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定款(ていかん)
2015年 5月 1日 09:26 更新
 会社の目的・組織・業務などを定めた根本規則のことで、「会社の憲法」ともいわれます。
 定款の内容には、必ず記載すべき「絶対的記載事項」、記載しなければ効力のない「相対的記載事項」、法と公序良俗に反しさえしなければ何を決めてもいい「任意的記載事項」の三つがあります。
  「絶対的記載事項」には、目的(事業の内容)、商号(会社の名前)、会社が発行する株式の総数、本店所在地などがあります。

 余談ですが、定款をみたら手がける事業がありすぎて、ビジネスの目的が何やらわからないような会社というのは、取引相手として注意が必要です。
 会社の目的・組織・業務などを定めた根本規則のことで、「会社の憲法」ともいわれます。
 定款の内容には、必ず記載すべき「絶対的記載事項」、記載しなければ効力のない「相対的記載事項」、法と公序良俗に反しさえしなければ何を決めてもいい「任意的記載事項」の三つがあります。
  「絶対的記載事項」には、目的(事業の内容)、商号(会社の名前)、会社が発行する株式の総数、本店所在地などがあります。

 余談ですが、定款をみたら手がける事業がありすぎて、ビジネスの目的が何やらわからないような会社というのは、取引相手として注意が必要です。
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