•  
特別徴収(とくべつちょうしゅう)
2015年 7月 11日 10:56 更新
本来、従業員の住民税は会社(給与の支払者)がその従業員の給与から税額 を預かって、毎月代わって納付することになっています。特別徴収とは、この納付の方法のことを言います。
これは、毎年1月31日までに各市町村に提出する給与支払報告書の中に特別徴収と普通徴収を選択する欄があるので、特別徴収に○をつけて提出すること により、5月頃に各市町村から新年度の「特別徴収税額通知書」が郵送されてきます。 
特別徴収の年度は、6月から翌年5月までを1年とし、毎年6月の徴収分から税額が変わることになります。

1月1日以降に退職する社員がでたときは、下記の場合を除き、必ず一括徴収する必要があるので注意が必要です。
  1. 死亡による退職のとき
  2. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき

 会社が税額を預からず、従業員自身が直接、住民税を納付する方法もあります。こちらを「普通徴収」といいます。
 
納期の特例制度
給与の支払を受ける従業員の総数が常時10名未満の給与支払者(特別徴収義務者)は、申請により特別徴収の納期限を年12回から年2回にすることができる制度です。
★6月から11月までの期間に徴収した税額 2月10日までに納入
★12月から翌年5月までの期間に徴収した税額 月10日までに納入
 
本来、従業員の住民税は会社(給与の支払者)がその従業員の給与から税額 を預かって、毎月代わって納付することになっています。特別徴収とは、この納付の方法のことを言います。
これは、毎年1月31日までに各市町村に提出する給与支払報告書の中に特別徴収と普通徴収を選択する欄があるので、特別徴収に○をつけて提出すること により、5月頃に各市町村から新年度の「特別徴収税額通知書」が郵送されてきます。 
特別徴収の年度は、6月から翌年5月までを1年とし、毎年6月の徴収分から税額が変わることになります。

1月1日以降に退職する社員がでたときは、下記の場合を除き、必ず一括徴収する必要があるので注意が必要です。
  1. 死亡による退職のとき
  2. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき

 会社が税額を預からず、従業員自身が直接、住民税を納付する方法もあります。こちらを「普通徴収」といいます。
 
納期の特例制度
給与の支払を受ける従業員の総数が常時10名未満の給与支払者(特別徴収義務者)は、申請により特別徴収の納期限を年12回から年2回にすることができる制度です。
★6月から11月までの期間に徴収した税額 2月10日までに納入
★12月から翌年5月までの期間に徴収した税額 月10日までに納入
 
役に立った

5人がこの記事が役に立ったと投票しています