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4〜6月の残業が無茶苦茶多かった時の算定基礎の対処法ってありますか?

質問 回答受付中

4〜6月の残業が無茶苦茶多かった時の算定基礎の対処法ってありますか?

2006/10/30 18:18

yozaemon

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。
いつも疑問を解消させていただいております。
本当に助かっています。

さて、算定基礎の計算対象月である4〜6月給与時に特別に残業が多かった社員が数名おります。
他の月は、ほぼ残業が無いのに、毎年のように当該月だけ残業がとても多く、社会保険料が高くなってしまいます。

年間を通した収入ベースで見ると、明らかに割高な保険料徴収となっています。

この状態を修正し、収入に見合う保険料にする手続き方法はあるのでしょうか?

こんにちは。
いつも疑問を解消させていただいております。
本当に助かっています。

さて、算定基礎の計算対象月である4〜6月給与時に特別に残業が多かった社員が数名おります。
他の月は、ほぼ残業が無いのに、毎年のように当該月だけ残業がとても多く、社会保険料が高くなってしまいます。

年間を通した収入ベースで見ると、明らかに割高な保険料徴収となっています。

この状態を修正し、収入に見合う保険料にする手続き方法はあるのでしょうか?

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1. Re: 4〜6月の残業が無茶苦茶多かった時の算定基礎の対処法ってありますか?

2006/10/31 14:11

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
結果から申し上げますと、収入に見合う保険料にするという方法はありません。
保険料を抑えるには、残業時間を減らす位しか見あたりません。
お話を伺うと難しいようですが・・・

社会保険料の算定方法が決まっている以上、決まりに乗っ取ってする他ありません。
逆の場合も考えられますし・・・

こんにちは。
結果から申し上げますと、収入に見合う保険料にするという方法はありません。
保険料を抑えるには、残業時間を減らす位しか見あたりません。
お話を伺うと難しいようですが・・・

社会保険料の算定方法が決まっている以上、決まりに乗っ取ってする他ありません。
逆の場合も考えられますし・・・

返信

2. Re: 4〜6月の残業が無茶苦茶多かった時の算定基礎の対処法ってありますか?

2006/10/31 14:40

momonmo

積極参加

編集

>この状態を修正し、収入に見合う保険料にする手続き方法はあるのでしょうか?

ないです。
ただ会社によっては難しいかもしれませんが、
変形労働時間制を採用するのも一つの方法です。

変形労働時間制とは、あらかじめ設定した一年以内の
一定期間(これを変形期間といいます。)の平均の
所定労働時間が週40時間以内になる範囲で所定労働
時間を変動させることができる制度です。

仮に変形期間を6ヶ月間として4月から6月の3ヶ月間の
一週間の所定労働時間を50時間とし、それ以外の7月から
9月までの3ヶ月間の一週間の所定労働時間を30時間と
すれば、変形期間の6ヶ月間の週平均所定労働時間は
40時間になります。所定労働時間に対しては時間外手当の
支給は不要なので、それによって、時間外手当の総額を
抑えることができます。

平たく言うと、仮に忙しい時(4月から6月)は、通常の
8時間労働を10時間労働(2時間増やす)にして、あとの3ヶ月を
6時間労働(2時間減らす)にしてしまうという事です。
(変形期間中の一週間の平均労働時間が40時間になるようにする。)
もちろんその変形期間中に発生した残業代はしっかり
払ってください。

>この状態を修正し、収入に見合う保険料にする手続き方法はあるのでしょうか?

ないです。
ただ会社によっては難しいかもしれませんが、
変形労働時間制を採用するのも一つの方法です。

変形労働時間制とは、あらかじめ設定した一年以内の
一定期間(これを変形期間といいます。)の平均の
所定労働時間が週40時間以内になる範囲で所定労働
時間を変動させることができる制度です。

仮に変形期間を6ヶ月間として4月から6月の3ヶ月間の
一週間の所定労働時間を50時間とし、それ以外の7月から
9月までの3ヶ月間の一週間の所定労働時間を30時間と
すれば、変形期間の6ヶ月間の週平均所定労働時間は
40時間になります。所定労働時間に対しては時間外手当の
支給は不要なので、それによって、時間外手当の総額を
抑えることができます。

平たく言うと、仮に忙しい時(4月から6月)は、通常の
8時間労働を10時間労働(2時間増やす)にして、あとの3ヶ月を
6時間労働(2時間減らす)にしてしまうという事です。
(変形期間中の一週間の平均労働時間が40時間になるようにする。)
もちろんその変形期間中に発生した残業代はしっかり
払ってください。

返信

3. Re: 4〜6月の残業が無茶苦茶多かった時の算定基礎の対処法ってありますか?

2006/11/10 11:47

chocolat

おはつ

編集

算定基礎届の後に、月額変更届ができると思いますが。
2等級以上の変動があればできると思います。

算定基礎届の後に、月額変更届ができると思いますが。
2等級以上の変動があればできると思います。

返信

4. Re: 4〜6月の残業が無茶苦茶多かった時の算定基礎の対処法ってありますか?

2006/11/10 11:51

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

月額変更届については、基本的に固定的賃金の変動が対象となりますので、残業手当によって標準報酬額が高くなってしまった場合は、どうしようもないものと思います。

横から失礼します。

月額変更届については、基本的に固定的賃金の変動が対象となりますので、残業手当によって標準報酬額が高くなってしまった場合は、どうしようもないものと思います。

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