商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などは、消費税の課税取引にあたりません。こうした取引を「免税取引」といいます。
免税とされる輸出や輸出類似取引については、課税資産の譲渡等に当てはまりますが、その売上について消費税が免除されるだけであり、その輸出や輸出類似取引などのために行った課税仕入れについては消費税が課税されていますから、原則として課税仕入れに対する消費税額を控除することができることとなります。
免税取引と認められるためには、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備える必要があります。
商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などは、消費税の課税取引にあたりません。こうした取引を「
免税取引」といいます。
免税とされる輸出や輸出類似取引については、課税資産の譲渡等に当てはまりますが、その売上について
消費税が免除されるだけであり、その輸出や輸出類似取引などのために行った課税仕入れについては
消費税が課税されていますから、原則として課税仕入れに対する
消費税額を控除することができることとなります。
免税取引と認められるためには、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備える必要があります。