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勘定科目内訳明細書(14)に記入すべき「人件費内訳」は「役員報酬手当」、「従業員給料手当」、「従業員賃金手当」に区分されていますが、ここに「通勤手当」なるものも当然入るものと思って(誤解して?)いました。
これまで通勤手当については税抜額で個々の役員および従業員に区分し各欄に加算記入していました。
今回、税法改正に伴い、明細書(14)が大幅に変更されましたが、6ケ月定期を支給されている役員については、通勤手当分を「定期同額給与」欄に記入するわけにもいかず、かといって「その他」欄に記入すると"損金不算入"と誤解されかねず、仕方なく当局に問合せたところ、『「通勤手当」は「給与所得」ではない。「手当」ではない。ゆえに本表に計上するに及ばず。』という回答ぶりでした。
明細書脚注には大量の注書が書かれているのに、ついでに「非課税の通勤手当は除外する」くらい書いておいてくれ!という思いです。
蛇足ついでに、新明細書(14)は(当然ながら)今年の4月1日以降開始する事業年度から適用ということで、やはり、"ものは聞いてみるもの"だと得心しましたが、これも、いつから使うのか注書でもしておいてくれ!と思ったものでした。国税庁HPには、すでに旧14表は存在しないのです。
以上、本当に蛇足ですみません。
勘定科目内訳明細書(14)に記入すべき「人件費内訳」は「役員報酬手当」、「従業員給料手当」、「従業員賃金手当」に区分されていますが、ここに「通勤手当」なるものも当然入るものと思って(誤解して?)いました。
これまで通勤手当については税抜額で個々の役員および従業員に区分し各欄に加算記入していました。
今回、税法改正に伴い、明細書(14)が大幅に変更されましたが、6ケ月定期を支給されている役員については、通勤手当分を「定期同額給与」欄に記入するわけにもいかず、かといって「その他」欄に記入すると"損金不算入"と誤解されかねず、仕方なく当局に問合せたところ、『「通勤手当」は「給与所得」ではない。「手当」ではない。ゆえに本表に計上するに及ばず。』という回答ぶりでした。
明細書脚注には大量の注書が書かれているのに、ついでに「非課税の通勤手当は除外する」くらい書いておいてくれ!という思いです。
蛇足ついでに、新明細書(14)は(当然ながら)今年の4月1日以降開始する事業年度から適用ということで、やはり、"ものは聞いてみるもの"だと得心しましたが、これも、いつから使うのか注書でもしておいてくれ!と思ったものでした。国税庁HPには、すでに旧14表は存在しないのです。
以上、本当に蛇足ですみません。
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