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青色事業専従者(あおいろじぎょうせんじゅうしゃ)
2005年 3月 13日 10:26 更新
 青色事業専従者とは、
(1)青色申告の承認を受けている納税者(青色申告者)と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2)その年12月31日(その人又は青色申告者が年の途中で死亡した場合は、それぞれ死亡の時)において年齢15歳以上であること。
(3)その年を通じ原則として6か月を超える期間、青色申告の承認を受けている人の経営する事業に「専ら従事する人」であること
  の3点に該当する人のことをいいます。 
 青色事業専従者とは、
(1)青色申告の承認を受けている納税者(青色申告者)と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2)その年12月31日(その人又は青色申告者が年の途中で死亡した場合は、それぞれ死亡の時)において年齢15歳以上であること。
(3)その年を通じ原則として6か月を超える期間、青色申告の承認を受けている人の経営する事業に「専ら従事する人」であること
  の3点に該当する人のことをいいます。 

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