経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: パソコンの寄付
2007/08/04 21:19
>手続き
そんなことは学校に聞いてくださいね。
>経理処理
寄附金 0.5M/固定資産 0.5M
税務上は「時価」が一般寄附金になります(簿価との差額は譲渡損益)が、場合によっては役員に対する経済的利益になったりしますよ。
基本通達9−4−2の2 法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与とする。
>手続き
そんなことは学校に聞いてくださいね。
>経理処理
寄附金 0.5M/固定資産 0.5M
税務上は「時価」が一般寄附金になります(簿価との差額は譲渡損益)が、場合によっては役員に対する経済的利益になったりしますよ。
基本通達9−4−2の2 法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与とする。
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2. Re: パソコンの寄付
2007/08/05 10:26
こんにちは
「パソコンの学校への寄付」はリサイクルの一部として、最近各地で行われていますね、子供たちのために、是非協力してあげてください。
学校への寄付金ということですが、「公立学校」ですか「私立学校」ですか?
公立学校の場合は、時価相当額が全額「国等に対する寄付金」として損金算入できます。
今の大学は「独立行政法人」ですが、これに対しての寄付金は法律の括りは違いますが「公立学校」同様の損金算入できます。
この場合は「領収書」の保管のみでいいです。
「私立学校」の場合は「特定公益法人等に対する寄付金」という括りになって上記と違って「全額損金」とはなりませんが「一般寄付金」とは別枠を有しているため、「一般寄付金」より有利です。
また最近の私立大学等では「受配者指定寄付金」という制度を持っているところがあります。この場合は上記の「全額損金」となります。
「私立学校」に対する寄付金の場合、その「私立学校」がその対象か否かの証明書類が必要です。具体的には「私立学校法 第四条に規定する所轄庁が証明した書類」の写しとそれに関することを記した「領収書」が必要です。(通常は黙っていても交付してくれます)
法人の場合これを申告書に添付する必要はありませんが、明細の記載とその書類の保存は必要です。
なお前の方も書かれていますが、この寄付が例えば「社長の子供が○○高校へ入学したから・・○○高校へ・・」ってのは本来「社長」がすべき寄付ということになって損金とならない「役員に対する経済的利益」になります。
寄付金の額はあくまでも「時価」ですので中古市場や業社で調べて「時価」を確定しておくことが必要です。
「簿価」と「時価」との差額は「固定資産譲渡益」や「固定資産譲渡損」等の名称で益金または損金に算入するのが良いと思いますが、前の方が書かれている「簿価」をそのまま「寄付金」とする場合は「時価」との差額を申告書で調整した上で「寄付金の損金不算入額」を計算してください。
こんにちは
「パソコンの学校への寄付」はリサイクルの一部として、最近各地で行われていますね、子供たちのために、是非協力してあげてください。
学校への寄付金ということですが、「公立学校」ですか「私立学校」ですか?
公立学校の場合は、時価相当額が全額「国等に対する寄付金」として損金算入できます。
今の大学は「独立行政法人」ですが、これに対しての寄付金は法律の括りは違いますが「公立学校」同様の損金算入できます。
この場合は「領収書」の保管のみでいいです。
「私立学校」の場合は「特定公益法人等に対する寄付金」という括りになって上記と違って「全額損金」とはなりませんが「一般寄付金」とは別枠を有しているため、「一般寄付金」より有利です。
また最近の私立大学等では「受配者指定寄付金」という制度を持っているところがあります。この場合は上記の「全額損金」となります。
「私立学校」に対する寄付金の場合、その「私立学校」がその対象か否かの証明書類が必要です。具体的には「私立学校法 第四条に規定する所轄庁が証明した書類」の写しとそれに関することを記した「領収書」が必要です。(通常は黙っていても交付してくれます)
法人の場合これを申告書に添付する必要はありませんが、明細の記載とその書類の保存は必要です。
なお前の方も書かれていますが、この寄付が例えば「社長の子供が○○高校へ入学したから・・○○高校へ・・」ってのは本来「社長」がすべき寄付ということになって損金とならない「役員に対する経済的利益」になります。
寄付金の額はあくまでも「時価」ですので中古市場や業社で調べて「時価」を確定しておくことが必要です。
「簿価」と「時価」との差額は「固定資産譲渡益」や「固定資産譲渡損」等の名称で益金または損金に算入するのが良いと思いますが、前の方が書かれている「簿価」をそのまま「寄付金」とする場合は「時価」との差額を申告書で調整した上で「寄付金の損金不算入額」を計算してください。
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