1月1日から12月31日までに所得があった人は、その所得金額を、翌年2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署に申告する必要があります。
確定申告をする必要のある所得には「給与所得」「公的年金等に係る雑所得」「退職所得」「事業所得」「配当所得」「不動産所得」「譲渡所得」「山林所得」「一時所得」「雑所得」等があります。
給与所得があって、年末調整をしている人は基本的には確定申告をする必要はありませんが、下記に当てはまる人は確定申告を行う必要があります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与・退職所得以外で20万円を超える所得のある人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
還付申告
還付申告とは、給与等または予定納税をした所得税額が実際に納めるべき税額よりも多かったときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けるための申告のことをいいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人を除きます。)
給与所得のある方で、下記に当てはまる人は、還付申告を行うことができます。
- 10万円以上の医療費を支出したとき
※年間所得が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm(国税庁のHP) - 特定の寄附をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm(国税庁のHP) - 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm(国税庁のHP) - 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm(国税庁のHP)
確定申告とは、
申告納税制度の代表的な手続きで、
所得税と復興特別
所得税の額を納税をするための「申告・納税手続き」と納め過ぎた税金を還付してもらうための「還付申告」があります。
申告・納税
毎年1月1日から12月31日までに所得があった人は、その所得金額を、翌年2月16日から3月15日までに
納税地の所轄税務署に申告する必要があります。
確定申告をする必要のある所得には「給与所得」「
公的年金等に係る雑所得」「退職所得」「
事業所得」「配当所得」「不動産所得」「譲渡所得」「山林所得」「
一時所得」「
雑所得」等があります。
給与所得があって、
年末調整をしている人は基本的には
確定申告をする必要はありませんが、下記に当てはまる人は
確定申告を行う必要があります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与・退職所得以外で20万円を超える所得のある人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
還付申告
還付申告とは、給与等または予定納税をした所得税額が実際に納めるべき税額よりも多かったときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けるための申告のことをいいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(
確定申告義務のある人を除きます。)
給与所得のある方で、下記に当てはまる人は、還付申告を行うことができます。