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公益寄付、指定寄付の保存書類について

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公益寄付、指定寄付の保存書類について

2006/10/15 12:40

koya

おはつ

回答数:4

編集

会社で、(A)国立大学法人、(B)特定公益増進法人へ寄付をしました。

(A)領収書をなくしてしまったのですが、税務調査対策として、指定寄付金だと主張するためには、領収書の代わりに保存しておいたほうがよい書類はありますでしょうか。

(B)特定公益増進法人の主たる業務に使用するための寄付金であることを特定公益増進法人が証した書類とは具体的に、どのような書類が該当しますでしょうか。

会社で、(A)国立大学法人、(B)特定公益増進法人へ寄付をしました。

(A)領収書をなくしてしまったのですが、税務調査対策として、指定寄付金だと主張するためには、領収書の代わりに保存しておいたほうがよい書類はありますでしょうか。

(B)特定公益増進法人の主たる業務に使用するための寄付金であることを特定公益増進法人が証した書類とは具体的に、どのような書類が該当しますでしょうか。

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1. Re: 公益寄付、指定寄付の保存書類について

2006/10/15 15:15

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

(A)寄付のお願いがあればいいでしょう。
もちろん領収書再発行が可能なら出してもらいましょう。

(B)これも、寄付のお願いに、特定公益増進法人である旨、そして法人税法上損金算入可能であること・所得税法上寄付金控除の対象になること、が書いてあると思います。

(A)寄付のお願いがあればいいでしょう。
もちろん領収書再発行が可能なら出してもらいましょう。

(B)これも、寄付のお願いに、特定公益増進法人である旨、そして法人税法上損金算入可能であること・所得税法上寄付金控除の対象になること、が書いてあると思います。

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2. Re: 公益寄付、指定寄付の保存書類について

2006/10/17 23:16

koya

おはつ

編集

御返信大変ありがとうございます。本当にありがたいです。

(A)(B)共に、法人税法上損金算入可能と直接記入されている書類はなく、『学術研究のために使用』と書いてある先方から送られてきた振込用紙に付いていた書類しかないのですが(医療関係の国公立大学、特定公益増進法人に寄付)、これでも大丈夫でしょうか。

度々で大変申し訳ございません。

なにとぞ、御返信お願いいたします。

御返信大変ありがとうございます。本当にありがたいです。

(A)(B)共に、法人税法上損金算入可能と直接記入されている書類はなく、『学術研究のために使用』と書いてある先方から送られてきた振込用紙に付いていた書類しかないのですが(医療関係の国公立大学、特定公益増進法人に寄付)、これでも大丈夫でしょうか。

度々で大変申し訳ございません。

なにとぞ、御返信お願いいたします。

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3. Re: 公益寄付、指定寄付の保存書類について

2006/10/18 21:27

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

相手先で決まってしまいますから、相手先がはっきりしていればOKでしょう。
それと、消極的な話になりますが、仮にそれが一般の寄付金だったとして、結果的に損金算入額限度額を超えなければ同じことなので、まずはそこかなと思います。

相手先で決まってしまいますから、相手先がはっきりしていればOKでしょう。
それと、消極的な話になりますが、仮にそれが一般の寄付金だったとして、結果的に損金算入額限度額を超えなければ同じことなので、まずはそこかなと思います。

返信

4. Re: 公益寄付、指定寄付の保存書類について

2006/10/19 00:52

koya

おはつ

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御返信いただき大変ありがとうございました。

大変ありがたいです。

御返信いただき大変ありがとうございました。

大変ありがたいです。

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