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課税取引!?非課税取引!?

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課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 15:49

keiichirou

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
さて、この度横須賀の米軍基地に当社製品の受注がありました。

この場合の売上は、課税となるのか非課税となるのか!?

どなたか教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
さて、この度横須賀の米軍基地に当社製品の受注がありました。

この場合の売上は、課税となるのか非課税となるのか!?

どなたか教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 16:51

m101

常連さん

編集

あまり記憶が定かではないのですが

「外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書」を
届出ないと免税にはならなかったような気がします。

当社も、米軍基地ではないのですが某大使館と取引をしています。
届出をする前は消費税を課税して大使館に請求していましが
某大使館から届出をするように依頼され、届出をしてからは
消費税を課税しないで請求をしています。

あまり記憶が定かではないのですが

「外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書」を
届出ないと免税にはならなかったような気がします。

当社も、米軍基地ではないのですが某大使館と取引をしています。
届出をする前は消費税を課税して大使館に請求していましが
某大使館から届出をするように依頼され、届出をしてからは
消費税を課税しないで請求をしています。

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2. Re: 課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 17:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

取引先が米軍自体又は米軍の公認調達機関で、米軍の用に供するためにされる取引であれば免税取引となります。先方から証明書が交付されるはずなので確認しましょう。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第七条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条

取引先が米軍自体又は米軍の公認調達機関で、米軍の用に供するためにされる取引であれば免税取引となります。先方から証明書が交付されるはずなので確認しましょう。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第七条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条

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3. Re: 課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 17:46

ttatuya

常連さん

編集

免税をうけられるのは、証明書の交付を受けた外国公館等に限られ、また外国公館等に対して免税で資産の譲渡を行うことができるのは、国税長官の指定をうけた課税業者にかぎられます。
http://ai-kaikei.com/hidden/pdf/jirei56.pdf

免税をうけられるのは、証明書の交付を受けた外国公館等に限られ、また外国公館等に対して免税で資産の譲渡を行うことができるのは、国税長官の指定をうけた課税業者にかぎられます。
http://ai-kaikei.com/hidden/pdf/jirei56.pdf

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4. Re: 課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 18:20

karz

すごい常連さん

編集

詳しくはないのですが参考にしてください

租税特別措置法による免税は大きく3つあります

1.外航船等に積み込む物品の譲渡等
2.外国公館等に対する譲渡等
3.海軍販売所等に対する物品の譲渡

今回は3になります。

課税事業者(当社)が海軍販売所等に対して米兵の構成員等(家族とかも含む)が輸出する目的で海軍販売所等から購入する物品で一定のものを譲渡する場合には消費税を免除する

ちょっとわかりにくいかもしれませんが簡単に書くとこうなります。

一定のものとは通常生活の用に供する物品をいいます。
ただし、食品類、飲料類、たばこなど国内で消費される可能性があるものについては除かれます。
おそらく電化製品など?


措置法免税は課税取引を条件を満たせば免税するものです。
当然受けられるなら受けておくべきです

課税(4%)→免税(0%)となり非課税には該当しません

措置法免税が適用できるか税務署に相談してみましょう。

3つの措置法免税はそれぞれ物品の範囲や手続きが異なります。

詳しくはないのですが参考にしてください

租税特別措置法による免税は大きく3つあります

1.外航船等に積み込む物品の譲渡等
2.外国公館等に対する譲渡等
3.海軍販売所等に対する物品の譲渡

今回は3になります。

課税事業者(当社)が海軍販売所等に対して米兵の構成員等(家族とかも含む)が輸出する目的で海軍販売所等から購入する物品で一定のものを譲渡する場合には消費税を免除する

ちょっとわかりにくいかもしれませんが簡単に書くとこうなります。

一定のものとは通常生活の用に供する物品をいいます。
ただし、食品類、飲料類、たばこなど国内で消費される可能性があるものについては除かれます。
おそらく電化製品など?


措置法免税は課税取引を条件を満たせば免税するものです。
当然受けられるなら受けておくべきです

課税(4%)→免税(0%)となり非課税には該当しません

措置法免税が適用できるか税務署に相談してみましょう。

3つの措置法免税はそれぞれ物品の範囲や手続きが異なります。

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5. Re: 課税取引!?非課税取引!?

2008/02/22 22:03

yukim729

さらにすごい常連さん

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「米軍基地に当社製品の受注がありました。」と聞けば、発注者は米軍自体又は米軍の公認調達機関だと考えるのが普通だと思いましたが、なるほど海軍販売所等の可能性もありますね。よく確認する事です。
いずれにしても外国公館等でない事は100%確実であるし、「免税をうけられるのは、証明書の交付を受けた外国公館等に限られ」ると言うのは実際、事実に反します。

「米軍基地に当社製品の受注がありました。」と聞けば、発注者は米軍自体又は米軍の公認調達機関だと考えるのが普通だと思いましたが、なるほど海軍販売所等の可能性もありますね。よく確認する事です。
いずれにしても外国公館等でない事は100%確実であるし、「免税をうけられるのは、証明書の交付を受けた外国公館等に限られ」ると言うのは実際、事実に反します。

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6. Re: 課税取引!?非課税取引!?

2008/02/25 10:02

keiichirou

ちょい参加

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皆さんありがとうございました。
ただ単に非課税取引とされるわけではないのですね。
勉強になりました。

皆さんありがとうございました。
ただ単に非課税取引とされるわけではないのですね。
勉強になりました。

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