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こんばんは
ちょっと出かけていまして返事遅くなりました。
>ちなみに会社が交際費として処理をすれば
社員は源泉所得税をひかれない。でも会社が40%の
税金がかかるという話もききました。
あと、品物をあげるのであれば源泉所得税は
かからないという話も聞きました。
↑実務では、イケナイ話ですが、「仮装」するってことがあります。
まさしくこの2つは「事実を歪曲」して「仮装」する作業です。決してオススメできるものではありません(但し税務調査で判明した場合必ず修正させられるか、担当調査官が「まあいいか」というかはまた別問題です)
例えば社長が本当は「愛人」と旅行に行ったのに、「得意先」を招待旅行した→「交際費」とする・・・なんて話はよく聞きます。
しかし宿泊先の領収書に「1ルーム、男1名、女1名」って書かれてあって、税務署員だけでなく奥さんにもバレて大騒動になったって話もまた日常茶飯時です。
もちろん全部判明すれば「修正」です。場合によっては「重加算税」ものです・・
お尋ねの趣旨は一つ目は「交際費」としてかつ「使途秘匿金」扱いにして40%の税額を覚悟するって話でしょうが、確かに法的に問題はないかもしれません、しかし例えば100万円を「給与」扱いしてもせいぜい課税は20数%ですから、「仮装」してまでやるには。かなり馬鹿らしい話です。
もうひとつの方は、得意先への「贈答費」若しくは慰安会のレクレーション費とでもするつもりでしょうが、これも「コンプライアンス」の観点からはとてもオススメできる代物ではありません。
そんなリスクを犯すなら素直に「現物給与」としておいて、本人にその分を負担させるか、そうさせたくないのな、その分を割り戻して税金を納付した方がよっぽどましです。
「割り戻して税金を納付」ってのは
例えばその月の他の給与が200000円でその所得税が5000円だとして「誕生日祝い」で10000円の「現物給与」があったとします。
211000円(210000円ではない)の所得税が6000円になるのなら、会社が負担する追加所得税1000円も給与の追加払いとして認識して211000円の給与に対して、6000円を納付するという図式で、「役員」でない限り「税法上」はなんら問題ありません。
こんばんは
ちょっと出かけていまして返事遅くなりました。
>ちなみに会社が交際費として処理をすれば
社員は源泉所得税をひかれない。でも会社が40%の
税金がかかるという話もききました。
あと、品物をあげるのであれば源泉所得税は
かからないという話も聞きました。
↑実務では、イケナイ話ですが、「仮装」するってことがあります。
まさしくこの2つは「事実を歪曲」して「仮装」する作業です。決してオススメできるものではありません(但し税務調査で判明した場合必ず修正させられるか、担当調査官が「まあいいか」というかはまた別問題です)
例えば社長が本当は「愛人」と旅行に行ったのに、「得意先」を招待旅行した→「交際費」とする・・・なんて話はよく聞きます。
しかし宿泊先の領収書に「1ルーム、男1名、女1名」って書かれてあって、税務署員だけでなく奥さんにもバレて大騒動になったって話もまた日常茶飯時です。
もちろん全部判明すれば「修正」です。場合によっては「重加算税」ものです・・
お尋ねの趣旨は一つ目は「交際費」としてかつ「使途秘匿金」扱いにして40%の税額を覚悟するって話でしょうが、確かに法的に問題はないかもしれません、しかし例えば100万円を「給与」扱いしてもせいぜい課税は20数%ですから、「仮装」してまでやるには。かなり馬鹿らしい話です。
もうひとつの方は、得意先への「贈答費」若しくは慰安会のレクレーション費とでもするつもりでしょうが、これも「コンプライアンス」の観点からはとてもオススメできる代物ではありません。
そんなリスクを犯すなら素直に「現物給与」としておいて、本人にその分を負担させるか、そうさせたくないのな、その分を割り戻して税金を納付した方がよっぽどましです。
「割り戻して税金を納付」ってのは
例えばその月の他の給与が200000円でその所得税が5000円だとして「誕生日祝い」で10000円の「現物給与」があったとします。
211000円(210000円ではない)の所得税が6000円になるのなら、会社が負担する追加所得税1000円も給与の追加払いとして認識して211000円の給与に対して、6000円を納付するという図式で、「役員」でない限り「税法上」はなんら問題ありません。
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