介護保険の1号被保険者の保険料は、たいがい前年の合計所得金額に応じて決まるようですが、某市の介護保険料率を説明したホームページに、料率表(10段階あり)を掲げ、そのすぐ下に注釈として、
『※3 合計所得金額とは、市民税の非課税基準や、扶養控除の所得制限に用いる額で、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいいます。具体的には、総所得金額(純損失及び雑損失の繰越控除前)、退職所得金額(分離課税に係るものを除く)及び山林所得金額並びに分離課税の土地等に係る事業所得等の金額、分離課税の長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税に係る株式等に係る譲渡所得等(確定申告不要のものを除く、ただし源泉徴収を選択した特定口座の譲渡益でも、確定申告をすると所得に含まれます。)の金額(譲渡損失の繰越控除前)の合計額をいいます。』
とありました(以上、原文のまま)。
http://www.nishi.or.jp/contents/00003325000600086.html
赤字の部分から推察すると「総合課税の退職金」なるものがありそうですが、本当でしょうか。
介護保険の1号被保険者の保険料は、たいがい前年の合計所得金額に応じて決まるようですが、某市の介護保険料率を説明したホームページに、料率表(10段階あり)を掲げ、そのすぐ下に注釈として、
『※3 合計所得金額とは、市民税の非課税基準や、扶養控除の所得制限に用いる額で、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいいます。具体的には、総所得金額(純損失及び雑損失の繰越控除前)、退職所得金額(分離課税に係るものを除く)及び山林所得金額並びに分離課税の土地等に係る事業所得等の金額、分離課税の長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税に係る株式等に係る譲渡所得等(確定申告不要のものを除く、ただし源泉徴収を選択した特定口座の譲渡益でも、確定申告をすると所得に含まれます。)の金額(譲渡損失の繰越控除前)の合計額をいいます。』
とありました(以上、原文のまま)。
http://www.nishi.or.jp/contents/00003325000600086.html
赤字の部分から推察すると「総合課税の退職金」なるものがありそうですが、本当でしょうか。