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役員退職金

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役員退職金

2008/03/08 15:54

ikke

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。
当社は同族会社であり、社長の意向として役員の退職金を一律に決めることに抵抗があり、役員退職金規定は有りません。
この度、役員が退職することとなり、使用人であったときの退職金も含めて社長が支給額を決定しました。
退職金額の算出根拠はそれなりにあるようですが、合理的な算式に基づくものではないようです。

役員退職給与について調べておりますが、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」の算式について、退職金の算出方法としての説明であったり、過大退職金の判定基準としての説明であったりしますが、この算式はどちらについての基準なのでしょうか。

又、勤続年数は役員であった期間なのか、入社から退職までの期間なのかも判別がつきにくいのですが、勤続年数については、役員であった期間が短いため、この算式に当てはめると退職金の額がオーバーしてしまいます。

よろしくお願い致します。


お世話になります。
当社は同族会社であり、社長の意向として役員の退職金を一律に決めることに抵抗があり、役員退職金規定は有りません。
この度、役員が退職することとなり、使用人であったときの退職金も含めて社長が支給額を決定しました。
退職金額の算出根拠はそれなりにあるようですが、合理的な算式に基づくものではないようです。

役員退職給与について調べておりますが、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」の算式について、退職金の算出方法としての説明であったり、過大退職金の判定基準としての説明であったりしますが、この算式はどちらについての基準なのでしょうか。

又、勤続年数は役員であった期間なのか、入社から退職までの期間なのかも判別がつきにくいのですが、勤続年数については、役員であった期間が短いため、この算式に当てはめると退職金の額がオーバーしてしまいます。

よろしくお願い致します。


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1. Re: 役員退職金

2008/04/21 14:29

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」の算式は、過大退職金の判定基準の一つです。これを超えなければ否認される可能性が低くなるので、退職金の算出方法とする事も広く行われています。
役員退職給与の算式なのですから「勤続年数」は当然役員としてのそれです。使用人としての退職金は役員退職金に含まれませんから、きちんと区分すれば、過大でない限り使用人分は当然損金となります。

「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」の算式は、過大退職金の判定基準の一つです。これを超えなければ否認される可能性が低くなるので、退職金の算出方法とする事も広く行われています。
役員退職給与の算式なのですから「勤続年数」は当然役員としてのそれです。使用人としての退職金は役員退職金に含まれませんから、きちんと区分すれば、過大でない限り使用人分は当然損金となります。

返信

2. Re: 役員退職金

2008/04/22 17:15

ikke

おはつ

編集

yukim729さん、古い投稿にレスして頂いてありがとうございます。

yukim729さんの回答を頂き、基通9-2-30を読み返してみて気付きました。これは使用人兼務役員の役員退職給与の過大判定で、使用人部分と役員部分を合算して判定するのは、役員期間の役員退職給与についてであって、役員就任前の使用人期間の部分は含まないのですね。
狭い視野で通達を読み飛ばしておりました。

どうもありがとうございました。

yukim729さん、古い投稿にレスして頂いてありがとうございます。

yukim729さんの回答を頂き、基通9-2-30を読み返してみて気付きました。これは使用人兼務役員役員退職給与の過大判定で、使用人部分と役員部分を合算して判定するのは、役員期間の役員退職給与についてであって、役員就任前の使用人期間の部分は含まないのですね。
狭い視野で通達を読み飛ばしておりました。

どうもありがとうございました。

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