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>この状態を修正し、収入に見合う保険料にする手続き方法はあるのでしょうか?
ないです。
ただ会社によっては難しいかもしれませんが、
変形労働時間制を採用するのも一つの方法です。
変形労働時間制とは、あらかじめ設定した一年以内の
一定期間(これを変形期間といいます。)の平均の
所定労働時間が週40時間以内になる範囲で所定労働
時間を変動させることができる制度です。
仮に変形期間を6ヶ月間として4月から6月の3ヶ月間の
一週間の所定労働時間を50時間とし、それ以外の7月から
9月までの3ヶ月間の一週間の所定労働時間を30時間と
すれば、変形期間の6ヶ月間の週平均所定労働時間は
40時間になります。所定労働時間に対しては時間外手当の
支給は不要なので、それによって、時間外手当の総額を
抑えることができます。
平たく言うと、仮に忙しい時(4月から6月)は、通常の
8時間労働を10時間労働(2時間増やす)にして、あとの3ヶ月を
6時間労働(2時間減らす)にしてしまうという事です。
(変形期間中の一週間の平均労働時間が40時間になるようにする。)
もちろんその変形期間中に発生した残業代はしっかり
払ってください。
>この状態を修正し、収入に見合う保険料にする手続き方法はあるのでしょうか?
ないです。
ただ会社によっては難しいかもしれませんが、
変形労働時間制を採用するのも一つの方法です。
変形労働時間制とは、あらかじめ設定した一年以内の
一定期間(これを変形期間といいます。)の平均の
所定労働時間が週40時間以内になる範囲で所定労働
時間を変動させることができる制度です。
仮に変形期間を6ヶ月間として4月から6月の3ヶ月間の
一週間の所定労働時間を50時間とし、それ以外の7月から
9月までの3ヶ月間の一週間の所定労働時間を30時間と
すれば、変形期間の6ヶ月間の週平均所定労働時間は
40時間になります。所定労働時間に対しては時間外手当の
支給は不要なので、それによって、時間外手当の総額を
抑えることができます。
平たく言うと、仮に忙しい時(4月から6月)は、通常の
8時間労働を10時間労働(2時間増やす)にして、あとの3ヶ月を
6時間労働(2時間減らす)にしてしまうという事です。
(変形期間中の一週間の平均労働時間が40時間になるようにする。)
もちろんその変形期間中に発生した残業代はしっかり
払ってください。
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