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使用人が役員になった際の退職金の未払いについて

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使用人が役員になった際の退職金の未払いについて

2009/12/08 16:07

open_car

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。


さて、早速ですが表題の件、

当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。

この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)


退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?

一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??


また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?


どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

いつもお世話になっております。


さて、早速ですが表題の件、

当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。

この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)


退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?

一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??


また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?


どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

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1. Re: 使用人が役員になった際の退職金の未払いについて

2009/12/10 08:46

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

ひとえに御社での退職金規程がどのようになっているかの問題であるように感じます。

(A)一般的に従業員に対する退職金規定は実際の退職時まで継続適用されると思います。

(B)取締役の場合には上記とは異なる役員退職慰労金規程などが設けられているのではないでしょうか。

使用人兼務役員は(A)と(B)とが合わさった形態ですので、
使用人が兼務役員になった時点で(A)の退職金を支払う必要はないのでは?と思いますが、如何でしょうか?
実際に退職した訳ではなく、現在でもその方の雇用保険は加入されているのではないかと・・。

使用人兼務役員の場合に、一般の従業員としての給与部分と役員部分の給与を区別して給料明細上に載っていれば最も明確ですよね。
例えば支給項目で「役員手当」等の何らかの名称で。

尚、使用人兼務役員ではなく、完全な(?)取締役となった場合には(A)の支払いも発生することになり、以後は(B)の対象に変わるものと思います。

従って退職金としての現在の状況は継続中の(A)に(B)の対象者となったことが加わった ということではないでしょうか。

明確な規程がない場合には社内で再度検討する必要があると思います。
お付きの税理士さん等がいらっしゃればご相談なさってみて下さい。

こんにちは。

ひとえに御社での退職金規程がどのようになっているかの問題であるように感じます。

(A)一般的に従業員に対する退職金規定は実際の退職時まで継続適用されると思います。

(B)取締役の場合には上記とは異なる役員退職慰労金規程などが設けられているのではないでしょうか。

使用人兼務役員は(A)と(B)とが合わさった形態ですので、
使用人が兼務役員になった時点で(A)の退職金を支払う必要はないのでは?と思いますが、如何でしょうか?
実際に退職した訳ではなく、現在でもその方の雇用保険は加入されているのではないかと・・。

使用人兼務役員の場合に、一般の従業員としての給与部分と役員部分の給与を区別して給料明細上に載っていれば最も明確ですよね。
例えば支給項目で「役員手当」等の何らかの名称で。

尚、使用人兼務役員ではなく、完全な(?)取締役となった場合には(A)の支払いも発生することになり、以後は(B)の対象に変わるものと思います。

従って退職金としての現在の状況は継続中の(A)に(B)の対象者となったことが加わった ということではないでしょうか。

明確な規程がない場合には社内で再度検討する必要があると思います。
お付きの税理士さん等がいらっしゃればご相談なさってみて下さい。

返信

2. Re: 使用人が役員になった際の退職金の未払いについて

2009/12/10 15:55

open_car

常連さん

編集

ranさん、いつもご回答いただきましてありがとうございます。

その後、私なりにもいろいろと調べておりました。

>ひとえに御社での退職金規程がどのようになっているかの問題であるように感じます。

そうみたいですね。


>使用人が兼務役員になった時点で(A)の退職金を支払う必要はないのでは?と思いますが、如何でしょうか?

当方の規定では、兼務役員になった時点で「退職」となります。
なので、その時点で支払をする、しないは、規定に乗っ取れば原則として「する」ことになるみたいです。

しかし、
法人税法上、(未払い)退職給与として計上しなくてはいけないということもなく、
会計上も計上のタイミングは当方の考え方に依るような感じみたいです。
法人税法的には役員になった時点(金額が確定した時点)で退職給与を計上「してもよい」ということで、しないといけない訳ではないようです。
所得税法的にも「実際の支給時」に源泉して納めれば良いわけで、
個人の確定申告も支給を受けた年度で良いので、問題ないみたいです。


なので、今回問題となるのは、「本来なら兼務役員になった時点で退職金を受け取る権利があったにも関わらず、もらえていない現状を当人がどうとらえるか」であり、その期間相当の「延滞利息」的なものを支払わなくてはならないか・・(支払うべきか)・・という点に絞られてきました。
さらには、支払うならば、一般的にはどういう計算根拠でなされているのだろうか??という点です。

これについては、もう少し調査してみたいと思っております。
(もしこの疑問について何かしらの情報をお持ちでしたらお教えいただけると非常にありがたいです)

ranさん、いろいろとご教授いただきましてありがとうございました!

ranさん、いつもご回答いただきましてありがとうございます。

その後、私なりにもいろいろと調べておりました。

>ひとえに御社での退職金規程がどのようになっているかの問題であるように感じます。

そうみたいですね。


>使用人が兼務役員になった時点で(A)の退職金を支払う必要はないのでは?と思いますが、如何でしょうか?

当方の規定では、兼務役員になった時点で「退職」となります。
なので、その時点で支払をする、しないは、規定に乗っ取れば原則として「する」ことになるみたいです。

しかし、
法人税法上、(未払い)退職給与として計上しなくてはいけないということもなく、
会計上も計上のタイミングは当方の考え方に依るような感じみたいです。
法人税法的には役員になった時点(金額が確定した時点)で退職給与を計上「してもよい」ということで、しないといけない訳ではないようです。
所得税法的にも「実際の支給時」に源泉して納めれば良いわけで、
個人の確定申告も支給を受けた年度で良いので、問題ないみたいです。


なので、今回問題となるのは、「本来なら兼務役員になった時点で退職金を受け取る権利があったにも関わらず、もらえていない現状を当人がどうとらえるか」であり、その期間相当の「延滞利息」的なものを支払わなくてはならないか・・(支払うべきか)・・という点に絞られてきました。
さらには、支払うならば、一般的にはどういう計算根拠でなされているのだろうか??という点です。

これについては、もう少し調査してみたいと思っております。
(もしこの疑問について何かしらの情報をお持ちでしたらお教えいただけると非常にありがたいです)

ranさん、いろいろとご教授いただきましてありがとうございました!

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