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公的年金等(こうてきねんきんとう)
2015年 4月 30日 11:45 更新
次に掲げる年金等(非課税とされている年金等を除きます。)を「公的年金等」といい、所得区分は、雑所得に該当します。
  (1)国民年金法による年金
  (2)厚生年金保険法による年金
  (3)国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、農林漁業団体職員共済組合法による年金
  (4)農業者年金基金法による年金
  (5)旧船員保険法による年金
  (6)指定共済組合が支給する年金
  (7)旧令共済退職年金
  (8)石炭鉱業者年金
  (9)恩給(軍人恩給を含み、一時恩給を除きます。)
  (10)過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金(国会議員互助年金法による普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例による退職を給付事由とする年金を含みます。
  (11)適確退職年金
  (12)特定退職金共済団体の支給する年金
  (13)外国年金
  (14)中小企業退職金共済法による分割退職金
  (15)小規模企業共済法による共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づいて支給される分割共済金
次に掲げる年金等(非課税とされている年金等を除きます。)を「公的年金等」といい、所得区分は、雑所得に該当します。
  (1)国民年金法による年金
  (2)厚生年金保険法による年金
  (3)国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、農林漁業団体職員共済組合法による年金
  (4)農業者年金基金法による年金
  (5)旧船員保険法による年金
  (6)指定共済組合が支給する年金
  (7)旧令共済退職年金
  (8)石炭鉱業者年金
  (9)恩給(軍人恩給を含み、一時恩給を除きます。)
  (10)過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金(国会議員互助年金法による普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例による退職を給付事由とする年金を含みます。
  (11)適確退職年金
  (12)特定退職金共済団体の支給する年金
  (13)外国年金
  (14)中小企業退職金共済法による分割退職金
  (15)小規模企業共済法による共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づいて支給される分割共済金
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