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賞与(しょうよ)
2015年 4月 30日 16:10 更新
 役員および使用人に対する臨時の給与で、退職を原因とするもの以外です。
役員に対する賞与は株主総会の利益処分案として決議を得る必要があり、また、法人税法上損金(費用)となりません。ただし、使用人兼務役員に対する賞与のうち使用人分の賞与(使用人としての相当額)は損金となります。 
 役員および使用人に対する臨時の給与で、退職を原因とするもの以外です。
役員に対する賞与は株主総会の利益処分案として決議を得る必要があり、また、法人税法上損金(費用)となりません。ただし、使用人兼務役員に対する賞与のうち使用人分の賞与(使用人としての相当額)は損金となります。 

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