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源泉分離課税制度(げんせんぶんりかぜいせいど)
2021年 4月 4日 11:14 更新
次の所得は、源泉徴収だけで課税が終了し、選択により確定申告に入れることの出来ない制度をいいます。
 イ:預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等の利子所得
 ロ:特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等の配当所得
 ハ:一時払養老保険等の差益(5年以内のもの)の一時所得
 二:定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息や金投資口座等の利益などの金融類似商品の雑所得
次の所得は、源泉徴収だけで課税が終了し、選択により確定申告に入れることの出来ない制度をいいます。
 イ:預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等の利子所得
 ロ:特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等の配当所得
 ハ:一時払養老保険等の差益(5年以内のもの)の一時所得
 二:定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息や金投資口座等の利益などの金融類似商品の雑所得
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