源泉徴収の対象となる金額(=A) | 税額 |
---|---|
100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
例えば、下記のような請求書が届いたとします。 源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った消費税込みの金額が対象となります。ただし、下記の請求書のように消費税額をきちんと区別して明記してある場合は、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。 ※下の請求書の場合の対象額は10万円にすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||
上記の請求書の差引ご請求額の金額、97,790円を支払い、源泉税分の10,210円については、支払わずに、預かっておきます。このときの仕訳は、下記の通りとなります。 ・税抜経理方式
・税込経理方式
| |||||||||||||||||||||||||
支払を行った翌月10日までに所轄の税務署に預かった源泉税を納付します。納付の方法は、納付書に必要事項を記入し、最寄りの郵便局か金融機関にて納付することができます。 また、従業員数が10人未満の事業所の場合には、給与・退職金・及び弁護士、税理士等に対する源泉所得税は納期の特例の承認をうけることによって、1月と7月にまとめて納付することが可能です。
【納付書のサンプル】 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書 |
源泉徴収の対象となる金額(=A) | 税額 |
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100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
例えば、下記のような請求書が届いたとします。 源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った消費税込みの金額が対象となります。ただし、下記の請求書のように消費税額をきちんと区別して明記してある場合は、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。 ※下の請求書の場合の対象額は10万円にすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||
上記の請求書の差引ご請求額の金額、97,790円を支払い、源泉税分の10,210円については、支払わずに、預かっておきます。このときの仕訳は、下記の通りとなります。 ・税抜経理方式
・税込経理方式
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支払を行った翌月10日までに所轄の税務署に預かった源泉税を納付します。納付の方法は、納付書に必要事項を記入し、最寄りの郵便局か金融機関にて納付することができます。 また、従業員数が10人未満の事業所の場合には、給与・退職金・及び弁護士、税理士等に対する源泉所得税は納期の特例の承認をうけることによって、1月と7月にまとめて納付することが可能です。
【納付書のサンプル】 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書 |
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