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介護保険(かいごほけん)
2015年 4月 30日 10:33 更新
  40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部を支払って介護サービスを利用する制度です。
 40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」の保険料は、労使折半で健康保険料に加算して徴収されます。 
  40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部を支払って介護サービスを利用する制度です。
 40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」の保険料は、労使折半で健康保険料に加算して徴収されます。 
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