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措置法免税

質問 回答受付中

措置法免税

2011/05/13 19:43

消費税法

すごい常連さん

回答数:6

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内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?
 

内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?
 

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1. Re: 措置法免税

2011/05/14 10:05

karz

すごい常連さん

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通達の紹介だけ

(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)
7−2−12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。

この例示には、「輸出貨物に係る通関手続」がありません。輸出の許可を受けるまでは「内国貨物」に該当し、「内国貨物に係る役務提供」であるため、輸出免税の対象から除外している、と思います。

一度、税関に確認してみましょう。


関税法(定義)
第二条  この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一  「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二  「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

通達の紹介だけ

(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)
7−2−12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。

この例示には、「輸出貨物に係る通関手続」がありません。輸出の許可を受けるまでは「内国貨物」に該当し、「内国貨物に係る役務提供」であるため、輸出免税の対象から除外している、と思います。

一度、税関に確認してみましょう。


関税法(定義)
第二条  この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一  「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二  「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

返信

2. Re: 措置法免税

2011/05/14 12:18

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
条文の読み方についてご教授ください。
令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》には輸出に係る外国貨物に係る役務の提供はそもそも含まれており、通達で輸入も含みますよって書いているものと思ったのですが・・・・・。

ありがとうございます。
条文の読み方についてご教授ください。
令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》には輸出に係る外国貨物に係る役務の提供はそもそも含まれており、通達で輸入も含みますよって書いているものと思ったのですが・・・・・。

返信

3. Re: 措置法免税

2011/05/14 16:46

karz

すごい常連さん

編集

施行令17条第2項第4号の内容

1、外国貨物に係る役務の提供(類似列挙)
2、指定保税地域等における内国貨物に係る役務の提供を含む。
3、特定輸出貨物に係る役務の提供は、一部の役務提供に限定されている。

1の外国貨物とは、「輸出の許可を受けた貨物」をいい、輸出の許可を受ける前の貨物は、内国貨物に該当します。

外国貨物=輸出許可後、輸入許可前の貨物
内国貨物=輸出許可前、輸入許可後の貨物

税関の申告は、内国貨物(輸出許可前)を輸出するための手続きであって、内国貨物に係る役務の提供です。したがって、外国貨物に係る役務の提供に該当しない、と解釈しました。

例示にある「輸入貨物に係る通関手続」は、輸入の許可を受ける前の貨物に係る役務の提供に該当するので、例示として列挙しているのだろうと思います。

なお、カッコ書きにある指定保税地域等の場合は、「内国貨物に係る役務の提供を含む」とあるので、外国貨物に係る役務の提供に限定していません。


(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)
7−2−12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。



2  法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)


三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

施行令17条第2項第4号の内容

1、外国貨物に係る役務の提供(類似列挙)
2、指定保税地域等における内国貨物に係る役務の提供を含む。
3、特定輸出貨物に係る役務の提供は、一部の役務提供に限定されている。

1の外国貨物とは、「輸出の許可を受けた貨物」をいい、輸出の許可を受ける前の貨物は、内国貨物に該当します。

外国貨物=輸出許可後、輸入許可前の貨物
内国貨物=輸出許可前、輸入許可後の貨物

税関の申告は、内国貨物(輸出許可前)を輸出するための手続きであって、内国貨物に係る役務の提供です。したがって、外国貨物に係る役務の提供に該当しない、と解釈しました。

例示にある「輸入貨物に係る通関手続」は、輸入の許可を受ける前の貨物に係る役務の提供に該当するので、例示として列挙しているのだろうと思います。

なお、カッコ書きにある指定保税地域等の場合は、「内国貨物に係る役務の提供を含む」とあるので、外国貨物に係る役務の提供に限定していません。


(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)
7−2−12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。



2  法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)


三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

返信

4. Re: 措置法免税

2011/05/14 22:51

消費税法

すごい常連さん

編集

ご丁寧にありがとうございます。

それでは当社が預かった船用品を保税蔵置場に保管したまま税関手続きをした場合は、輸出免税の適用があると解釈してよろしいでしょうか?
一応、保税蔵置場も保税地域の一種ですが『指定保税地域等』に含まれるものなのでしょうか?
船用品がどこに保管されているか現場に聞いてみなければわかりまんが・・・。

あと通関手続きをした船用品の外航船への積み込みは輸出免税の適用しても大丈夫でしょうか?

ご丁寧にありがとうございます。

それでは当社が預かった船用品を保税蔵置場に保管したまま税関手続きをした場合は、輸出免税の適用があると解釈してよろしいでしょうか?
一応、保税蔵置場も保税地域の一種ですが『指定保税地域等』に含まれるものなのでしょうか?
船用品がどこに保管されているか現場に聞いてみなければわかりまんが・・・。

あと通関手続きをした船用品の外航船への積み込みは輸出免税の適用しても大丈夫でしょうか?

返信

5. Re: 措置法免税

2011/05/15 00:42

karz

すごい常連さん

編集

>輸出免税の適用があると解釈してよろしいでしょうか?
 税関手続きをする前に保税蔵置場に保管できるのであれば、適用があると思います(輸出の手続き等については、関税法の内容なのでわかりません)。

>『指定保税地域等』に含まれるものなのでしょうか?
 (関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)とありますので、保税蔵置場は、指定保税地域等に含まれます。

>あと通関手続きをした船用品の外航船への積み込みは輸出免税の適用しても大丈夫でしょうか?
 外国貨物の荷役であれば輸出免税の対象です。


措置法免税の概要
 指定物品の譲渡を行う課税事業者が、外航船等に船用品等を積み込むため、要件を満たした指定物品の譲渡をした場合には、その外航船等への積込みを輸出等とみなして、消費税を免除する。



2  法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)


(保税蔵置場の許可)
第四十二条  保税蔵置場とは、「外国貨物」の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

>輸出免税の適用があると解釈してよろしいでしょうか?
 税関手続きをする前に保税蔵置場に保管できるのであれば、適用があると思います(輸出の手続き等については、関税法の内容なのでわかりません)。

>『指定保税地域等』に含まれるものなのでしょうか?
 (関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)とありますので、保税蔵置場は、指定保税地域等に含まれます。

>あと通関手続きをした船用品の外航船への積み込みは輸出免税の適用しても大丈夫でしょうか?
 外国貨物の荷役であれば輸出免税の対象です。


措置法免税の概要
 指定物品の譲渡を行う課税事業者が、外航船等に船用品等を積み込むため、要件を満たした指定物品の譲渡をした場合には、その外航船等への積込みを輸出等とみなして、消費税を免除する。



2  法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)


(保税蔵置場の許可)
第四十二条  保税蔵置場とは、「外国貨物」の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

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6. Re: 措置法免税

2012/03/17 13:28

karz

すごい常連さん

編集

当時に回答した内容が少しでも参考になっていたらいいんだけども、トンチンカンなことを回答しているかもしれないので、今わかっている範囲で再回答…

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)

外国貨物の役務提供→免税
指定保税地域等の内国貨物の役務提供→免税
特例輸出貨物→一定の場所の役務提供、一定区間の運送→免税


内国貨物である船用品を外航船に積み込む申告
関税法23条2項
 「内国貨物」である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし〜

(指定保税地域等における役務の提供の範囲等)
7−2−13 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「指定保税地域…における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供」には、指定保税地域等にある輸出しようとする貨物又は輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量又は通関手続等の役務の提供が含まれる。

(注) 指定保税地域等には、関税法第30条第1 項第2号《外国貨物を置く場所の制限》の 規定により税関長が指定した場所を含むも のとして取り扱う。

「指定保税地域等にある内国貨物に係る通関手続き等」が含まれる。
これに該当すれば、消費税法の規定により消費税が免除される。

船用品の積込みは、外国貨物に係る役務の提供である。
よって、消費税法の規定により消費税が免除される。

措置法免税が適用される取引は、積込前に生じる指定物品の譲渡(本邦における輸出に該当しない。)である。船用品を外航船等に積み込む行為を輸出とみなすことによって、この指定物品の譲渡を免税の対象としている。

7条免税と措置法免税の違い
関税法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶」であり、本邦の船舶かどうかを問わない。これに対し、措置法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶のうち本邦の船舶」であるため、本邦の船舶に限り適用される。

これもトンチンカンなことを言っているかもしれないが…事実関係によって課税関係が変わるのは当然ということでお許しを。

当時に回答した内容が少しでも参考になっていたらいいんだけども、トンチンカンなことを回答しているかもしれないので、今わかっている範囲で再回答…

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)

外国貨物の役務提供→免税
指定保税地域等の内国貨物の役務提供→免税
特例輸出貨物→一定の場所の役務提供、一定区間の運送→免税


内国貨物である船用品を外航船に積み込む申告
関税法23条2項
 「内国貨物」である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし〜

(指定保税地域等における役務の提供の範囲等)
7−2−13 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「指定保税地域…における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供」には、指定保税地域等にある輸出しようとする貨物又は輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量又は通関手続等の役務の提供が含まれる。

(注) 指定保税地域等には、関税法第30条第1 項第2号《外国貨物を置く場所の制限》の 規定により税関長が指定した場所を含むも のとして取り扱う。

「指定保税地域等にある内国貨物に係る通関手続き等」が含まれる。
これに該当すれば、消費税法の規定により消費税が免除される。

船用品の積込みは、外国貨物に係る役務の提供である。
よって、消費税法の規定により消費税が免除される。

措置法免税が適用される取引は、積込前に生じる指定物品の譲渡(本邦における輸出に該当しない。)である。船用品を外航船等に積み込む行為を輸出とみなすことによって、この指定物品の譲渡を免税の対象としている。

7条免税と措置法免税の違い
関税法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶」であり、本邦の船舶かどうかを問わない。これに対し、措置法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶のうち本邦の船舶」であるため、本邦の船舶に限り適用される。

これもトンチンカンなことを言っているかもしれないが…事実関係によって課税関係が変わるのは当然ということでお許しを。

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