会社の目的・組織・業務などを定めた根本規則のことで、「会社の憲法」ともいわれます。
定款の内容には、必ず記載すべき「絶対的記載事項」、記載しなければ効力のない「相対的記載事項」、法と公序良俗に反しさえしなければ何を決めてもいい「任意的記載事項」の三つがあります。
「絶対的記載事項」には、目的(事業の内容)、商号(会社の名前)、会社が発行する株式の総数、本店所在地などがあります。
余談ですが、
定款をみたら手がける事業がありすぎて、ビジネスの目的が何やらわからないような会社というのは、
取引相手として注意が必要です。