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有価証券の譲渡

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有価証券の譲渡

2008/05/23 18:58

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

編集

この度、所有していた取引先の株式をその取引先に譲渡しました。その取引先は自己株式の取得となり、みなし配当の支払調書が届きました。
その際の仕訳と消費税の取扱いについて教えてください。
<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円 

よろしくお願いします。

この度、所有していた取引先の株式をその取引先に譲渡しました。その取引先は自己株式の取得となり、みなし配当の支払調書が届きました。
その際の仕訳と消費税の取扱いについて教えてください。
<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円 

よろしくお願いします。

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1. Re: 有価証券の譲渡

2008/05/23 22:54

karz

すごい常連さん

編集

自己株式の譲渡はケースによって取り扱いが変わります。

相対取引であれば、資産の譲渡等に該当しないので対象外取引に該当します。

(自己株式の取扱い)
5−2−9 法人が自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除く。)における株主から当該法人への株式の引渡し及び法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等に該当しない。(平18課消1−16により改正)

自己株式の譲渡はケースによって取り扱いが変わります。

相対取引であれば、資産の譲渡等に該当しないので対象外取引に該当します。

(自己株式の取扱い)
5−2−9 法人が自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除く。)における株主から当該法人への株式の引渡し及び法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等に該当しない。(平18課消1−16により改正)

返信

2. Re: 有価証券の譲渡

2008/05/23 23:25

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
消費税の取り扱いはわかりました。
仕訳はどうなるのでしょうか?
資本の払い戻しになるので帳簿価額を減額すると思うのですが譲渡価額との差額は売却益なのでしょうか?それとも配当?

ありがとうございます。
消費税の取り扱いはわかりました。
仕訳はどうなるのでしょうか?
資本の払い戻しになるので帳簿価額を減額すると思うのですが譲渡価額との差額は売却益なのでしょうか?それとも配当

返信

3. Re: 有価証券の譲渡

2008/05/24 00:43

karz

すごい常連さん

編集

仕訳について一切忘れてました。すいません

<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円

その他有価証券の売却の仕訳
現金 68,145 投資有価証券 249,900
売却損 181,755

みなし配当の仕訳
現金 2,105,250 受取配当金 2,105,250

源泉所得税の仕訳
租税公課(仮払法人税等)/現金 421,050

コレだと思いますが、自信がないのが(汗

仕訳について一切忘れてました。すいません

<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円

その他有価証券の売却の仕訳
現金 68,145 投資有価証券 249,900
売却損 181,755

みなし配当の仕訳
現金 2,105,250 受取配当金 2,105,250

源泉所得税仕訳
租税公課(仮払法人税等)/現金 421,050

コレだと思いますが、自信がないのが(汗

返信

4. Re: 有価証券の譲渡

2008/05/25 07:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

karzさんがお書きになられている内容で大正解だと思います。

仕訳の考え方としては、
1.受取配当金とその源泉税の仕訳を先に確定させる。
2.残りを有価証券の売却損益とする。
という順序で考えればよろしいかと思います。

消費税についても、karzさんがお書きになられているとおりで、おそらく自己株式の売買(株式の発行法人との売買)は資本取引としての性格が強いので消費税の対象にならないということなのでしょう。

karzさんがお書きになられている内容で大正解だと思います。

仕訳の考え方としては、
1.受取配当金とその源泉税の仕訳を先に確定させる。
2.残りを有価証券の売却損益とする。
という順序で考えればよろしいかと思います。

消費税についても、karzさんがお書きになられているとおりで、おそらく自己株式の売買(株式の発行法人との売買)は資本取引としての性格が強いので消費税の対象にならないということなのでしょう。

返信

5. Re: 有価証券の譲渡

2008/05/25 14:00

karz

すごい常連さん

編集

ホッとしました(笑

税務上の考え方なので会計上はこれで問題ないのかという不安がありました。

ホッとしました(笑

税務上の考え方なので会計上はこれで問題ないのかという不安がありました。

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