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1. Re: 【課税対象外】と【非課税仕入】について。
2006/11/23 13:56
こんにちは。
課税対象外と非課税仕入の違いですが、前者は消費税法という法律自体が適用されない取引になります。消費税法が適用される取引が課税対象取引になるのですが、この条件としては
・国内において
・事業として
・対価を得て行われた
・資産の譲渡及び貸付ならびに役務の提供
のすべてを満たしている必要があります。言い換えれば、一個でも該当しなければそれは課税対象外取引です。例としては、寄附金の支払いや、給与の支払いがあげられます。
これに対して非課税仕入とは、課税対象取引のうちのひとつであり、消費税法は適用されます。ただ、適用されるからといって、実際に消費税をかけるといささか問題がある(消費という概念に合致しない・社会政策上の配慮などから)という理由で消費税をかけないようにしているのです。前者の例としては、土地の譲渡・貸付や有価証券の譲渡(消費されるものではないので)があり、後者の例としては居住用の住宅の貸付、社会保険医療、火葬料・埋葬料を対価とする役務の提供(要するに、日本国民が生活していく上でどうしても支出が避けられないであろう取引)等があります。
ちなみに、軽油税は非課税ではなく課税対象外だったと記憶しています(印紙税などでもそうなのですが、税金に消費税という税金をかけるということになるので、対象外だと思われます)
実務では課税対象外取引や非課税仕入等の課税区分は理屈で考えるよりも覚えてしまったほうがいいかもしれないですね。だいたい、よく出てくる取引なんて決まっていますから(笑)
こんにちは。
課税対象外と非課税仕入の違いですが、前者は消費税法という法律自体が適用されない取引になります。消費税法が適用される取引が課税対象取引になるのですが、この条件としては
・国内において
・事業として
・対価を得て行われた
・資産の譲渡及び貸付ならびに役務の提供
のすべてを満たしている必要があります。言い換えれば、一個でも該当しなければそれは課税対象外取引です。例としては、寄附金の支払いや、給与の支払いがあげられます。
これに対して非課税仕入とは、課税対象取引のうちのひとつであり、消費税法は適用されます。ただ、適用されるからといって、実際に消費税をかけるといささか問題がある(消費という概念に合致しない・社会政策上の配慮などから)という理由で消費税をかけないようにしているのです。前者の例としては、土地の譲渡・貸付や有価証券の譲渡(消費されるものではないので)があり、後者の例としては居住用の住宅の貸付、社会保険医療、火葬料・埋葬料を対価とする役務の提供(要するに、日本国民が生活していく上でどうしても支出が避けられないであろう取引)等があります。
ちなみに、軽油税は非課税ではなく課税対象外だったと記憶しています(印紙税などでもそうなのですが、税金に消費税という税金をかけるということになるので、対象外だと思われます)
実務では課税対象外取引や非課税仕入等の課税区分は理屈で考えるよりも覚えてしまったほうがいいかもしれないですね。だいたい、よく出てくる取引なんて決まっていますから(笑)
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