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簡易課税から原則課税へ

質問 回答受付中

簡易課税から原則課税へ

2005/05/18 10:59

mikan1

おはつ

回答数:4

編集

今期から原則課税になりました。
前期の決算で確定した消費税の納付の仕訳は
どのように処理したらよいのですか?

予定納税は仮払消費税で落としています。

初歩的な質問ですみません。

今期から原則課税になりました。
前期の決算で確定した消費税の納付の仕訳
どのように処理したらよいのですか?

予定納税は仮払消費税で落としています。

初歩的な質問ですみません。

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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: 簡易課税から原則課税へ

2005/05/18 11:12

かめへん

神の領域

編集

経理方法によって、処理は変わってきます。

税込経理方式であれば、単に納付時に租税公課で処理されるだけで良いです。
(もちろん予定納税分の仮払消費税が貸方に来て、年額が租税公課となりますが)

しかし、仮払消費税を、予定納税とは言え使われているのであれば、税抜経理方式なのでしょうね〜。
そうなると、本来は、前期中に精算の仕訳をしていなければならなかった事になり、厳密に言えば、修正申告又は更正の請求をしなければならない事となります。
ただ、簡易課税の適用による雑収入の額が少額であれば、当期で処理してしまう、という所もあるとは思いますが。

仮に、納付時に処理するとして、次の仕訳になります。

仮受消費税/
        /仮払消費税
        /現   金
        /雑 収 入  →簡易課税の適用及び端数差額(場合によっては雑損失の可能性も)


ご参考までに、原則課税か簡易課税か、というのは、税込経理方式・税抜経理方式という、経理方法には影響があるものではありません。

経理方法によって、処理は変わってきます。

税込経理方式であれば、単に納付時に租税公課で処理されるだけで良いです。
(もちろん予定納税分の仮払消費税が貸方に来て、年額が租税公課となりますが)

しかし、仮払消費税を、予定納税とは言え使われているのであれば、税抜経理方式なのでしょうね〜。
そうなると、本来は、前期中に精算の仕訳をしていなければならなかった事になり、厳密に言えば、修正申告又は更正の請求をしなければならない事となります。
ただ、簡易課税の適用による雑収入の額が少額であれば、当期で処理してしまう、という所もあるとは思いますが。

仮に、納付時に処理するとして、次の仕訳になります。

仮受消費税
        /仮払消費税
        /現   金
        /雑 収 入  →簡易課税の適用及び端数差額(場合によっては雑損失の可能性も)


ご参考までに、原則課税か簡易課税か、というのは、税込経理方式・税抜経理方式という、経理方法には影響があるものではありません。

返信

2. Re: 簡易課税から原則課税へ

2005/05/18 13:22

mikan1

おはつ

編集

質問の書き方が悪くてすみませんm(_ _)m

前期は簡易課税で税込み処理、予定は租税公課でおとしています。

今期は原則課税で税抜き処理、予定は仮払消費税で処理しています。

もう一度質問いたします。

前期(簡易課税)の決算で確定した消費税を
今期(原則)で納付するときの処理は租税公課でよいのでしょうか?

そしてこれから発生する予定消費税は
借方:仮払消費税/貸方:現金 の処理でよいですよね?

よろしくお願いします。

質問の書き方が悪くてすみませんm(_ _)m

前期は簡易課税で税込み処理、予定は租税公課でおとしています。

今期は原則課税で税抜き処理、予定は仮払消費税で処理しています。

もう一度質問いたします。

前期(簡易課税)の決算で確定した消費税
今期(原則)で納付するときの処理は租税公課でよいのでしょうか?

そしてこれから発生する予定消費税
借方:仮払消費税/貸方:現金 の処理でよいですよね?

よろしくお願いします。

返信

3. Re: 簡易課税から原則課税へ

2005/05/18 13:55

かめへん

神の領域

編集

なるほど、そういう事だったんですね。

消費税については、税込経理方式の場合は、原則として、納付時の損金とする事とされていますので、前期の確定分について当期で租税公課で処理されて大丈夫です。
(ご参考までに、未払計上も認められています。)

一方の、税抜経理方式の場合は、納付時ではなくその事業年度の決算時に未払計上すべきものです。
まぁ、それはまだ今後のことではありますが。

予定分の消費税については、税抜経理方式の場合は、租税公課では処理できませんので、任意の資産科目で処理しておいて、決算時に精算仕訳する事となりますが、仮払消費税にすると、税抜きした本来の仮払消費税と一緒になってしまって、あまり好ましくないと思いますので、できれば「仮払金」等の別科目で処理された方が良いと思います。
もちろん、決算時には精算仕訳で残高はなくなる事とはなりますが。

なるほど、そういう事だったんですね。

消費税については、税込経理方式の場合は、原則として、納付時の損金とする事とされていますので、前期の確定分について当期で租税公課で処理されて大丈夫です。
(ご参考までに、未払計上も認められています。)

一方の、税抜経理方式の場合は、納付時ではなくその事業年度の決算時に未払計上すべきものです。
まぁ、それはまだ今後のことではありますが。

予定分の消費税については、税抜経理方式の場合は、租税公課では処理できませんので、任意の資産科目で処理しておいて、決算時に精算仕訳する事となりますが、仮払消費税にすると、税抜きした本来の仮払消費税と一緒になってしまって、あまり好ましくないと思いますので、できれば「仮払金」等の別科目で処理された方が良いと思います。
もちろん、決算時には精算仕訳で残高はなくなる事とはなりますが。

返信

4. Re: 簡易課税から原則課税へ

2005/05/18 19:35

mikan1

おはつ

編集

わかりやすいご説明
ありがとうございましたm(_ _)m

仮払消費税より別科目の方がよいのですね。
勉強になりました!

わかりやすいご説明
ありがとうございましたm(_ _)m

仮払消費税より別科目の方がよいのですね。
勉強になりました!

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