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1. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/23 16:38
課税売上割合が0%であることを前提にしますと「一括比例配分法」で計算すると還付は受けれませんが「個別対応方式」により計算する場合であれば「課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ」の部分については、還付を受けることが可能です。
個別対応方式で計算する場合の適用要件は、課税仕入れを「課税売上のみに対応」「非課税売上のみに対応」「共通対応」にその区分を明確しておかなければなりませんが、きちんと区分していますでしょうか?
課税売上割合が0%であることを前提にしますと「一括比例配分法」で計算すると還付は受けれませんが「個別対応方式」により計算する場合であれば「課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ」の部分については、還付を受けることが可能です。
個別対応方式で計算する場合の適用要件は、課税仕入れを「課税売上のみに対応」「非課税売上のみに対応」「共通対応」にその区分を明確しておかなければなりませんが、きちんと区分していますでしょうか?
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2. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/23 16:56
返信ありがとうございます。
そもそも非課税売上がまったくありません(利息も含めて)。
そういった場合には、課税仕入のすべてが課税売上対応として
処理していいのでしょうか?
補足ですが会社を設立したものの事情がありすぐ解散ということになりました。予定していた売上は非課税売上になるようなものはなく、すべて課税売上になるものです。
返信ありがとうございます。
そもそも非課税売上がまったくありません(利息も含めて)。
そういった場合には、課税仕入のすべてが課税売上対応として
処理していいのでしょうか?
補足ですが会社を設立したものの事情がありすぐ解散ということになりました。予定していた売上は非課税売上になるようなものはなく、すべて課税売上になるものです。
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3. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/23 17:34
課税仕入れの用途区分にあたっては、受取利息など土地売却収入以外の非課税売上が僅少又は無いかどうかということは一切関係ありません。課税売上と紐付きになっているものは「課税売上のみ対応」で、紐付きになっているものでない限りは共通対応の課税仕入れに区分せざる得ないと思います。
ただ実務上その用途区分については、人それぞれ色々な解釈がありますからねぇ。
受取利息をもらうために会社を経営している訳ではないので、用途区分は全額「課税売上のみ対応」って研修会で言っていた税理士先生もいましたし・・・・。
実際、全額「課税売上のみ対応」としても意外と平気かと思います。
還付金額しだいでは調査もありえますが・・・・。
課税仕入れの用途区分にあたっては、受取利息など土地売却収入以外の非課税売上が僅少又は無いかどうかということは一切関係ありません。課税売上と紐付きになっているものは「課税売上のみ対応」で、紐付きになっているものでない限りは共通対応の課税仕入れに区分せざる得ないと思います。
ただ実務上その用途区分については、人それぞれ色々な解釈がありますからねぇ。
受取利息をもらうために会社を経営している訳ではないので、用途区分は全額「課税売上のみ対応」って研修会で言っていた税理士先生もいましたし・・・・。
実際、全額「課税売上のみ対応」としても意外と平気かと思います。
還付金額しだいでは調査もありえますが・・・・。
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4. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/23 18:00
課税売上が0の場合の仕入に係る消費税の控除についてですが、個別対応方式でも(一括比例配分方式でも)、消費税額の控除は一切できないのではないでしょうか?
課税売上が0ということは、課税売上割合(課税売上高 / 課税売上高+非課税売上高)は0%となります。
個別対応方式は、仕入に係る消費税額を
(1)課税売上にのみ対応するもの
(2)非課税売上にのみ対応するもの
(3)課税売上と非課税売上に共通するもの
に区分して、
(1)は全額控除する、(2)は全額控除しない、(3)は課税売上割合に応じて控除します。
つまり、
控除される消費税額 = (1)に係る消費税額 + (3)に係る消費税額×課税売上割合
となります。
課税売上が0ということは、そもそも(1)と(3)に対応する仕入に係る消費税が存在しない訳ですから、一切消費税額の控除はできないということになるのではないでしょうか?
課税売上が0の場合の仕入に係る消費税の控除についてですが、個別対応方式でも(一括比例配分方式でも)、消費税額の控除は一切できないのではないでしょうか?
課税売上が0ということは、課税売上割合(課税売上高 / 課税売上高+非課税売上高)は0%となります。
個別対応方式は、仕入に係る消費税額を
(1)課税売上にのみ対応するもの
(2)非課税売上にのみ対応するもの
(3)課税売上と非課税売上に共通するもの
に区分して、
(1)は全額控除する、(2)は全額控除しない、(3)は課税売上割合に応じて控除します。
つまり、
控除される消費税額 = (1)に係る消費税額 + (3)に係る消費税額×課税売上割合
となります。
課税売上が0ということは、そもそも(1)と(3)に対応する仕入に係る消費税が存在しない訳ですから、一切消費税額の控除はできないということになるのではないでしょうか?
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5. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/23 18:26
あくまでうちの会社の場合です。
うちの場合ですが、期末直前の設立で費用のみで売上ゼロの会社と、あと研究開発専門でしばらく売上が出ない会社がありました。
いずれも、売上が発生すれば課税売上95%以上となる会社です。
いずれも全額還付の申告書は受理され、還付も受けました。
売上ゼロの申告については僕も調べましたが、消費税法上では解釈できず、税務署の見解も「たぶんできないだろう」「全額控除できる事業を行うのなら可」で分かれました。
実際、課税売上を出すだけのために先にジュースの自販機を置いたという話も聞いたことがあるので、大勢は「できない」のでしょう。
実際申告書上の計算をたどっても還付にはなりません。
しかし、心情的には"たまたま"売上がなかっただけで還付ができないのは不利だと思ったのと、還付なのでダメといわれてもさほど痛くない、というのが還付で申告をしました。
あくまでうちの会社の場合です。
うちの場合ですが、期末直前の設立で費用のみで売上ゼロの会社と、あと研究開発専門でしばらく売上が出ない会社がありました。
いずれも、売上が発生すれば課税売上95%以上となる会社です。
いずれも全額還付の申告書は受理され、還付も受けました。
売上ゼロの申告については僕も調べましたが、消費税法上では解釈できず、税務署の見解も「たぶんできないだろう」「全額控除できる事業を行うのなら可」で分かれました。
実際、課税売上を出すだけのために先にジュースの自販機を置いたという話も聞いたことがあるので、大勢は「できない」のでしょう。
実際申告書上の計算をたどっても還付にはなりません。
しかし、心情的には"たまたま"売上がなかっただけで還付ができないのは不利だと思ったのと、還付なのでダメといわれてもさほど痛くない、というのが還付で申告をしました。
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6. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/23 20:15
なかなか微妙な感じがしますが、個別対応方式の場合、課税売上げに対応する課税仕入れとは、「当期の課税売上げ」のみに対応するわけではありません。
当期あるいは翌期以降の課税売上げに対応する課税仕入れであれば、「課税売上げのみ」に対応する課税仕入れとして仕入れた事業年度で全額控除できます。
たとえば、当期に仕入れた商品(課税仕入れ)について、当期に売れ残った在庫品に対する消費税は、当期の課税売上げには対応しないので、当期の課税仕入れから除く、というめんどくさい調整はしませんね。
このように消費税には、会計や法人税・所得税と違い、そもそも「期間対応」という考え方がないのです。
当期の課税売上げだけでなく、将来の課税売上げに対応するものもすべて「課税売上げのみ」に対応する課税仕入れとして全額控除OKなのです。
よって、当期に課税売上げかなくても、将来の課税売上げに対応する性質のものであれば、課税売上げのみに対応する課税仕入れとして全額控除することは問題ありません。
翌期に解散するということは、将来の課税売上げがないような気もしますが、まあ、それは翌期になって急遽決まった話、ということにでもしておきましょう。(笑)
課税売上げがない場合、課税売上げと非課税売上げ(受取利息など)に共通して対応する課税仕入れ(家賃など)の消費税が全然控除できないのが残念ですね。
(初年度にこれといった設備投資をしない場合、本当は、この共通対応課税仕入れの消費税のほうが、金額が大きいのに全然控除できなくて残念なのかもしれません。)
こういうときは、従業員に消耗品を売却してしまえばいいのです。
ボールペンとかコピー用紙その他もろもろを5,000円くらいで売却すれば、これは立派な課税売上げです。
そうすれば、たとえ受取利息(非課税売上げ)が100円くらいあったとしても、課税売上割合は95%以上になりますので、課税仕入れに対する消費税は皆すべて全額控除OKとなります。
まあ、第一期の決算日前にそういう取引があったとしたらの話ですが。(笑)
なかなか微妙な感じがしますが、個別対応方式の場合、課税売上げに対応する課税仕入れとは、「当期の課税売上げ」のみに対応するわけではありません。
当期あるいは翌期以降の課税売上げに対応する課税仕入れであれば、「課税売上げのみ」に対応する課税仕入れとして仕入れた事業年度で全額控除できます。
たとえば、当期に仕入れた商品(課税仕入れ)について、当期に売れ残った在庫品に対する消費税は、当期の課税売上げには対応しないので、当期の課税仕入れから除く、というめんどくさい調整はしませんね。
このように消費税には、会計や法人税・所得税と違い、そもそも「期間対応」という考え方がないのです。
当期の課税売上げだけでなく、将来の課税売上げに対応するものもすべて「課税売上げのみ」に対応する課税仕入れとして全額控除OKなのです。
よって、当期に課税売上げかなくても、将来の課税売上げに対応する性質のものであれば、課税売上げのみに対応する課税仕入れとして全額控除することは問題ありません。
翌期に解散するということは、将来の課税売上げがないような気もしますが、まあ、それは翌期になって急遽決まった話、ということにでもしておきましょう。(笑)
課税売上げがない場合、課税売上げと非課税売上げ(受取利息など)に共通して対応する課税仕入れ(家賃など)の消費税が全然控除できないのが残念ですね。
(初年度にこれといった設備投資をしない場合、本当は、この共通対応課税仕入れの消費税のほうが、金額が大きいのに全然控除できなくて残念なのかもしれません。)
こういうときは、従業員に消耗品を売却してしまえばいいのです。
ボールペンとかコピー用紙その他もろもろを5,000円くらいで売却すれば、これは立派な課税売上げです。
そうすれば、たとえ受取利息(非課税売上げ)が100円くらいあったとしても、課税売上割合は95%以上になりますので、課税仕入れに対する消費税は皆すべて全額控除OKとなります。
まあ、第一期の決算日前にそういう取引があったとしたらの話ですが。(笑)
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8. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/24 09:10
今回の課税仕入れは家賃やリース料といったもので、もし非課税売上があったときには共通仕入になるであろうものなので悩んでおりました。非課税売上がないから課税売上にのみ要する課税仕入だろうというという理屈はちょっと厳しいのかなと思っておりますが出たとこ勝負で還付請求してみようと思ってます。ただ金額が結構大きいので税務署からはお尋ねがくるであろうと思いますが・・
いろいろ貴重なご意見ありがとうございました。
今回の課税仕入れは家賃やリース料といったもので、もし非課税売上があったときには共通仕入になるであろうものなので悩んでおりました。非課税売上がないから課税売上にのみ要する課税仕入だろうというという理屈はちょっと厳しいのかなと思っておりますが出たとこ勝負で還付請求してみようと思ってます。ただ金額が結構大きいので税務署からはお尋ねがくるであろうと思いますが・・
いろいろ貴重なご意見ありがとうございました。
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11. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/24 09:58
あああ、申し訳ありません。勘違いしてました。
以前いた会社で消費税が全額控除できない場合の税務申告をやっていたのですが・・・^^;(グループ金融会社で売掛債権の「再」流動化をしている会社でした)
そうすると、TOKUJINさんの書かれた
>売上ゼロの申告については僕も調べましたが、消費税法上では解釈できず、税務署の見解も「たぶんできないだろう」「全額控除できる事業を行うのなら可」で分かれました
は、
課税売上割合の算定自体が困難(0/0 = ???)ということから、個別対応方式も一括比例配分方式も適用不可という解釈だったのでしょうか・・・
あああ、申し訳ありません。勘違いしてました。
以前いた会社で消費税が全額控除できない場合の税務申告をやっていたのですが・・・^^;(グループ金融会社で売掛債権の「再」流動化をしている会社でした)
そうすると、TOKUJINさんの書かれた
>売上ゼロの申告については僕も調べましたが、消費税法上では解釈できず、税務署の見解も「たぶんできないだろう」「全額控除できる事業を行うのなら可」で分かれました
は、
課税売上割合の算定自体が困難(0/0 = ???)ということから、個別対応方式も一括比例配分方式も適用不可という解釈だったのでしょうか・・・
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12. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/24 22:28
>解散となると清算の過程で、すでに仕入れた商品など
>の資産を処分したり、残余財産の分配として株主に
>引き渡したりすると思うんですが、そういうのは
>課税売上にはならないんでしょうか?
話が非常に脱線して申し訳ありませんが、なかなか面白い質問ですので、ちょっと調べてみました。
http://www.shouhi-zei.com/21-22.html
残余財産の分配は、投下された資本の返戻の性格を有するものと認められることから対価性のない取引に該当する。
したがって、残余財産の現物分配は、消費税法上対価性のない資産の移転行為となり、資産の譲渡等に該当しない。
(注)残余財産の分配額のうち配当とみなされる部分があるが、この部分を含めて対価性のない取引となる。
すでに仕入れた商品などの資産を換金処分する行為は、普通に「資産の譲渡等」となり、それが土地等であれば「非課税売上げ」、物品であればたいていの場合は「課税売上げ」となります。
このあたりは通常の消費税の対象となる取引ですので、特別な扱いは何もありません。
また、会社の清算に伴い、このような最後の換価処分をする事業年度においては、ほとんど課税仕入れが存在しないと考えられますので、できれば「簡易課税」を選択しておいたほうが有利になるかもしれません。
(最初の質問者の場合には、設立後すぐに解散してしまうので、ほとんど関係ないとは思いますが、念のため。)
>解散となると清算の過程で、すでに仕入れた商品など
>の資産を処分したり、残余財産の分配として株主に
>引き渡したりすると思うんですが、そういうのは
>課税売上にはならないんでしょうか?
話が非常に脱線して申し訳ありませんが、なかなか面白い質問ですので、ちょっと調べてみました。
http://www.shouhi-zei.com/21-22.html
残余財産の分配は、投下された資本の返戻の性格を有するものと認められることから対価性のない取引に該当する。
したがって、残余財産の現物分配は、消費税法上対価性のない資産の移転行為となり、資産の譲渡等に該当しない。
(注)残余財産の分配額のうち配当とみなされる部分があるが、この部分を含めて対価性のない取引となる。
すでに仕入れた商品などの資産を換金処分する行為は、普通に「資産の譲渡等」となり、それが土地等であれば「非課税売上げ」、物品であればたいていの場合は「課税売上げ」となります。
このあたりは通常の消費税の対象となる取引ですので、特別な扱いは何もありません。
また、会社の清算に伴い、このような最後の換価処分をする事業年度においては、ほとんど課税仕入れが存在しないと考えられますので、できれば「簡易課税」を選択しておいたほうが有利になるかもしれません。
(最初の質問者の場合には、設立後すぐに解散してしまうので、ほとんど関係ないとは思いますが、念のため。)
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13. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/25 00:16
還付は受けられます。
補足です。
どうやって区分するかは、仕入時に将来どうするかによって
区分することになります。
仕入時にどうするか不明であれば課税期間末日までに判明すれば、区別し、判明しなければ共通対応になります。
この場合は将来課税売上になったとしても、共通対応です。
後は「のみ」対応なので、どっちかよく分からない、
少しでも非課税に対応するものは課税売上に対応するものとしては
取り扱えません。
#合理的な計算する場合の話は除きます。
その為に無理やり課税売上を発生させ、課税売上割合が95%
以上により全額控除する方法もあります。
還付は受けられます。
補足です。
どうやって区分するかは、仕入時に将来どうするかによって
区分することになります。
仕入時にどうするか不明であれば課税期間末日までに判明すれば、区別し、判明しなければ共通対応になります。
この場合は将来課税売上になったとしても、共通対応です。
後は「のみ」対応なので、どっちかよく分からない、
少しでも非課税に対応するものは課税売上に対応するものとしては
取り扱えません。
#合理的な計算する場合の話は除きます。
その為に無理やり課税売上を発生させ、課税売上割合が95%
以上により全額控除する方法もあります。
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15. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/25 05:38
あと残る最後の手段は、「課税売上割合に準ずる割合」を使うことですかね。
これを使えば、課税売上割合が著しく低い場合(ゼロを含む)でも、それなりに共通対応の課税仕入れの消費税を控除できます。
(個別対応方式にのみ適用可能。)
ただし、これは税務署長の承認が必要なので、申請をしなければなりませんが、適用を受けようとする課税期間に申請をすればよい(事前に、ではない)のですが、決算後にさかのぼるはできなかったかもしれません。
したがって、今回の場合にはアウトかもしれません。
(・・・役立たずな情報でごめんなさい。)
ま、私だったら、karzさんが書かれているように、無理やり課税売上げを作って、課税売上割合を95%以上にする方法を採用しますね。(笑)
あと残る最後の手段は、「課税売上割合に準ずる割合」を使うことですかね。
これを使えば、課税売上割合が著しく低い場合(ゼロを含む)でも、それなりに共通対応の課税仕入れの消費税を控除できます。
(個別対応方式にのみ適用可能。)
ただし、これは税務署長の承認が必要なので、申請をしなければなりませんが、適用を受けようとする課税期間に申請をすればよい(事前に、ではない)のですが、決算後にさかのぼるはできなかったかもしれません。
したがって、今回の場合にはアウトかもしれません。
(・・・役立たずな情報でごめんなさい。)
ま、私だったら、karzさんが書かれているように、無理やり課税売上げを作って、課税売上割合を95%以上にする方法を採用しますね。(笑)
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16. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/25 08:39
17. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/25 11:54
分配の為に換金すれば課税と考えるより
通常売買と同じように物を売ってお金を得ると考えれば
すっきりするかと思います。
現金 ×× / 課税売上 ××
売ったお金を分配する←課税対象外
資本金 ×× / 現金 ××
それに比べて
残余財産を分配することは債務の減少ではなく、
資本の減少なので会社から見ても債務ではないので、
代物弁済にも該当しないことになります。
資本金 ×× / ??? ××
↑資本の減少
上の仕訳を合算すれば下と同じになるような気がしますが、
消費税は行為(取引)に課税されますのでそこは無視してください。顛末が同じかどうかは関係ありません。
#自分で書いていてもわかりにくい(汗
分配の為に換金すれば課税と考えるより
通常売買と同じように物を売ってお金を得ると考えれば
すっきりするかと思います。
現金 ×× / 課税売上 ××
売ったお金を分配する←課税対象外
資本金 ×× / 現金 ××
それに比べて
残余財産を分配することは債務の減少ではなく、
資本の減少なので会社から見ても債務ではないので、
代物弁済にも該当しないことになります。
資本金 ×× / ??? ××
↑資本の減少
上の仕訳を合算すれば下と同じになるような気がしますが、
消費税は行為(取引)に課税されますのでそこは無視してください。顛末が同じかどうかは関係ありません。
#自分で書いていてもわかりにくい(汗
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19. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/26 11:31
>配のために換金すれば課税、モノのまま分配すれば
>そうでない。釈然としません。
>代物弁済が課税なのに残余財産分配請求権(会社から
>見れば債務)が対価とならないってのがどうにも
>わかりません。
そうですね。
モノを渡したとしても、借入金の返済のためにモノを渡した場合(代物弁済)の場合には資産の譲渡として消費税の対象になりますが、配当金の支払いのためにモノを渡した場合(現物配当)の場合には資産の譲渡とはならずに消費税の対象外となるのは、なんだかすっきりしませんね。
現物配当の支払いだって、
(会社の利益部分) / 未払配当金
未払配当金 / (会社の棚卸資産や固定資産科目)
と考えれば、現物配当は、具体的には未払債務の支払いのためにモノを渡しているのであって、代物弁済とさして違わないのではないかという気がします。
そんなわけで、会社の清算の際、残余財産の分配を金銭ではなく、現物で配当する場合には資本部分の分配だろうと利益部分の分配(配当にあたる部分)だろうとすべて消費税の対象にはしない、というのは、理論的な観点からというよりも、実務上の都合という感じがしますね。
会社を清算するわけですから、会社がなくなってしまうことが前提です。
最後の残余財産を分配する前段階ならともかく、最後の分配をする段階で現物配当をしたことをもって、消費税の課税売上げが生じたとしても、さすがにもうこのあと課税・徴収を調査官が実施するのはもはや不可能でしょう。
計算技術的には、あらかじめ現物配当する予定のものを課税売上げとして最後の残余財産の前段階で申告・納税させることも不可能ではありませんが、しかし将来発生する予定の、まだ実現していない課税売上げまで見積もりで申告・納税させるのは、理論的には未実現の取引に対する課税というわけですから、さすがにそれはやりすぎだとも考えられます。
会社がもう存在しなくなってしまうことが前提ですから、そこまで厳しく消費税の課税対象にしなてくてもいいだろう、それで納税者有利になるのだからトラブルにはならないだろうという話だと思います。
徴収する国側にとっても、徴税の手間隙をかけてもどうせあまりたいした効果がないと判断しているのかもしれません。(笑)
>配のために換金すれば課税、モノのまま分配すれば
>そうでない。釈然としません。
>代物弁済が課税なのに残余財産分配請求権(会社から
>見れば債務)が対価とならないってのがどうにも
>わかりません。
そうですね。
モノを渡したとしても、借入金の返済のためにモノを渡した場合(代物弁済)の場合には資産の譲渡として消費税の対象になりますが、配当金の支払いのためにモノを渡した場合(現物配当)の場合には資産の譲渡とはならずに消費税の対象外となるのは、なんだかすっきりしませんね。
現物配当の支払いだって、
(会社の利益部分) / 未払配当金
未払配当金 / (会社の棚卸資産や固定資産科目)
と考えれば、現物配当は、具体的には未払債務の支払いのためにモノを渡しているのであって、代物弁済とさして違わないのではないかという気がします。
そんなわけで、会社の清算の際、残余財産の分配を金銭ではなく、現物で配当する場合には資本部分の分配だろうと利益部分の分配(配当にあたる部分)だろうとすべて消費税の対象にはしない、というのは、理論的な観点からというよりも、実務上の都合という感じがしますね。
会社を清算するわけですから、会社がなくなってしまうことが前提です。
最後の残余財産を分配する前段階ならともかく、最後の分配をする段階で現物配当をしたことをもって、消費税の課税売上げが生じたとしても、さすがにもうこのあと課税・徴収を調査官が実施するのはもはや不可能でしょう。
計算技術的には、あらかじめ現物配当する予定のものを課税売上げとして最後の残余財産の前段階で申告・納税させることも不可能ではありませんが、しかし将来発生する予定の、まだ実現していない課税売上げまで見積もりで申告・納税させるのは、理論的には未実現の取引に対する課税というわけですから、さすがにそれはやりすぎだとも考えられます。
会社がもう存在しなくなってしまうことが前提ですから、そこまで厳しく消費税の課税対象にしなてくてもいいだろう、それで納税者有利になるのだからトラブルにはならないだろうという話だと思います。
徴収する国側にとっても、徴税の手間隙をかけてもどうせあまりたいした効果がないと判断しているのかもしれません。(笑)
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20. Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/26 12:35
ご教授ありがとうございます。
「実務上の都合」と言う観点に目から鱗が落ちました。
教えていただいて、「じゃあ、あれは?これは?」と考えて、「資産の譲渡等の範囲」が限定列挙であることを今頃知り、自分の愚問が立法政策と法解釈を混同したものであることにようやく気づかされました。
そうして読み直すとkarzさんのご教授就中「消費税は行為(取引)に課税されますのでそこは無視してください。顛末が同じかどうかは関係ありません。」も、実にすっきりと納得できました。
勉強させていただき本当にありがとうございました。
ご教授ありがとうございます。
「実務上の都合」と言う観点に目から鱗が落ちました。
教えていただいて、「じゃあ、あれは?これは?」と考えて、「資産の譲渡等の範囲」が限定列挙であることを今頃知り、自分の愚問が立法政策と法解釈を混同したものであることにようやく気づかされました。
そうして読み直すとkarzさんのご教授就中「消費税は行為(取引)に課税されますのでそこは無視してください。顛末が同じかどうかは関係ありません。」も、実にすっきりと納得できました。
勉強させていただき本当にありがとうございました。
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