うちの理事には、普段お給料は払っておりません。
理事会出席の旅費だけ払っています。
先日、2年に一回、理事の改選に伴い、5万円の商品券を差し上げました。
前任者の例にしたがい、源泉徴収し、支払調書も作成しました。
ただ、支払調書作成区分には、この商品券(謝金)が該当しない気が
していました。
さらに、法定調書合計表の支払調書の区分になると、
さっぱり分かりません。
みなさんはどうしていますか?
例えば、理事会へ出席した旅費を「お車代」として
源泉徴収した場合は、支払調書の区分はどこに入るのでしょうか?
うちの理事には、普段お給料は払っておりません。
理事会出席の旅費だけ払っています。
先日、2年に一回、理事の改選に伴い、5万円の商品券を差し上げました。
前任者の例にしたがい、源泉徴収し、支払調書も作成しました。
ただ、支払調書作成区分には、この商品券(謝金)が該当しない気が
していました。
さらに、法定調書合計表の支払調書の区分になると、
さっぱり分かりません。
みなさんはどうしていますか?
例えば、理事会へ出席した旅費を「お車代」として
源泉徴収した場合は、支払調書の区分はどこに入るのでしょうか?