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国内取引には該当することは間違いないですね。
輸出取引等の範囲(消費税令17条2項)
免税となる資産の譲渡等は、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ、国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ、国内における飲食又は宿泊
ハ、イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲(消費税基本通達7-2-16)
イ、国内に所在する資産に係る運送や保管
ロ、国内に所在する不動産の管理や修理
ハ、建物の建築請負
ニ、電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
ホ、国内における飲食又は宿泊
ヘ、理容又は美容
ト、医療又は療養
チ、劇場、映画館等の興業場における観劇等の役務の提供
リ、国内間の電話、郵便又は信書便
ヌ、日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供(消費税基本通達7-2-17)
事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、輸出免税の規定は適用されない。
ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次のすべての要件を満たす場合には、輸出免税の規定が適用されます。
イ、役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
ロ、役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。
以上のことから非居住者の国内支店がない限り輸出証明を要件として輸出免税の規定が適用されると思います。
国内取引には該当することは間違いないですね。
輸出取引等の範囲(消費税令17条2項)
免税となる資産の譲渡等は、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ、国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ、国内における飲食又は宿泊
ハ、イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲(消費税基本通達7-2-16)
イ、国内に所在する資産に係る運送や保管
ロ、国内に所在する不動産の管理や修理
ハ、建物の建築請負
ニ、電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
ホ、国内における飲食又は宿泊
ヘ、理容又は美容
ト、医療又は療養
チ、劇場、映画館等の興業場における観劇等の役務の提供
リ、国内間の電話、郵便又は信書便
ヌ、日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供(消費税基本通達7-2-17)
事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、輸出免税の規定は適用されない。
ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次のすべての要件を満たす場合には、輸出免税の規定が適用されます。
イ、役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
ロ、役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。
以上のことから非居住者の国内支店がない限り輸出証明を要件として輸出免税の規定が適用されると思います。
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