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給与の支払いについて

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給与の支払いについて

2005/07/06 20:57

bonjour

ちょい参加

回答数:4

編集

バレエ教室で、先生を呼んで3月から太極拳を教えています。
その先生に対する給与ですが、先生が言うには、交通費として、
支払っていいとのことです。
ほんとうに交通費として、処理していいものでしょうか?
ちなみに毎月支払っているのは、1万5千円です。

バレエ教室で、先生を呼んで3月から太極拳を教えています。
その先生に対する給与ですが、先生が言うには、交通費として、
支払っていいとのことです。
ほんとうに交通費として、処理していいものでしょうか?
ちなみに毎月支払っているのは、1万5千円です。

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1. Re: 給与の支払いについて

2005/07/08 00:37

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

その先生と正式な雇用関係はあるのでしょうか?
あるいは雇用関係はなく、たとえば税理士や社労士に対する
支払いのようなものなのか。
雇用関係があれば給与ですし、なければ税理士等と同様
報酬となります。
いずれにしても源泉の対象です。
別途交通費を支払っていたとしても、それも含めて源泉の
対象になります。
「先生が言うには」とはそのバレエの先生本人なのでしょうか?
どういう名目でもらおうと本人の収入には変わりないし、
まったく意味のないことだと思いますが・・・・
どういうつもりかわかりませんが、会社としてはちゃんと
源泉をして支払うべきです。極端な話、交通費で処理した
としてもそれは単に科目の使い方だけの話で、実質は報酬です。

その先生と正式な雇用関係はあるのでしょうか?
あるいは雇用関係はなく、たとえば税理士や社労士に対する
支払いのようなものなのか。
雇用関係があれば給与ですし、なければ税理士等と同様
報酬となります。
いずれにしても源泉の対象です。
別途交通費を支払っていたとしても、それも含めて源泉の
対象になります。
「先生が言うには」とはそのバレエの先生本人なのでしょうか?
どういう名目でもらおうと本人の収入には変わりないし、
まったく意味のないことだと思いますが・・・・
どういうつもりかわかりませんが、会社としてはちゃんと
源泉をして支払うべきです。極端な話、交通費で処理した
としてもそれは単に科目の使い方だけの話で、実質は報酬です。

返信

2. Re: 給与の支払いについて

2005/07/08 09:53

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

おはようございます。

TOKUJINさんのおっしゃることいちいち尤もで頷かされるのですが、
受け取る側の先生としては「報酬」として受け取ってしまうと
課税対象の所得額が増えてしまうから
「交通費」として処理して欲しいということではないでしょうか。

いずれにしてもTOKUJINさんの言うように実質は報酬でしかないので、
一度よく話し合ってみてくださいね。

おはようございます。

TOKUJINさんのおっしゃることいちいち尤もで頷かされるのですが、
受け取る側の先生としては「報酬」として受け取ってしまうと
課税対象の所得額が増えてしまうから
「交通費」として処理して欲しいということではないでしょうか。

いずれにしてもTOKUJINさんの言うように実質は報酬でしかないので、
一度よく話し合ってみてくださいね。

返信

3. Re: 給与の支払いについて

2005/07/08 10:33

かめへん

神の領域

編集

「交通費として、支払っていい」と先方が言われるのは、yui2さんが書かれている通りの趣旨によるものと思われます。
しかしながら、TOKUJINさん、yui2さんが書かれている通り、実質は報酬ですので、先方がいいといっても、こちらは源泉徴収義務者ですので、調査等になれば、源泉徴収義務者であるbonjourさんの会社で、納付させられる事となる訳(もちろん、その場合は先方には請求すべきです)ですので、向こうが言われるままに処理できるものではありません。

交通費名目であっても源泉徴収の対象となる旨、次の所得税基本通達に規定されていますので、掲げておきます。

(報酬、料金等の性質を有するもの)
204−2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204−4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204−2及び204−3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。

ですから、上記の2番目の通達により、その交通費をご本人に渡さず、bonjourさんの会社から交通機関等に直接支払われるのであれば、源泉徴収の対象とはなりませんが、そもそも実態は交通費ではないのでしょうから、そういう訳にもいきませんよね。

以上、報酬との前提で書き込みましたが、もし給与である場合も、TOKUJINさんの書き込み通りとなります。

「交通費として、支払っていい」と先方が言われるのは、yui2さんが書かれている通りの趣旨によるものと思われます。
しかしながら、TOKUJINさん、yui2さんが書かれている通り、実質は報酬ですので、先方がいいといっても、こちらは源泉徴収義務者ですので、調査等になれば、源泉徴収義務者であるbonjourさんの会社で、納付させられる事となる訳(もちろん、その場合は先方には請求すべきです)ですので、向こうが言われるままに処理できるものではありません。

交通費名目であっても源泉徴収の対象となる旨、次の所得税基本通達に規定されていますので、掲げておきます。

(報酬、料金等の性質を有するもの)
204−2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204−4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204−2及び204−3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。

ですから、上記の2番目の通達により、その交通費をご本人に渡さず、bonjourさんの会社から交通機関等に直接支払われるのであれば、源泉徴収の対象とはなりませんが、そもそも実態は交通費ではないのでしょうから、そういう訳にもいきませんよね。

以上、報酬との前提で書き込みましたが、もし給与である場合も、TOKUJINさんの書き込み通りとなります。

返信

4. Re: 給与の支払いについて

2005/07/10 13:36

bonjour

ちょい参加

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TOKUJINさん、yui2さん、kamehenさん、どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

TOKUJINさん、yui2さん、kamehenさん、どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

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