所得控除の1つで、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し「
特定寄付金」を支出した場合に一定額を所得金額から控除するというものです。
特定寄付金とは、次の六つのうちいずれかに当てはまるものをいいます。
1 国や地方公共団体に対する
寄付金 2 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する
寄付金 3 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した
寄付金 4 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする
寄付金 5 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する
寄付金 6 一定の政治献金
(ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、
特定寄付金にはなりません)
給与所得者が
寄付金控除を受けるためには、
確定申告をする必要があります。