こんにちは。
弊社では就業規則には、退職金について
第 3 条 退職慰労金
就業規定第16条(4)(5)(6)(7)以外に該当する者で1年以上 勤務者金10,000円を支給する。
1年毎に10,000円を加算し10万円を限度とする。
とあるのですが、今回退職する者の訴えで
例外的に30万の支払をすることになりました。
その人は夏期賞与に不服があり減額は不当だとのことで
差額を退職金として請求してきました。
弊社としては退職金の規定は何もないのですが(計算方法など)
今回支払いをして今後はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
こんにちは。
弊社では就業規則には、退職金について
第 3 条 退職慰労金
就業規定第16条(4)(5)(6)(7)以外に該当する者で1年以上 勤務者金10,000円を支給する。
1年毎に10,000円を加算し10万円を限度とする。
とあるのですが、今回退職する者の訴えで
例外的に30万の支払をすることになりました。
その人は夏期賞与に不服があり減額は不当だとのことで
差額を退職金として請求してきました。
弊社としては退職金の規定は何もないのですが(計算方法など)
今回支払いをして今後はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。