次の(1)及び(2)の所得をいいます。
(1)
公的年金等に係る所得
(2)利子所得、配当所得、不動産所得、
事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び
一時所得のいずれにも該当しない所得……例えば、非営業用貸金の利子、
定期積金の給付補てん金等、生命保険契約等の個人年金保険、作家以外の人の印税・原稿料などが該当します。
また、
雑所得の金額は、次の合計額となります(令和2年分以後)。
1、
公的年金等の収入金額から
公的年金等控除額を控除した残額
2、上記(2)のうち業務に係るものは、総収入金額から必要経費を控除した金額
3、その他の
雑所得に係るものは、総収入金額から必要経費を控除した金額