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監査役

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監査役

2006/04/29 00:48

おはつ

回答数:6

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株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください

株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください

この質問に回答
回答

Re: 監査役

2006/04/30 09:52

Hiro3

常連さん

編集

参考サイト
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
法務省のページです。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
日本公証人連合会のページ
1.定款認証の所に「会社法定款実務Q&A」
2.会社定款記載例
3.会社法の概要
などがあります。

会社法336条第4項
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二委員会を置く旨の定款の変更
三監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

この規定の対象となるのは、公開会社である小会社の監査役です。会社法の施行と同時にその監査権限が拡大するため会社法施行と同時に任期が満了すると解されています。
つまり、通常の小会社は、譲渡制限会社なのでこの規定は適用されません。確認方法は、「株式の譲渡制限に関する規定」が登記されているか否かを登記事項証明書で確認して下さい。

参考サイト
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
法務省のページです。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
日本公証人連合会のページ
1.定款認証の所に「会社法定款実務Q&A」
2.会社定款記載例
3.会社法の概要
などがあります。

会社法336条第4項
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二委員会を置く旨の定款の変更
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

この規定の対象となるのは、公開会社である小会社の監査役です。会社法の施行と同時にその監査権限が拡大するため会社法施行と同時に任期が満了すると解されています。
つまり、通常の小会社は、譲渡制限会社なのでこの規定は適用されません。確認方法は、「株式の譲渡制限に関する規定」が登記されているか否かを登記事項証明書で確認して下さい。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/04/29 00:48
1 tokumei 2006/04/29 23:17
2 tokumei 2006/04/29 23:17
3 2006/04/29 23:23
4
Re: 監査役
Hiro3 2006/04/30 09:52
5 2006/04/30 10:50
6 2006/05/01 07:40