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経済的利益(けいざいてきりえき)
2015年 4月 16日 14:08 更新
 現金で受領する場合は、「いくらもらった」というのが金額ではっきりとわかります。しかし、品物を無償で貰ったり特例的な措置を受けた場合には実際には、現金で貰っていなくても差額相当額を現金で貰った(経済的な利益) という考え方になります。
 何が経済的利益にあたるのかは、所得税基本通達36-15に規定されています。、
 
 現金で受領する場合は、「いくらもらった」というのが金額ではっきりとわかります。しかし、品物を無償で貰ったり特例的な措置を受けた場合には実際には、現金で貰っていなくても差額相当額を現金で貰った(経済的な利益) という考え方になります。
 何が経済的利益にあたるのかは、所得税基本通達36-15に規定されています。、
 
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