取引先G社
取引契約内容は月末翌月末払い。
出荷のG社指定の請求書(納品請求書)を出荷の都度発行。
請求書の計上に出荷日基本と納品日(検収日)基本があると思うのですが、このG社はこんな感じです。
G社の取引先への直送→当月25日までに納品請求書がG社担当者に届いた分だけ、当月分として処理。
26日出荷で、客先に27日到着でも翌月分扱い
G社倉庫への出荷→商品に納品請求書を貼付して出荷し、当月末までに「納品」されたものを当月分として処理。
G社倉庫への修理品出荷→納品請求書を商品とは別にG社担当者へ当月25日までに届いた分だけ、当月分として処理。
25日に出荷し倉庫に26日到着しても翌月分扱い
ありですか?
非常に、「おかしい」と思うのですが、
まかり通るやり方なのでしょうか?
支払者に合わせるしかないのが現状なのでしょうか?
取引先G社
取引契約内容は月末翌月末払い。
出荷のG社指定の請求書(納品請求書)を出荷の都度発行。
請求書の計上に出荷日基本と納品日(検収日)基本があると思うのですが、このG社はこんな感じです。
G社の取引先への直送→当月25日までに納品請求書がG社担当者に届いた分だけ、当月分として処理。
26日出荷で、客先に27日到着でも翌月分扱い
G社倉庫への出荷→商品に納品請求書を貼付して出荷し、当月末までに「納品」されたものを当月分として処理。
G社倉庫への修理品出荷→納品請求書を商品とは別にG社担当者へ当月25日までに届いた分だけ、当月分として処理。
25日に出荷し倉庫に26日到着しても翌月分扱い
ありですか?
非常に、「おかしい」と思うのですが、
まかり通るやり方なのでしょうか?
支払者に合わせるしかないのが現状なのでしょうか?