寄付とは、公共事業や宗教団体に対して、お返しを期待せずに金銭や物品を贈ることですが、税法上の寄付金はこれより範囲が広くなり、交際費との区分があいまいになりがちです。
また、会社が一年間に使っても良い税務上の寄付金額は限られているので、それ以上使うと超過分に対して税金がかかります。
1、全額損金となるもの
・国や地方公共団体に対するもの、指定寄付金(大蔵大臣が指定した寄付金・・・国宝の寺院修理、学校の図書館建築)
2、全額損金不算入となるもの
・国外関連者に対するもの。
3、限度額があるもの (1、2 外のもの)
・神社、寺院への祭礼寄付
・政治団体への寄付(交際費ではないことに注意)
・赤十字、共同募金、社会事業団体への寄付。
・学校、美術館、試験研究期間への寄付。
※寄付金の損金不算入限度額(普通法人)
=(資本金の金額×当期年度の月数 / 12 ×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
※個人負担
社長が個人的理由で行う寄付(出身校卒業生として施設建築資金を出すなど)を会社が負担した場合は役員賞与となります
寄付とは、公共事業や宗教団体に対して、お返しを期待せずに金銭や物品を贈ることですが、税法上の寄付金はこれより範囲が広くなり、
交際費との区分があいまいになりがちです。
また、会社が一年間に使っても良い税務上の
寄付金額は限られているので、それ以上使うと超過分に対して税金がかかります。
1、全額損金となるもの
・国や地方公共団体に対するもの、指定
寄付金(大蔵大臣が指定した
寄付金・・・国宝の寺院修理、学校の図書館建築)
2、全額
損金不算入となるもの
・国外関連者に対するもの。
3、限度額があるもの (1、2 外のもの)
・神社、寺院への祭礼寄付
・政治団体への寄付(
交際費ではないことに注意)
・赤十字、共同募金、社会事業団体への寄付。
・学校、美術館、試験研究期間への寄付。
※寄付金の
損金不算入限度額(普通法人)
=(
資本金の金額×当期年度の月数 / 12 ×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
※個人負担
社長が個人的理由で行う寄付(出身校卒業生として施設建築資金を出すなど)を会社が負担した場合は
役員賞与となります