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福利厚生費(ふくりこうせいひ)
2015年 3月 7日 17:12 更新
福利厚生費とは、会社が全従業員に一律に用いた費用のことをいいます。例えば、医療衛生、慰安、冠婚葬祭などのために用いた費用のことです。

ただし、その内容や金額によっては、給与手当又は交際費と区分けしなければならないため、福利厚生費として計上するには、以下の内容に注意する必要があります。
  • 費用を支払った目的
    全従業員に対して支払ったものかどうか?
    取引先など、社外の人が参加した場合は、福利厚生費として計上できません。
     
  • 支払った金額
    社会通念上、妥当とされる金額かどうか?
 
慰安旅行(社員旅行)
福利厚生費として計上するには、旅行日数が4泊5日以内であること、社員の50%以上が参加していることが条件となります。また、不参加者に対して旅行の費用相当額を支払った場合は、旅行に参加、不参加にかかわらず、全費用が給与手当となります。
 
新年会などの食事会
やむを得ず、参加できない人を除く、全従業員が参加できることが要件となります。これには従業員の家族が参加しても福利厚生費として計上することができますが、取引先が参加した場合は交際費となります。
1人あたりにかかった費用は目安として5,000円以内のものは福利厚生費となります。
 
レジャー施設の会費
従業員が一律に利用できることが条件となります。役員だけが利用できる施設費用や接待のために利用される場合は、福利厚生費として認められません。
 
その他の福利厚生
厚生施設等:
食堂給食費用(給食費の一部負担)、社宅、寮費

消耗品関係:
制服、事務服、作業服、茶・コーヒーなどの費用

慶弔費用:
結婚祝、出産祝、見舞金、香典等で従業員等に関するもの

保健関係:
従業員の団体定期保険料、人間ドックの費用、常備医薬品、定期健康診断

その他:
運動会等のレクリエーション費用、互助会への補助金、確定拠出年金
 
福利厚生費とは、会社が全従業員に一律に用いた費用のことをいいます。例えば、医療衛生、慰安、冠婚葬祭などのために用いた費用のことです。

ただし、その内容や金額によっては、給与手当又は交際費と区分けしなければならないため、福利厚生費として計上するには、以下の内容に注意する必要があります。
  • 費用を支払った目的
    全従業員に対して支払ったものかどうか?
    取引先など、社外の人が参加した場合は、福利厚生費として計上できません。
     
  • 支払った金額
    社会通念上、妥当とされる金額かどうか?
 
慰安旅行(社員旅行)
福利厚生費として計上するには、旅行日数が4泊5日以内であること、社員の50%以上が参加していることが条件となります。また、不参加者に対して旅行の費用相当額を支払った場合は、旅行に参加、不参加にかかわらず、全費用が給与手当となります。
 
新年会などの食事会
やむを得ず、参加できない人を除く、全従業員が参加できることが要件となります。これには従業員の家族が参加しても福利厚生費として計上することができますが、取引先が参加した場合は交際費となります。
1人あたりにかかった費用は目安として5,000円以内のものは福利厚生費となります。
 
レジャー施設の会費
従業員が一律に利用できることが条件となります。役員だけが利用できる施設費用や接待のために利用される場合は、福利厚生費として認められません。
 
その他の福利厚生
厚生施設等:
食堂給食費用(給食費の一部負担)、社宅、寮費

消耗品関係:
制服、事務服、作業服、茶・コーヒーなどの費用

慶弔費用:
結婚祝、出産祝、見舞金、香典等で従業員等に関するもの

保健関係:
従業員の団体定期保険料、人間ドックの費用、常備医薬品、定期健康診断

その他:
運動会等のレクリエーション費用、互助会への補助金、確定拠出年金
 
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