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源泉徴収義務者(げんせんちょうしゅうぎむしゃ)
2015年 4月 30日 09:17 更新
 源泉徴収制度において、所得税を徴収して国に納付する義務のある者をいいます。
 源泉徴収の対象とされている所得の支払者(会社、協同組合、学校、社団法人など)はすべて源泉徴収義務者となります。

 ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、弁護士報酬などの報酬・料金等については、所得税の源泉徴収を要しないこととされています。
 源泉徴収制度において、所得税を徴収して国に納付する義務のある者をいいます。
 源泉徴収の対象とされている所得の支払者(会社、協同組合、学校、社団法人など)はすべて源泉徴収義務者となります。

 ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、弁護士報酬などの報酬・料金等については、所得税の源泉徴収を要しないこととされています。
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