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助け合い

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お車代

質問 回答受付中

お車代

2005/10/18 23:52

poron

おはつ

回答数:5

編集

こんばんは。
お車代として現金を支払った場合、
消費税区分は課税でしょうか?
非課税でしょうか?
よろしくお願い致します。

こんばんは。
お車代として現金を支払った場合、
消費税区分は課税でしょうか?
非課税でしょうか?
よろしくお願い致します。

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| 1 |

1. Re: お車代

2005/10/19 07:28

momonga

常連さん

編集

おはよーございます

車両本体及び車両の付属品・販売諸費用は
課税になり
税金・保険料・預り法定費用は課税対象外になります。
あと
リサイクル法関連諸費用のうち
預りリサイクル預託金が課税対象外で
資金管理料金は課税対象になります。

おはよーございます

車両本体及び車両の付属品・販売諸費用は
課税になり
税金・保険料・預り法定費用は課税対象外になります。
あと
リサイクル法関連諸費用のうち
預りリサイクル預託金が課税対象外で
資金管理料金は課税対象になります。

返信

2. Re: お車代

2005/10/19 08:40

おはつ

編集

おはようございます。

ちょっと「お車代」というのが引っかかったのですが・・・
もしかして来社された方のタクシー代としてお渡しした
お金のことでしょうか?
もしそういうことでしたら、交際費の非課税とします。
勘違いでしたらすみません。

おはようございます。

ちょっと「お車代」というのが引っかかったのですが・・・
もしかして来社された方のタクシー代としてお渡しした
お金のことでしょうか?
もしそういうことでしたら、交際費の非課税とします。
勘違いでしたらすみません。

返信

3. Re: お車代

2005/10/19 09:04

ぽてと

すごい常連さん

編集

来客された取引先に帰って貰うためのタクシー代等として現金を支給する場合、条件によっては旅費交通費と出来ると思います。
最寄の駅まで平均的なタクシー代金を予め調べておき、渡した相手から領収書にサインしてもらって、さらに自社の担当者の誰が何時渡したのかを記録する帳面など用意して記帳していく堅い条件ですが、これだけ揃えれば例え現金支給でも課税の旅費交通費で問題は無いものと思います。

ただし、最寄の駅までどう考えても歩いてすぐとかだと否認されるかもしれません。
もっと堅いやり方にはタクシーチケットを渡すと言う手もあります。
これも誰が何時どの得意先に渡したのか記帳して残しておく必要があります。
タクシーチケットでしたら、どこからどこにタクシーを使ったのか請求時にチケットの片割れを付けてくれるはずですし、使用した時間帯なども解るでしょう。

来客された取引先に帰って貰うためのタクシー代等として現金を支給する場合、条件によっては旅費交通費と出来ると思います。
最寄の駅まで平均的なタクシー代金を予め調べておき、渡した相手から領収書にサインしてもらって、さらに自社の担当者の誰が何時渡したのかを記録する帳面など用意して記帳していく堅い条件ですが、これだけ揃えれば例え現金支給でも課税の旅費交通費で問題は無いものと思います。

ただし、最寄の駅までどう考えても歩いてすぐとかだと否認されるかもしれません。
もっと堅いやり方にはタクシーチケットを渡すと言う手もあります。
これも誰が何時どの得意先に渡したのか記帳して残しておく必要があります。
タクシーチケットでしたら、どこからどこにタクシーを使ったのか請求時にチケットの片割れを付けてくれるはずですし、使用した時間帯なども解るでしょう。

返信

4. Re: お車代

2005/10/21 00:20

poron

おはつ

編集

皆さんありがとうございます。
タクシー代という意味のお車代で投稿させていただきました。

御礼として”現金”での支払は慶弔などと同じで、消費税は不課税となるのでしょうか?

皆さんありがとうございます。
タクシー代という意味のお車代で投稿させていただきました。

御礼として”現金”での支払は慶弔などと同じで、消費税は不課税となるのでしょうか?

返信

5. Re: お車代

2005/10/21 10:10

ぽてと

すごい常連さん

編集

支払に関して前に書いたような条件を満たしていれば、課税処理が可能と思います。

ただし、来社してもらう事自体が商談目的である事と、来社してもらう事で商談に関するメリットがある等の具体的な事柄も必要になると思います。

要は、自社にショールームや動かせない見本などがあり、慣習的に来社してもらって見本など見て貰いながら商談をすると言うような場合は課税処理が可能でしょう。

また、立地条件的に近くに駅が無いとか、バス停しかない等の来社する方にとって不便で、遠方からの来客にはタクシーを使用するしか交通手段が無い事等もあればより堅いと思います。

逆に単発的にたまたま来社してくれた得意先に関して、商談も無いのに顔見せ程度の来社に対して帰りのタクシー代を出したような場合では、接待交際費になるかと思います。

支払に関して前に書いたような条件を満たしていれば、課税処理が可能と思います。

ただし、来社してもらう事自体が商談目的である事と、来社してもらう事で商談に関するメリットがある等の具体的な事柄も必要になると思います。

要は、自社にショールームや動かせない見本などがあり、慣習的に来社してもらって見本など見て貰いながら商談をすると言うような場合は課税処理が可能でしょう。

また、立地条件的に近くに駅が無いとか、バス停しかない等の来社する方にとって不便で、遠方からの来客にはタクシーを使用するしか交通手段が無い事等もあればより堅いと思います。

逆に単発的にたまたま来社してくれた得意先に関して、商談も無いのに顔見せ程度の来社に対して帰りのタクシー代を出したような場合では、接待交際費になるかと思います。

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