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税理士など源泉徴収の必要な支払の実務
2015年 3月 7日 18:02 更新
講演料や税理士、デザイナーなど、源泉徴収が必要なところから請求書が届いた場合の事務処理の流れを追ってみましょう。原則として、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

ただし、下記の支払者については源泉徴収の必要はありません。
(1)給与の支払いをしない個人
(2)常時2人以下の家事使用人のみに対し、給与の支払いをする個人
(ただし、バーの経営者がホステス等に支払場合には、上記は適用しません)
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額
■原稿料や講演料等、弁護士や税理士等
源泉徴収の対象となる金額(=A)税額
100万円以下A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円
※司法書士、ホステスから徴収する源泉税の計算方法とは異なります。

《参考》 報酬・料金などの源泉徴収
請求書が届いてから届いてから納付までの流れ


例えば、下記のような請求書が届いたとします。
源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った消費税込みの金額が対象となります。ただし、下記の請求書のように消費税額をきちんと区別して明記してある場合は、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
※下の請求書の場合の対象額は10万円にすることができます。


 




上記の請求書の差引ご請求額の金額、97,790円を支払い、源泉税分の10,210円については、支払わずに、預かっておきます。このときの仕訳は、下記の通りとなります。

・税抜経理方式
借方貸方
支払手数料100,000現預金97,790
仮払消費税5,000預り金10,210

・税込経理方式
借方貸方
支払手数料105,000現預金97,790
   預り金10,210

 
支払を行った翌月10日までに所轄の税務署に預かった源泉税を納付します。納付の方法は、納付書に必要事項を記入し、最寄りの郵便局か金融機関にて納付することができます。

また、従業員数が10人未満の事業所の場合には、給与・退職金・及び弁護士、税理士等に対する源泉所得税は納期の特例の承認をうけることによって、1月と7月にまとめて納付することが可能です。
1月〜6月に支払ったもの7月10日までに納付
7月〜12月に支払ったもの翌年1月20日までに納付


【納付書のサンプル】
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書
 
講演料や税理士、デザイナーなど、源泉徴収が必要なところから請求書が届いた場合の事務処理の流れを追ってみましょう。原則として、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

ただし、下記の支払者については源泉徴収の必要はありません。
(1)給与の支払いをしない個人
(2)常時2人以下の家事使用人のみに対し、給与の支払いをする個人
(ただし、バーの経営者がホステス等に支払場合には、上記は適用しません)
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額
■原稿料や講演料等、弁護士や税理士等
源泉徴収の対象となる金額(=A)税額
100万円以下A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円
※司法書士、ホステスから徴収する源泉税の計算方法とは異なります。

《参考》 報酬・料金などの源泉徴収
請求書が届いてから届いてから納付までの流れ


例えば、下記のような請求書が届いたとします。
源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った消費税込みの金額が対象となります。ただし、下記の請求書のように消費税額をきちんと区別して明記してある場合は、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
※下の請求書の場合の対象額は10万円にすることができます。


 




上記の請求書の差引ご請求額の金額、97,790円を支払い、源泉税分の10,210円については、支払わずに、預かっておきます。このときの仕訳は、下記の通りとなります。

・税抜経理方式
借方貸方
支払手数料100,000現預金97,790
仮払消費税5,000預り金10,210

・税込経理方式
借方貸方
支払手数料105,000現預金97,790
   預り金10,210

 
支払を行った翌月10日までに所轄の税務署に預かった源泉税を納付します。納付の方法は、納付書に必要事項を記入し、最寄りの郵便局か金融機関にて納付することができます。

また、従業員数が10人未満の事業所の場合には、給与・退職金・及び弁護士、税理士等に対する源泉所得税は納期の特例の承認をうけることによって、1月と7月にまとめて納付することが可能です。
1月〜6月に支払ったもの7月10日までに納付
7月〜12月に支払ったもの翌年1月20日までに納付


【納付書のサンプル】
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書
 
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