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現物給与(げんぶつきゅうよ)
2015年 4月 16日 13:18 更新
 自社商品、食事、住宅、旅行など、金銭に代えて社員に品物やサービスを支給すること。
 金銭でなくとも所得税の源泉徴収の対象となりますが、一定の要件を満たしたものについては非課税とされるものがあります。
 自社商品、食事、住宅、旅行など、金銭に代えて社員に品物やサービスを支給すること。
 金銭でなくとも所得税の源泉徴収の対象となりますが、一定の要件を満たしたものについては非課税とされるものがあります。
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