経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 消費税
2007/08/20 15:18
ん〜難しいですよね・・・
dodoさんがおっしゃってるように
>客先が実際に映画鑑賞券を使ったときに課税仕入・・・
これを考えるのであれば、
商品券etcと同じく二重課税にならないように
「非課税」とすべきでは・・・
不課税・・・共済会とか、あと見舞金・お祝いなど
(対価性のない)こう言う単純な考えで今まで処理してきたんですが、もしかして間違ってたりします???
ごめんなさい。答えになってなくて
ん〜難しいですよね・・・
dodoさんがおっしゃってるように
>客先が実際に映画鑑賞券を使ったときに課税仕入・・・
これを考えるのであれば、
商品券etcと同じく二重課税にならないように
「非課税」とすべきでは・・・
不課税・・・共済会とか、あと見舞金・お祝いなど
(対価性のない)こう言う単純な考えで今まで処理してきたんですが、もしかして間違ってたりします???
ごめんなさい。答えになってなくて
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4. Re: 消費税
2007/08/20 15:37
い、いえ・・・
ただ、私が気になってるのが
「映画鑑賞券」ってのがどう言うものか判りません。
・オー○ャンズ13鑑賞券
・ダイ○ード4鑑賞券
等と個々に券が違ってるのであれば
購入した時点で課税取引になってるのでは???
と引っかかってます。
(券を持ってたら、そのまま入れたりしますからね)
商品券と同じ様に映画鑑賞券があればどんな映画も見れちゃうって言うのであれば先にあげたように非課税でいいと思うんですが・・・どうでしょうか?
い、いえ・・・
ただ、私が気になってるのが
「映画鑑賞券」ってのがどう言うものか判りません。
・オー○ャンズ13鑑賞券
・ダイ○ード4鑑賞券
等と個々に券が違ってるのであれば
購入した時点で課税取引になってるのでは???
と引っかかってます。
(券を持ってたら、そのまま入れたりしますからね)
商品券と同じ様に映画鑑賞券があればどんな映画も見れちゃうって言うのであれば先にあげたように非課税でいいと思うんですが・・・どうでしょうか?
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5. Re: 消費税
2007/08/20 16:04
色々な映画の鑑賞と引き換えられる、という
いわば支払手段類似の性格を捉えて
非課税とされているわけではなく、
物品切手、つまり役務提供にかかる請求権を
表彰する証書であるからという理由で
非課税とされているので、
特定の映画しか見られない券でも、
券の購入は非課税取引でしょうね。
dodoさんのお書きの通り、現に映画館に入場して
その映画を見る、という行為が課税取引でしょう。
なお、いまどき流行らないでしょうけど、
前売券を差し上げるのでなく招待する形を取れば
課税仕入れに出来るのではないかと思います。
色々な映画の鑑賞と引き換えられる、という
いわば支払手段類似の性格を捉えて
非課税とされているわけではなく、
物品切手、つまり役務提供にかかる請求権を
表彰する証書であるからという理由で
非課税とされているので、
特定の映画しか見られない券でも、
券の購入は非課税取引でしょうね。
dodoさんのお書きの通り、現に映画館に入場して
その映画を見る、という行為が課税取引でしょう。
なお、いまどき流行らないでしょうけど、
前売券を差し上げるのでなく招待する形を取れば
課税仕入れに出来るのではないかと思います。
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6. Re: 消費税
2007/08/20 16:17
kaibashiraさん、フォローありがとうございます。
なお、このケースでは、贈答品として映画鑑賞券を使用しているので、「不課税取引」となるようです。
・従業員の福利厚生のために映画鑑賞券を購入
映画鑑賞券を購入(非課税)→自社の従業員が映画を見る(課税)
・贈答用に映画鑑賞券を購入
映画鑑賞券を購入(非課税)→鑑賞券を客先に渡す(不課税)
→客先が鑑賞券を受取る(不課税)→客先が映画を見る(課税)
こんな感じでしょうか???
kaibashiraさん、フォローありがとうございます。
なお、このケースでは、贈答品として映画鑑賞券を使用しているので、「不課税取引」となるようです。
・従業員の福利厚生のために映画鑑賞券を購入
映画鑑賞券を購入(非課税)→自社の従業員が映画を見る(課税)
・贈答用に映画鑑賞券を購入
映画鑑賞券を購入(非課税)→鑑賞券を客先に渡す(不課税)
→客先が鑑賞券を受取る(不課税)→客先が映画を見る(課税)
こんな感じでしょうか???
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7. Re: 消費税
2007/08/20 18:22
8. Re: 消費税
2007/08/20 21:36
割り込みすいません。
順序としては
1.課税の対象となるか
なる→課税対象
ならない→課税対象外(不課税取引と呼ばれるもの)
2.課税対象のうち非課税であるか
なる→非課税
ならない→課税(課税取引、免税取引)
不課税と非課税は言葉が似てるけど扱いは別になります。
しかし仕入側では売上側が課税になるものだけ考慮すればいいので
非課税と不課税の区別の必要はあまりないです。
(結果が同じであるため)
不課税に該当するか否かの判定が先になりますので、
不課税と非課税また課税と非課税など
扱いが重複することはありません。
日常的に出てくる取引は覚えた方が楽だと思います。
割り込みすいません。
順序としては
1.課税の対象となるか
なる→課税対象
ならない→課税対象外(不課税取引と呼ばれるもの)
2.課税対象のうち非課税であるか
なる→非課税
ならない→課税(課税取引、免税取引)
不課税と非課税は言葉が似てるけど扱いは別になります。
しかし仕入側では売上側が課税になるものだけ考慮すればいいので
非課税と不課税の区別の必要はあまりないです。
(結果が同じであるため)
不課税に該当するか否かの判定が先になりますので、
不課税と非課税また課税と非課税など
扱いが重複することはありません。
日常的に出てくる取引は覚えた方が楽だと思います。
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9. Re: 消費税
2007/08/21 00:06
横から失礼します。
既に、他の方がご回答されている通りと思いますが、少しだけ補足してみます。
>>贈答品として映画鑑賞券を使用しているので、「不課税>取引」となるようです。
>「課税」「非課税」どちら共に当たらないときは「不課税」になるんですよね?
>じゃ〜結局はどっち?
いえいえ、「課税」「非課税」「不課税」の概念は、既にkarzさんが補足されている通りです。
この手の取引の場合、消費税の可否の判断が、2回あるような感じとなります。
まず、映画鑑賞券の購入自体は、非課税仕入となります。
しかしながら、この映画鑑賞券の使い方によって、最終的な消費税の判断が違ってくる事となります。
これを使用して、取引先を招待して一緒に見にいったり、福利厚生の一環として従業員を連れて行って使用した場合には、映画の鑑賞という対価性がありますので、課税仕入となります。
しかしながら、その券をそのまま取引先へ贈答した場合には、贈与という事になりますので、対価性がありませんので、dodoさんがお書きになられている通り、不課税仕入という事になります。
ちょっと違いますが、わかり易い例えを出せば、切手も同じようなものですね、郵便局での購入時は非課税、それを自ら使用した場合には課税仕入、というのと似たような感じです。
もちろん、karzさんも書かれてるように、仕入項目に関しては、非課税でも不課税でも、計算上で違いはありませんので、課税か、それとも、不課税または非課税か、さえ判断できれば問題ない事となります。
横から失礼します。
既に、他の方がご回答されている通りと思いますが、少しだけ補足してみます。
>>贈答品として映画鑑賞券を使用しているので、「不課税>取引」となるようです。
>「課税」「非課税」どちら共に当たらないときは「不課税」になるんですよね?
>じゃ〜結局はどっち?
いえいえ、「課税」「非課税」「不課税」の概念は、既にkarzさんが補足されている通りです。
この手の取引の場合、消費税の可否の判断が、2回あるような感じとなります。
まず、映画鑑賞券の購入自体は、非課税仕入となります。
しかしながら、この映画鑑賞券の使い方によって、最終的な消費税の判断が違ってくる事となります。
これを使用して、取引先を招待して一緒に見にいったり、福利厚生の一環として従業員を連れて行って使用した場合には、映画の鑑賞という対価性がありますので、課税仕入となります。
しかしながら、その券をそのまま取引先へ贈答した場合には、贈与という事になりますので、対価性がありませんので、dodoさんがお書きになられている通り、不課税仕入という事になります。
ちょっと違いますが、わかり易い例えを出せば、切手も同じようなものですね、郵便局での購入時は非課税、それを自ら使用した場合には課税仕入、というのと似たような感じです。
もちろん、karzさんも書かれてるように、仕入項目に関しては、非課税でも不課税でも、計算上で違いはありませんので、課税か、それとも、不課税または非課税か、さえ判断できれば問題ない事となります。
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