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助け合い

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通勤手当どちらが一般的

質問 回答受付中

通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 12:17

おはつ

回答数:10

編集

補足する

人件費関係の科目構成のあり方について質問します。
市販の会計ソフトなどでは人件費科目として、
「役員報酬」
「給与手当」
「賞与」
「退職金」
「雑給」
「法定福利費」
「福利厚生費」
などの総勘定科目があり、「給与手当」は補助コードを用いてその下に
「扶養手当」、「超過勤務手当」、「通勤手当」などをぶら下げています。
ところで、上記補助科目のうち、「通勤手当」は総勘定科目として独立させてはどうかと思うのですが、一般的にはどうされているのでしょうか。教えてください。

人件費関係の科目構成のあり方について質問します。
市販の会計ソフトなどでは人件費科目として、
役員報酬
「給与手当」
賞与
退職金
雑給
法定福利費
福利厚生費
などの総勘定科目があり、「給与手当」は補助コードを用いてその下に
「扶養手当」、「超過勤務手当」、「通勤手当」などをぶら下げています。
ところで、上記補助科目のうち、「通勤手当」は総勘定科目として独立させてはどうかと思うのですが、一般的にはどうされているのでしょうか。教えてください。

この質問に回答
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1. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 13:47

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会社の規模にもよるのでしょうが、ようは、何を集計したいのかだと思います。

ちなみにうちの場合は、年末調整や源泉徴収票を作る都合上、所得税基準で分類しています。

1.所得税の「給与所得」になるもの
 役員に対する月給は、「役員報酬」
 役員に対する賞与は、「役員賞与」
 従業員に対する月給・賞与は、「給与手当」

2.所得税の「退職所得」になるもの
 役員に対するものは、「役員退職金」
 従業員に対するものは、「退職金」

としており、補助コードは特にありません。
また、通勤手当は給与所得にはならないので、「旅費交通費」にしています。

もしも通勤手当を給与科目に含めてしまうと、年末調整の時に非常にチェックしづらくなるので、通勤手当は給与関係とは全然別の科目にしています。
(あくまでも当社の場合です。)

会社の規模にもよるのでしょうが、ようは、何を集計したいのかだと思います。

ちなみにうちの場合は、年末調整や源泉徴収票を作る都合上、所得税基準で分類しています。

1.所得税の「給与所得」になるもの
 役員に対する月給は、「役員報酬
 役員に対する賞与は、「役員賞与
 従業員に対する月給・賞与は、「給与手当」

2.所得税の「退職所得」になるもの
 役員に対するものは、「役員退職金
 従業員に対するものは、「退職金

としており、補助コードは特にありません。
また、通勤手当は給与所得にはならないので、「旅費交通費」にしています。

もしも通勤手当を給与科目に含めてしまうと、年末調整の時に非常にチェックしづらくなるので、通勤手当は給与関係とは全然別の科目にしています。
(あくまでも当社の場合です。)

返信

2. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 14:40

おはつ

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。
御社の例、大変参考になりました。

sika-sikaさん、ありがとうございます。
御社の例、大変参考になりました。

返信

3. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 14:42

かめへん

神の領域

編集

「通勤手当」については、私が見た範囲では、「旅費交通費」で処理されている会社が多い気がします。
消費税の区分上も、基本的には課税仕入となりますし。

「通勤手当」については、私が見た範囲では、「旅費交通費」で処理されている会社が多い気がします。
消費税の区分上も、基本的には課税仕入となりますし。

返信

4. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 15:15

jakky

ちょい参加

編集

横からすみません。m(_ _)m
教えていただきたいのですが。

当社では「通勤手当」を「福利厚生費」で処理しています。
「旅費交通費」は通常の社用の交通費や出張旅費を
処理するときに使っています。
前任者(すでに退職)がこのようにしていたので
そのまま同じように処理しています。
これはこれで良いのでしょうか?

それと、通勤手当(定期券)で行動できる範囲の社用の
場合は交通費は支給しなくても良いのでしょうか?

何だかおバカなことを質問していると思うのですが、
よろしくお願いします。

横からすみません。m(_ _)m
教えていただきたいのですが。

当社では「通勤手当」を「福利厚生費」で処理しています。
旅費交通費」は通常の社用の交通費や出張旅費を
処理するときに使っています。
前任者(すでに退職)がこのようにしていたので
そのまま同じように処理しています。
これはこれで良いのでしょうか?

それと、通勤手当(定期券)で行動できる範囲の社用の
場合は交通費は支給しなくても良いのでしょうか?

何だかおバカなことを質問していると思うのですが、
よろしくお願いします。

返信

5. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 15:45

おはつ

編集

 kamehenさん、情報ありがとうございます。
 通勤手当は、扶養手当や超勤手当と同様に毎月の給与で一緒に支給するものですから、知らず知らずの間に『通勤手当=人件費』という間違った(?)固定概念ができあがっていたようです。
 これまで、決算時の勘定科目内訳表(14)、年調における合計表、毎月の所得税徴収高計算書、などを作成するたびに、通勤手当がなんとなく邪魔な存在になっていました。
 今回、皆様のご意見等を頂戴し、「通勤手当」は、社員に支給する手当ではあるが、「扶養手当」や「超勤手当」とは別物扱いした方が事務処理上なにかと好都合であること(というか、別物扱いをしない(「しない」は「した」が正当。10月17日21:30訂正)場合のデメリットは何もなさそうだということ)が理解できました。
 それにしても「人件費」でなく「旅費交通費」の仲間入りとは想定外でした。もっとも、人件費だろうが物件費だろうがそのような区分はどうでもよいようにも思えてきました。が、確か財務分析の際の指標に「人件費率」というのがありました。通勤手当は入るのか入らないのか勉強してみようと思います。

 kamehenさん、情報ありがとうございます。
 通勤手当は、扶養手当や超勤手当と同様に毎月の給与で一緒に支給するものですから、知らず知らずの間に『通勤手当=人件費』という間違った(?)固定概念ができあがっていたようです。
 これまで、決算時の勘定科目内訳表(14)、年調における合計表、毎月の所得税徴収高計算書、などを作成するたびに、通勤手当がなんとなく邪魔な存在になっていました。
 今回、皆様のご意見等を頂戴し、「通勤手当」は、社員に支給する手当ではあるが、「扶養手当」や「超勤手当」とは別物扱いした方が事務処理上なにかと好都合であること(というか、別物扱いをしない(「しない」は「した」が正当。10月17日21:30訂正)場合のデメリットは何もなさそうだということ)が理解できました。
 それにしても「人件費」でなく「旅費交通費」の仲間入りとは想定外でした。もっとも、人件費だろうが物件費だろうがそのような区分はどうでもよいようにも思えてきました。が、確か財務分析の際の指標に「人件費率」というのがありました。通勤手当は入るのか入らないのか勉強してみようと思います。

返信

6. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 16:42

totochan

常連さん

編集

途中から失礼します。通勤手当を旅費交通費としておられる会社さんが多いと知り、びっくり半分、勉強半分させていただきました。ちなみにうちの会計ソフトでは、旅費交通費と通勤費はどちらも使用しており、損益計算書では一般管理費の中でどちらの科目も使用しており、製造原価報告書の中では労務費の中に通勤費、製造経費の中に旅費交通費として分けて使用しております。勉強になりましたありがとうございました。

途中から失礼します。通勤手当を旅費交通費としておられる会社さんが多いと知り、びっくり半分、勉強半分させていただきました。ちなみにうちの会計ソフトでは、旅費交通費と通勤費はどちらも使用しており、損益計算書では一般管理費の中でどちらの科目も使用しており、製造原価報告書の中では労務費の中に通勤費、製造経費の中に旅費交通費として分けて使用しております。勉強になりましたありがとうございました。

返信

7. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/16 23:51

かめへん

神の領域

編集

ちょっと補足しておきますが、所得税法においても、通勤手当は給与には間違いありません、ただ、非課税の規定を設けているので、その部分については課税しない、というものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

ですから、確かに、人件費の範疇には入る気がしますので、財務分析の際には、人件費に含めるのが正しいような気がします。
そうなると、totochnさんの会社のように、独立した科目で処理された方が良いような気もしますね。
(社会保険の計算上も、給与収入に含めますし)

ちょっと補足しておきますが、所得税法においても、通勤手当は給与には間違いありません、ただ、非課税の規定を設けているので、その部分については課税しない、というものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

ですから、確かに、人件費の範疇には入る気がしますので、財務分析の際には、人件費に含めるのが正しいような気がします。
そうなると、totochnさんの会社のように、独立した科目で処理された方が良いような気もしますね。
(社会保険の計算上も、給与収入に含めますし)

返信

8. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/17 09:59

maboo

すごい常連さん

編集

横から失礼します。

弊社での例ですので、参考までに。
弊社は製造業ですので、原価基準を基に
人件費なのか諸経費なのか振分しています。

基は「原価計算基準」の第2節にある
”原価の費目別計算”で通勤手当については
間接経費とみなし、旅費交通費にて勘定処理
しています。

卸売業等であれば、仕入=原価とみてよいと
思うので、通勤手当=人件費とみても支障は
ないかと思います。

あと、jakkyさんの質問ですが、経費節減に
取り組むのであれば、支払わなくてよいと
思います。
弊社では全従業員の通勤手当の内訳を担当者
担当者が把握しており、ダブルチェックを実施して
おります。

例)東京から横浜へ行った。
経費申請者の定期が東京⇔川崎の場合
東京⇔川崎は自己の定期を使用。
川崎→横浜を乗り越したとして金額精算。

横から失礼します。

弊社での例ですので、参考までに。
弊社は製造業ですので、原価基準を基に
人件費なのか諸経費なのか振分しています。

基は「原価計算基準」の第2節にある
”原価の費目別計算”で通勤手当については
間接経費とみなし、旅費交通費にて勘定処理
しています。

卸売業等であれば、仕入=原価とみてよいと
思うので、通勤手当=人件費とみても支障は
ないかと思います。

あと、jakkyさんの質問ですが、経費節減に
取り組むのであれば、支払わなくてよいと
思います。
弊社では全従業員の通勤手当の内訳を担当者
担当者が把握しており、ダブルチェックを実施して
おります。

例)東京から横浜へ行った。
経費申請者の定期が東京⇔川崎の場合
東京⇔川崎は自己の定期を使用。
川崎→横浜を乗り越したとして金額精算。

返信

9. Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/17 16:23

jakky

ちょい参加

編集

kamehenさん

私は無意識に所得税の非課税枠内のこととして書いておりました。
いろいろな前提条件を整理して考えなければいけないですね。


mabooさん

ご回答ありがとうございます。
当社でも例示してくださったように精算しているのですが、
通勤手当と社用の費用は別物として扱わないとダメなのかなぁ?と
モヤモヤしていたのです。


横入りしてしまいましたが、
みなさんの書き込みはとても参考になります。
ありがとうございました。m(_ _)m

kamehenさん

私は無意識に所得税の非課税枠内のこととして書いておりました。
いろいろな前提条件を整理して考えなければいけないですね。


mabooさん

ご回答ありがとうございます。
当社でも例示してくださったように精算しているのですが、
通勤手当と社用の費用は別物として扱わないとダメなのかなぁ?と
モヤモヤしていたのです。


横入りしてしまいましたが、
みなさんの書き込みはとても参考になります。
ありがとうございました。m(_ _)m

返信

10. (蛇足)Re: 通勤手当どちらが一般的

2006/10/17 22:13

おはつ

編集

 勘定科目内訳明細書(14)に記入すべき「人件費内訳」は「役員報酬手当」、「従業員給料手当」、「従業員賃金手当」に区分されていますが、ここに「通勤手当」なるものも当然入るものと思って(誤解して?)いました。
 これまで通勤手当については税抜額で個々の役員および従業員に区分し各欄に加算記入していました。
 今回、税法改正に伴い、明細書(14)が大幅に変更されましたが、6ケ月定期を支給されている役員については、通勤手当分を「定期同額給与」欄に記入するわけにもいかず、かといって「その他」欄に記入すると"損金不算入"と誤解されかねず、仕方なく当局に問合せたところ、『「通勤手当」は「給与所得」ではない。「手当」ではない。ゆえに本表に計上するに及ばず。』という回答ぶりでした。
 明細書脚注には大量の注書が書かれているのに、ついでに「非課税の通勤手当は除外する」くらい書いておいてくれ!という思いです。
 蛇足ついでに、新明細書(14)は(当然ながら)今年の4月1日以降開始する事業年度から適用ということで、やはり、"ものは聞いてみるもの"だと得心しましたが、これも、いつから使うのか注書でもしておいてくれ!と思ったものでした。国税庁HPには、すでに旧14表は存在しないのです。
 以上、本当に蛇足ですみません。

 勘定科目内訳明細書(14)に記入すべき「人件費内訳」は「役員報酬手当」、「従業員給料手当」、「従業員賃金手当」に区分されていますが、ここに「通勤手当」なるものも当然入るものと思って(誤解して?)いました。
 これまで通勤手当については税抜額で個々の役員および従業員に区分し各欄に加算記入していました。
 今回、税法改正に伴い、明細書(14)が大幅に変更されましたが、6ケ月定期を支給されている役員については、通勤手当分を「定期同額給与」欄に記入するわけにもいかず、かといって「その他」欄に記入すると"損金不算入"と誤解されかねず、仕方なく当局に問合せたところ、『「通勤手当」は「給与所得」ではない。「手当」ではない。ゆえに本表に計上するに及ばず。』という回答ぶりでした。
 明細書脚注には大量の注書が書かれているのに、ついでに「非課税の通勤手当は除外する」くらい書いておいてくれ!という思いです。
 蛇足ついでに、新明細書(14)は(当然ながら)今年の4月1日以降開始する事業年度から適用ということで、やはり、"ものは聞いてみるもの"だと得心しましたが、これも、いつから使うのか注書でもしておいてくれ!と思ったものでした。国税庁HPには、すでに旧14表は存在しないのです。
 以上、本当に蛇足ですみません。

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