現金で受領する場合は、「いくらもらった」というのが金額ではっきりとわかります。しかし、品物を無償で貰ったり特例的な措置を受けた場合には実際には、現金で貰っていなくても差額相当額を現金で貰った(経済的な利益) という考え方になります。
何が経済的利益にあたるのかは、所得税基本通達36-15に規定されています。、
現金で受領する場合は、「いくらもらった」というのが金額ではっきりとわかります。しかし、品物を無償で貰ったり特例的な措置を受けた場合には実際には、
現金で貰っていなくても差額相当額を
現金で貰った(経済的な利益) という考え方になります。
何が
経済的利益にあたるのかは、
所得税基本
通達36-15に規定されています。、