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2. Re: お米券
2007/01/12 09:12
Q1、お米券の処理は販売促進費でよろしいでしょうか?
損害補償のものであれば損金処理でいけると思いますが、解決金的なものであれば交際費課税は避けられないかと思います。
Q2、お米券が何枚か余ったので、全社員に配布しました。
福利厚生費でよろしいでしょうか。
全社員配賦ってことで福利厚生費でもいいように思いますが給与課税は避けられないと思います。
Q1、お米券の処理は販売促進費でよろしいでしょうか?
損害補償のものであれば損金処理でいけると思いますが、解決金的なものであれば交際費課税は避けられないかと思います。
Q2、お米券が何枚か余ったので、全社員に配布しました。
福利厚生費でよろしいでしょうか。
全社員配賦ってことで福利厚生費でもいいように思いますが給与課税は避けられないと思います。
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3. Re: お米券
2007/01/12 09:31
Q1、お米券の処理は販売促進費でよろしいでしょうか?
お米券で補償できる損害が発生する業種としては、米農家または米販売店、及び米製品の加工機械の製造業者のみに限られるように思います。これら以外の業種では当然そのお米券の使用によって被った損害を補填できるわけではないので、損害賠償よりも金銭解決の意味合いしかなく。結果として交際費となるものと思われます。
Q2、お米券が何枚か余ったので、全社員に配布しました。
福利厚生費でよろしいでしょうか。
交際費については、その相手先が従業員や役員など、社内の人間で合っても当然に対象となります。また福利厚生費に該当させる為には、その行為が社内行事的な正確を有している必要があります。今回は単純に「あまったから分けた」ということですので、全員であろうが、一部であろうが「贈答」であり、交際費に該当するものと思われます。
Q1、お米券の処理は販売促進費でよろしいでしょうか?
お米券で補償できる損害が発生する業種としては、米農家または米販売店、及び米製品の加工機械の製造業者のみに限られるように思います。これら以外の業種では当然そのお米券の使用によって被った損害を補填できるわけではないので、損害賠償よりも金銭解決の意味合いしかなく。結果として交際費となるものと思われます。
Q2、お米券が何枚か余ったので、全社員に配布しました。
福利厚生費でよろしいでしょうか。
交際費については、その相手先が従業員や役員など、社内の人間で合っても当然に対象となります。また福利厚生費に該当させる為には、その行為が社内行事的な正確を有している必要があります。今回は単純に「あまったから分けた」ということですので、全員であろうが、一部であろうが「贈答」であり、交際費に該当するものと思われます。
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4. Re: お米券
2007/01/12 15:15
交際費からは給与に該当するものが除かれるわけで社員にお米券を渡す行為自体に所得税の現物給与の適応があると思います。
そのため法人税法上の損金不算入ではなく所得税が課税されるべきなのかなと思いまして・・・
福利厚生費って費目が適当かは別としても法人税で負担すべきものではないと思います。
所得と法人の二重課税はないでしょうし、
感覚的には所得税って気がしてるんですがどうなんでしょう?
考えてたらわかんなくなってきました。(>_<)
交際費からは給与に該当するものが除かれるわけで社員にお米券を渡す行為自体に所得税の現物給与の適応があると思います。
そのため法人税法上の損金不算入ではなく所得税が課税されるべきなのかなと思いまして・・・
福利厚生費って費目が適当かは別としても法人税で負担すべきものではないと思います。
所得と法人の二重課税はないでしょうし、
感覚的には所得税って気がしてるんですがどうなんでしょう?
考えてたらわかんなくなってきました。(>_<)
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6. Re: お米券
2007/01/13 17:40
給与に該当させる為であれば、暗黙的にに労働の対価であることが性格上要件とされております。よって今回のように「あまったから」との理由であれば当然これには該当してきません。もし「今回の不祥事の処理のために社員の皆さんにも迷惑をかけたが、手当ての支給も出来ないので、、」というのであれば労働の対価的正確を有しておりますので、takaponさんのおっしゃるとおり、給与課税でよろしいかと思います。
また、「所得と法人の二重課税はない」とのことですが、基本的に法人と個人間においては一般的に起こっております。
たとえば、寄付金については、法人で損金否認し、個人で一時所得課税を行うし、役員賞与についても、法人で損金否認をし、個人で給与所得として課税を行うこととしております。
給与に該当させる為であれば、暗黙的にに労働の対価であることが性格上要件とされております。よって今回のように「あまったから」との理由であれば当然これには該当してきません。もし「今回の不祥事の処理のために社員の皆さんにも迷惑をかけたが、手当ての支給も出来ないので、、」というのであれば労働の対価的正確を有しておりますので、takaponさんのおっしゃるとおり、給与課税でよろしいかと思います。
また、「所得と法人の二重課税はない」とのことですが、基本的に法人と個人間においては一般的に起こっております。
たとえば、寄付金については、法人で損金否認し、個人で一時所得課税を行うし、役員賞与についても、法人で損金否認をし、個人で給与所得として課税を行うこととしております。
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7. Re: お米券
2007/01/13 22:46
交際費自体事業に関連していなければならないことを考えるとどうかなと。
二重課税がないってのもうちでは会社厚生規定以外のものがないため今回のケースで二重課税されてしまうのか?ってことです。
給与課税と言う考えがつよすぎるのかな。
たしか給与と交際費の判断で一律支給かどうかってのもあった気がします。
でも私的飲食などに対する会社支出が給与課税扱いとなることを考えると給与課税の範囲って労働の対価のみではないようなきもするのですが、これも暗黙的な労働の対価になるのでしょうか?
雇用契約がある以上会社からの従業員に対する支給はすべて暗黙的な労働の対価ってことでしょうか?
そうなると会社からの支給でおよそ暗黙的な給与対価でないものなどないような気がします。
ただあまったからあげただけ(そもそもこういうのって会社資産を理由もなく減少させる行為でいいのか?)では法人税上も損金にはできず所得税法上も課税される。
全員に支給するわけでがんばってるから的な意味合いさえつければ給与扱いのみでOK。
そんな感じでしょうか?
いまいちピンとこなくて僕の板でもないのに質問が多くなってしまってすみません。せっかくの機会なので理解しておこうと思いまして。
このあまったからあげただけってのがキーポイントになってる気もしますね。
交際費自体事業に関連していなければならないことを考えるとどうかなと。
二重課税がないってのもうちでは会社厚生規定以外のものがないため今回のケースで二重課税されてしまうのか?ってことです。
給与課税と言う考えがつよすぎるのかな。
たしか給与と交際費の判断で一律支給かどうかってのもあった気がします。
でも私的飲食などに対する会社支出が給与課税扱いとなることを考えると給与課税の範囲って労働の対価のみではないようなきもするのですが、これも暗黙的な労働の対価になるのでしょうか?
雇用契約がある以上会社からの従業員に対する支給はすべて暗黙的な労働の対価ってことでしょうか?
そうなると会社からの支給でおよそ暗黙的な給与対価でないものなどないような気がします。
ただあまったからあげただけ(そもそもこういうのって会社資産を理由もなく減少させる行為でいいのか?)では法人税上も損金にはできず所得税法上も課税される。
全員に支給するわけでがんばってるから的な意味合いさえつければ給与扱いのみでOK。
そんな感じでしょうか?
いまいちピンとこなくて僕の板でもないのに質問が多くなってしまってすみません。せっかくの機会なので理解しておこうと思いまして。
このあまったからあげただけってのがキーポイントになってる気もしますね。
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