経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 消費税の勘定処理について
2005/06/09 21:21
半分は私の推測になりますが、書き込んでみます。
まず、基本的には、消費税は、預った消費税から、仕入等に係る負担した消費税を差し引いた残りを納付する事となりますので、預った消費税(仮受消費税)、負担した消費税(仮払消費税)は、一種の通過勘定のようなものですので、本来は、税抜経理方式により処理するのが原則なのでは、と思います。
しかしながら、税抜経理方式にすると、処理が煩雑になってしまいますし、なにより導入反対の世論の中での、消費税創設でしたので、手計算により事務をしているような中小企業等(もちろん会計ソフトを導入していても対応が必要となるので負担増が考えられますし)に配慮して、そのまま移行しやすい、税込経理方式も認める事としたのではないかと思います。
もうひとつは、全てが課税事業者となる訳ではなく、免税事業者も存在する訳ですので、免税事業者にとっては、消費税分をもらったとしても、それは消費税相当額に過ぎず、売上に含めるべきものですので、税抜経理方式は採用できないので、やはり税込経理方式の存在は不可欠だったのでは、と思います。
最後に、ご参考までに、消費税法等の施行に伴う法人税の個別通達のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
半分は私の推測になりますが、書き込んでみます。
まず、基本的には、消費税は、預った消費税から、仕入等に係る負担した消費税を差し引いた残りを納付する事となりますので、預った消費税(仮受消費税)、負担した消費税(仮払消費税)は、一種の通過勘定のようなものですので、本来は、税抜経理方式により処理するのが原則なのでは、と思います。
しかしながら、税抜経理方式にすると、処理が煩雑になってしまいますし、なにより導入反対の世論の中での、消費税創設でしたので、手計算により事務をしているような中小企業等(もちろん会計ソフトを導入していても対応が必要となるので負担増が考えられますし)に配慮して、そのまま移行しやすい、税込経理方式も認める事としたのではないかと思います。
もうひとつは、全てが課税事業者となる訳ではなく、免税事業者も存在する訳ですので、免税事業者にとっては、消費税分をもらったとしても、それは消費税相当額に過ぎず、売上に含めるべきものですので、税抜経理方式は採用できないので、やはり税込経理方式の存在は不可欠だったのでは、と思います。
最後に、ご参考までに、消費税法等の施行に伴う法人税の個別通達のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
0
2. Re: 消費税の勘定処理について
2005/06/09 23:52
kamehenさん、回答ありがとうございました。
とても勉強になります。
そこでまた、その先にも疑問を持ってしまいました。
税抜経理方式の場合、仮受消費税−仮払消費税がその期の未払消費税等になり、税込経理方式の場合は租税公課になるのですよね。
その租税公課の計算というのは、消費税申告書の作成により算出され、同時に行うものなのでしょうか?
税抜経理方式の未払消費税等の金額は消費税申告書で算出されたものと、算出方法は違っても同額になるものなのでしょうか?
kamehenさん、回答ありがとうございました。
とても勉強になります。
そこでまた、その先にも疑問を持ってしまいました。
税抜経理方式の場合、仮受消費税−仮払消費税がその期の未払消費税等になり、税込経理方式の場合は租税公課になるのですよね。
その租税公課の計算というのは、消費税申告書の作成により算出され、同時に行うものなのでしょうか?
税抜経理方式の未払消費税等の金額は消費税申告書で算出されたものと、算出方法は違っても同額になるものなのでしょうか?
0
3. Re: 消費税の勘定処理について
2005/06/10 00:40
税込経理の場合
消費税申告書の作成によりその租税公課の額は算出されます。ただ、消費税の計算は通常その事業年度終了後ですので、原則として、翌期に租税公課として計上します。しかし、税抜き経理との整合性により、期末に未払消費税等として計上することも認められています。(継続して適用する事が必要です)
税抜き経理の場合
税抜き経理を採用していても、消費税の申告書で算出された金額が未払消費税等となります。もちろん 仮受消費税−仮払消費税 で求めた金額とは、一致しません。差額は雑収入か雑損失で処理するのが一般的です。
消費税の申告書を一度見てみてください。税込経理が前提として作られていることがわかります。税抜き経理をしていても税込にやり直さなければならないのです。
申告書との差額が気になりますか?もし、税抜き経理を採用していて簡易課税で申告しているとものすごい差額がでます。おもろいでしょ!
税込経理の場合
消費税申告書の作成によりその租税公課の額は算出されます。ただ、消費税の計算は通常その事業年度終了後ですので、原則として、翌期に租税公課として計上します。しかし、税抜き経理との整合性により、期末に未払消費税等として計上することも認められています。(継続して適用する事が必要です)
税抜き経理の場合
税抜き経理を採用していても、消費税の申告書で算出された金額が未払消費税等となります。もちろん 仮受消費税−仮払消費税 で求めた金額とは、一致しません。差額は雑収入か雑損失で処理するのが一般的です。
消費税の申告書を一度見てみてください。税込経理が前提として作られていることがわかります。税抜き経理をしていても税込にやり直さなければならないのです。
申告書との差額が気になりますか?もし、税抜き経理を採用していて簡易課税で申告しているとものすごい差額がでます。おもろいでしょ!
0
4. Re: 消費税の勘定処理について
2005/06/10 09:36
namaさん、回答ありがとうございます。
なるほどそうなのかと、喉のつかえがとれたような気持ちです。
>税抜き経理の場合
税抜き経理を採用していても、消費税の申告書で算出された金額が未払消費税等となります。もちろん 仮受消費税−仮払消費税 で求めた金額とは、一致しません。差額は雑収入か雑損失で処理するのが一般的です。
とのことですが、それならば何故、税抜経理方式という勘定処理方法が必要なのかなと思ってしまいます。
kamehenさんのおっしゃる通り、
>基本的には、消費税は、預った消費税から、仕入等に係る負担した消費税を差し引いた残りを納付する事となりますので、預った消費税(仮受消費税)、負担した消費税(仮払消費税)は、一種の通過勘定のようなものですので、本来は、税抜経理方式により処理するのが原則なのでは、と思います。
というの考え方にも納得出来るのですが、最終的にはその勘定科目はなくなる訳ですし、どちらにしても税込経理方式での売上、仕入等の金額を元に作成した消費税申告書の金額が正しい消費税の金額となるのなら、やはり税込経理方式に統一してもよさそうなのになと思います。
間違った考え方なのでしょうか(・・?
namaさん、回答ありがとうございます。
なるほどそうなのかと、喉のつかえがとれたような気持ちです。
>税抜き経理の場合
税抜き経理を採用していても、消費税の申告書で算出された金額が未払消費税等となります。もちろん 仮受消費税−仮払消費税 で求めた金額とは、一致しません。差額は雑収入か雑損失で処理するのが一般的です。
とのことですが、それならば何故、税抜経理方式という勘定処理方法が必要なのかなと思ってしまいます。
kamehenさんのおっしゃる通り、
>基本的には、消費税は、預った消費税から、仕入等に係る負担した消費税を差し引いた残りを納付する事となりますので、預った消費税(仮受消費税)、負担した消費税(仮払消費税)は、一種の通過勘定のようなものですので、本来は、税抜経理方式により処理するのが原則なのでは、と思います。
というの考え方にも納得出来るのですが、最終的にはその勘定科目はなくなる訳ですし、どちらにしても税込経理方式での売上、仕入等の金額を元に作成した消費税申告書の金額が正しい消費税の金額となるのなら、やはり税込経理方式に統一してもよさそうなのになと思います。
間違った考え方なのでしょうか(・・?
0
5. Re: 消費税の勘定処理について
2005/06/10 10:24
namaさん、フォロー、ありがとうございます。
最初に、説明しやすいように、仮受消費税と仮払消費税の差額が納付税額と書きましたが、もちろん、実際は申告書上で計算した税額が未払消費税又は租税公課となりますので、税抜経理方式・税込経理方式のいずれの方法によっても、最終的な税額は変わるものではありません。
申告書の様式は、確かに税込経理を前提としてのものになっていますが、税込経理方式を認めているからこそ、誰でも作成しやすいように、そういう作りになってしまっているものと思います。
それと、消費税に関わらず、税金については、まず課税標準額は千円未満切捨てするようになっていますので、消費税においても、課税売上をいったん千円未満切捨てしてから、以降の税額の計算をしますので、その部分でも端数の差額は出る事となります。
会計上から言えば、税抜経理方式が好ましい訳で、例えば、税込経理方式の場合、売上以外の、雑収入や固定資産の売却で多額の課税売上があったとしても、一般管理費の租税公課に全てが集約されてしまう訳で、企業の正確な状況を表せない事となります。
ただ、中小企業等に配慮して税込経理方式も認められることとなったため、現在のような状態になっているものと思います。
namaさん、フォロー、ありがとうございます。
最初に、説明しやすいように、仮受消費税と仮払消費税の差額が納付税額と書きましたが、もちろん、実際は申告書上で計算した税額が未払消費税又は租税公課となりますので、税抜経理方式・税込経理方式のいずれの方法によっても、最終的な税額は変わるものではありません。
申告書の様式は、確かに税込経理を前提としてのものになっていますが、税込経理方式を認めているからこそ、誰でも作成しやすいように、そういう作りになってしまっているものと思います。
それと、消費税に関わらず、税金については、まず課税標準額は千円未満切捨てするようになっていますので、消費税においても、課税売上をいったん千円未満切捨てしてから、以降の税額の計算をしますので、その部分でも端数の差額は出る事となります。
会計上から言えば、税抜経理方式が好ましい訳で、例えば、税込経理方式の場合、売上以外の、雑収入や固定資産の売却で多額の課税売上があったとしても、一般管理費の租税公課に全てが集約されてしまう訳で、企業の正確な状況を表せない事となります。
ただ、中小企業等に配慮して税込経理方式も認められることとなったため、現在のような状態になっているものと思います。
0
6. Re: 消費税の勘定処理について
2005/06/11 14:09
namaさん、kamehenさん、回答ありがとうございました。
消費税はどの取引(勘定科目)によって発生したものかに関わらず、一般管理費、営業利益を出すまでの経費の項目になるのですね。
例えば、固定資産を売却して利益を得た場合、kamehenさんが教えてくださった通達の内容を引用して、売上、仕入には税抜、固定資産には税込という処理方式を採用していれば、正確な営業利益を把握できるということなのでしょうか?
管理会計上のメリットを考慮することが、税抜か税込、どちらを採用するかの選択基準になると解釈しましたが、正しいのでしょうか...
namaさん、kamehenさん、回答ありがとうございました。
消費税はどの取引(勘定科目)によって発生したものかに関わらず、一般管理費、営業利益を出すまでの経費の項目になるのですね。
例えば、固定資産を売却して利益を得た場合、kamehenさんが教えてくださった通達の内容を引用して、売上、仕入には税抜、固定資産には税込という処理方式を採用していれば、正確な営業利益を把握できるということなのでしょうか?
管理会計上のメリットを考慮することが、税抜か税込、どちらを採用するかの選択基準になると解釈しましたが、正しいのでしょうか...
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.