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雑所得(ざっしょとく)
2021年 4月 4日 15:09 更新
次の(1)及び(2)の所得をいいます。
(1)公的年金等に係る所得
(2)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得……例えば、非営業用貸金の利子、定期積金の給付補てん金等、生命保険契約等の個人年金保険、作家以外の人の印税・原稿料などが該当します。
  また、雑所得の金額は、次の合計額となります(令和2年分以後)。
  1、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
  2、上記(2)のうち業務に係るものは、総収入金額から必要経費を控除した金額
  3、その他の雑所得に係るものは、総収入金額から必要経費を控除した金額
次の(1)及び(2)の所得をいいます。
(1)公的年金等に係る所得
(2)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得……例えば、非営業用貸金の利子、定期積金の給付補てん金等、生命保険契約等の個人年金保険、作家以外の人の印税・原稿料などが該当します。
  また、雑所得の金額は、次の合計額となります(令和2年分以後)。
  1、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
  2、上記(2)のうち業務に係るものは、総収入金額から必要経費を控除した金額
  3、その他の雑所得に係るものは、総収入金額から必要経費を控除した金額

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