生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認めらています。
1 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額は必要経費にできます(青色事業専従者給与の特例)
2 白色申告者の場合
家族従業員の数、所得金額などに応じて計算される金額が必要経費となります(事業専従者控除の特例)
なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人や白色申告者の事業専従者である人は、税法上の控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認めらています。
1
青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額は必要経費にできます(
青色事業専従者給与の特例)
2
白色申告者の場合
家族従業員の数、所得金額などに応じて計算される金額が必要経費となります(事業専従者控除の特例)
なお、
青色事業専従者として給与の支払いを受ける人や白色申告者の事業専従者である人は、税法上の
控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。