船員保険制度は、船員として船舶所有者に使用される者(船長、海員、予備船員)に適用される、労災保険、雇用保険、健康保険を包括した政府管掌の総合保険で、船員保険法によって定められています。
被保険者(であった者)の疾病、負傷、分娩、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難となる事由の発生、職務上の事由もしくは通勤による障害または職務上の事由による行方不明に関し保険給付を行い、併せて被扶養者の疾病、負傷、分娩または死亡に関し保険給付をすることを目的としています。
船員保険制度は、船員として船舶所有者に使用される者(船長、海員、予備船員)に適用される、労災保険、雇用保険、健康保険を包括した政府管掌の総合保険で、
船員保険法によって定められています。
被保険者(であった者)の疾病、負傷、分娩、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難となる事由の発生、職務上の事由もしくは通勤による障害または職務上の事由による行方不明に関し保険給付を行い、併せて
被扶養者の疾病、負傷、分娩または死亡に関し保険給付をすることを目的としています。