消費税を計算するとき、一般の方法(本則課税)の場合には、課税対象となる年間の売上で預かった消費税額から、課税対象となる年間の仕入れで支払った消費税額を差し引いて、納付する消費税額を計算します。ただし、そのためには年間の仕入れで支払った消費税額を帳簿から拾い出して集計するという面倒な作業が必要となります。
そこで、課税対象となる年間売上高が5000万円以下(注)の事業者については、課税売上高に一定の率を掛ける簡便な方法で納める消費税を計算することが認められています(控除される課税仕入れの税額を、課税売上高に対する税額の一定割合とされるため)。
簡易課税制度の適用を受けるには、課税期間の開始の日の前日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出することが必要です。
(注)平成16年4月1日以降開始事業年度から引き下げ
られていますのでご注意を。
なお、売上高が5000万円を超えたために簡易課税から本則課税に移行する場合には、その旨の届出は必要ありません。
消費税を計算するとき、一般の方法(本則課税)の場合には、課税対象となる年間の売上で預かった
消費税額から、課税対象となる年間の仕入れで支払った
消費税額を差し引いて、納付する
消費税額を計算します。ただし、そのためには年間の仕入れで支払った
消費税額を帳簿から拾い出して集計するという面倒な作業が必要となります。
そこで、課税対象となる年間売上高が5000万円以下(注)の事業者については、
課税売上高に一定の率を掛ける簡便な方法で納める消費税を計算することが認められています(控除される課税仕入れの税額を、
課税売上高に対する税額の一定割合とされるため)。
簡易課税制度の適用を受けるには、課税期間の開始の日の前日までに、
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出することが必要です。
(注)平成16年4月1日以降開始事業年度から引き下げ
られていますのでご注意を。
なお、売上高が5000万円を超えたために
簡易課税から本則課税に移行する場合には、その旨の届出は必要ありません。