shimeji

おはつ

回答数:0

編集

お恥ずかしい質問なのですが、自信が無いので確認させてください。

このたび、役員兼社員の方が60歳を迎え、役員兼嘱託社員になることになりました。
当社では毎月退職金共済に支払いをしているため、そちらから直接本人の口座に退職金が振り込まれます。当社規定の退職金額に足りなかった金額のみ、当社から現金で支払いします。
嘱託社員になっても、社会保険料の支払い・住民税の特別徴収などは給料から天引きをし続けます。勤務時間も変更はありません。基本給の低下のみです。

この場合、必要な手続きは
・退職所得の受給に関する申告書を提出してもらう。
・退職所得の源泉徴収票の作成(現金支給分+共済からの支払分金額)
・源泉税納付のときに退職手当欄に記入
・法定調書提出時に退職所得の源泉徴収票の提出
・高年齢雇用継続給付の申請

以外に、どこかに届出は必要でしょうか?
継続して雇用する手続きは初めてなので、手続きの仕方がいまいちわからないのです。

お恥ずかしい質問なのですが、自信が無いので確認させてください。

このたび、役員兼社員の方が60歳を迎え、役員兼嘱託社員になることになりました。
当社では毎月退職金共済に支払いをしているため、そちらから直接本人の口座に退職金が振り込まれます。当社規定の退職金額に足りなかった金額のみ、当社から現金で支払いします。
嘱託社員になっても、社会保険料の支払い・住民税の特別徴収などは給料から天引きをし続けます。勤務時間も変更はありません。基本給の低下のみです。

この場合、必要な手続きは
・退職所得の受給に関する申告書を提出してもらう。
・退職所得の源泉徴収票の作成(現金支給分+共済からの支払分金額)
・源泉税納付のときに退職手当欄に記入
・法定調書提出時に退職所得の源泉徴収票の提出
・高年齢雇用継続給付の申請

以外に、どこかに届出は必要でしょうか?
継続して雇用する手続きは初めてなので、手続きの仕方がいまいちわからないのです。