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事業年度の変更、定款変更

質問 回答受付中

事業年度の変更、定款変更

2005/12/20 21:52

momonga

常連さん

回答数:6

編集

事業年度の変更は登記事項ではないので
登記をしなくていいと思うのですが、
定款に記載されている、変更前の事業年度は
どのように変更したらよいのでしょうか?
前の事業年度に取り消し線を引いて書き直したら
いいのでしょうか?

事業年度の変更は登記事項ではないので
登記をしなくていいと思うのですが、
定款に記載されている、変更前の事業年度は
どのように変更したらよいのでしょうか?
前の事業年度に取り消し線を引いて書き直したら
いいのでしょうか?

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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 事業年度の変更、定款変更

2005/12/21 10:21

P-Time

常連さん

編集

事業年度の変更は取締役会で決めてよかったと思いますよ。
定款の変更はその時に一緒に決めて二重線で訂正してもいいし、弊社では作り直しました

事業年度の変更は取締役会で決めてよかったと思いますよ。
定款の変更はその時に一緒に決めて二重線で訂正してもいいし、弊社では作り直しました

返信

2. Re: 事業年度の変更、定款変更

2005/12/21 20:20

momonga

常連さん

編集

P-Timeさんこんばんはー

取締役会できめて、
二重線で訂正でも作り直しでもいいんですねー
了解です!

有難うございました!

P-Timeさんこんばんはー

取締役会できめて、
二重線で訂正でも作り直しでもいいんですねー
了解です!

有難うございました!

返信

3. Re: 事業年度の変更、定款変更

2005/12/22 00:24

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ストーップ、それではだめで〜す!


まず、事業年度変更は定款変更事項なので、
株主総会の特別決議が必要です。

取締役会決議どころか、普通の株主総会決議よりも
条件の厳しい決議が必要となります。

税務署への変更届にも、この株主総会決議を示す議事録が
添付されていないと、受け付けてもらえません。

(まぁ現実問題として、株主数の少ない会社なら、
 特別決議ったって簡単に議決されますけどネ。)


それから、定款内容の変更を反映させるのに、
二重線での訂正は、単なる誤記と区別がつかなくなるので、
非常にマズいですよん・・・。

面倒でも、新しく作り直してくださいね〜。

ストーップ、それではだめで〜す!


まず、事業年度変更は定款変更事項なので、
株主総会の特別決議が必要です。

取締役会決議どころか、普通の株主総会決議よりも
条件の厳しい決議が必要となります。

税務署への変更届にも、この株主総会決議を示す議事録が
添付されていないと、受け付けてもらえません。

(まぁ現実問題として、株主数の少ない会社なら、
 特別決議ったって簡単に議決されますけどネ。)


それから、定款内容の変更を反映させるのに、
二重線での訂正は、単なる誤記と区別がつかなくなるので、
非常にマズいですよん・・・。

面倒でも、新しく作り直してくださいね〜。

返信

4. Re: 事業年度の変更、定款変更

2005/12/24 09:51

momonga

常連さん

編集

おはよーございます!

いつもお世話になります!

>まず、事業年度変更は定款変更事項なので、
>株主総会の特別決議が必要です。
>取締役会決議どころか、普通の株主総会決議よりも
>条件の厳しい決議が必要となります。
>税務署への変更届にも、この株主総会決議を示す議事録が
>添付されていないと、受け付けてもらえません。

株主総会の特別決議が必要なんですね。
そしたら、その株主総会議事録を作ったら、
取締役会議事録は別に作らなくてもいいんですね?

>(まぁ現実問題として、株主数の少ない会社なら、
> 特別決議ったって簡単に議決されますけどネ。)

そうですね、同族会社なんで、実際は総会もひらいて
なくても、一応、形だけは書類上作成しておかないと
いけないもんですねー

>それから、定款内容の変更を反映させるのに、
>二重線での訂正は、単なる誤記と区別がつかなくなるので、
>非常にマズいですよん・・・。
>面倒でも、新しく作り直してくださいね〜。

作り直すのは、事業年度のところを新しい事業年度
に変更して、そこのページだけ差し替えしてもOKですか?
定款に印鑑を押すところはないですか?

おはよーございます!

いつもお世話になります!

>まず、事業年度変更は定款変更事項なので、
>株主総会の特別決議が必要です。
>取締役会決議どころか、普通の株主総会決議よりも
>条件の厳しい決議が必要となります。
>税務署への変更届にも、この株主総会決議を示す議事録が
>添付されていないと、受け付けてもらえません。

株主総会の特別決議が必要なんですね。
そしたら、その株主総会議事録を作ったら、
取締役会議事録は別に作らなくてもいいんですね?

>(まぁ現実問題として、株主数の少ない会社なら、
> 特別決議ったって簡単に議決されますけどネ。)

そうですね、同族会社なんで、実際は総会もひらいて
なくても、一応、形だけは書類上作成しておかないと
いけないもんですねー

>それから、定款内容の変更を反映させるのに、
>二重線での訂正は、単なる誤記と区別がつかなくなるので、
>非常にマズいですよん・・・。
>面倒でも、新しく作り直してくださいね〜。

作り直すのは、事業年度のところを新しい事業年度
に変更して、そこのページだけ差し替えしてもOKですか?
定款に印鑑を押すところはないですか?

返信

5. Re: 事業年度の変更、定款変更

2005/12/28 23:06

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、理想的な株式会社を考えたとき、株主総会の議題を決めるのに
いち取締役の独断やまして担当者レベルで決めてしまうのは、マズいですよね。

今の商法は、株式会社はある程度の規模でワンマンでない経営スタイルを
想定して作られていますので、こうした理想郷に付き合わざるを得ません。
(中規模以下でワンマンなら、商法では有限会社形態を勧めているんです・・・。)

では、株主総会の議題を決めるのにふさわしい場所はどこかというと、
取締役会ですね。
ということで、取締役会決議は必要です。
(他に、株主提案という方法もありますが、もっとややこしくなります。)

ちなみに、よくご存知だと思いつつ念のため記しますと、
場所・場面によっては、実は株主総会なんて開いていなくて書類だけなんだ、
という話をしないよう黙っておくことも必要ですネ。
商法では開かないとダメ、となっていますので、
開いた!という顔をしておかないとマズい場面があり得ます。
(この掲示板では大丈夫だと思いますよん。)


それから、変更した定款の書面作成ですが、
・現行定款の内容
・過去のある時点での定款の内容
・会社創立からの定款変更の履歴
この3つがすぐに出てくる体制が、ベストです。

二重線の場合には、前回記した誤字訂正との区別のほかに、
上の3つともアヤシくなるというデメリットがあり、
お勧めできないものです。
(訂正箇所の量などによっては、現行内容さえ分かりにくくなりますよネ。)

一部分のみ差し替えでも上の3つが簡単に出てくる状態になっているのならば、
それで構わないかと思います。

最もお勧めできるのは、変更前定款はそっくりそのままセット物として残し、
変更後定款を改めて第1条から作成する方法ですね。

まず、理想的な株式会社を考えたとき、株主総会の議題を決めるのに
いち取締役の独断やまして担当者レベルで決めてしまうのは、マズいですよね。

今の商法は、株式会社はある程度の規模でワンマンでない経営スタイルを
想定して作られていますので、こうした理想郷に付き合わざるを得ません。
(中規模以下でワンマンなら、商法では有限会社形態を勧めているんです・・・。)

では、株主総会の議題を決めるのにふさわしい場所はどこかというと、
取締役会ですね。
ということで、取締役会決議は必要です。
(他に、株主提案という方法もありますが、もっとややこしくなります。)

ちなみに、よくご存知だと思いつつ念のため記しますと、
場所・場面によっては、実は株主総会なんて開いていなくて書類だけなんだ、
という話をしないよう黙っておくことも必要ですネ。
商法では開かないとダメ、となっていますので、
開いた!という顔をしておかないとマズい場面があり得ます。
(この掲示板では大丈夫だと思いますよん。)


それから、変更した定款の書面作成ですが、
・現行定款の内容
・過去のある時点での定款の内容
・会社創立からの定款変更の履歴
この3つがすぐに出てくる体制が、ベストです。

二重線の場合には、前回記した誤字訂正との区別のほかに、
上の3つともアヤシくなるというデメリットがあり、
お勧めできないものです。
(訂正箇所の量などによっては、現行内容さえ分かりにくくなりますよネ。)

一部分のみ差し替えでも上の3つが簡単に出てくる状態になっているのならば、
それで構わないかと思います。

最もお勧めできるのは、変更前定款はそっくりそのままセット物として残し、
変更後定款を改めて第1条から作成する方法ですね。

返信

6. Re: 事業年度の変更、定款変更

2005/12/30 22:38

momonga

常連さん

編集

こんばんはー
遅くなりました・・
いつも有難うございます!

>まず、理想的な株式会社を考えたとき、株主総会の議題を決める
>のにいち取締役の独断やまして担当者レベルで決めてしまう
>のは、マズいですよね。

そうですね、おっしゃるとおりですね。

>今の商法は、株式会社はある程度の規模でワンマンでない経営ス
>タイルを想定して作られていますので、こうした理想郷に付き
>合わざるを得ません。
>(中規模以下でワンマンなら、商法では有限会社形態を勧めて
>いるんです・・・。)
>では、株主総会の議題を決めるのにふさわしい場所はどこかと
>いうと、取締役会ですね。
>ということで、取締役会決議は必要です。
>(他に、株主提案という方法もありますが、
>もっとややこしくなります。)

ふむふむ、なるほどなるほどー
いつも書類上の議事録しか見たことがなくて、
ご説明していただいた、ことを想像してみますと
イメージがわきますねー。
順番として、株主総会→取締役会、と決まってるのかと
思い込んでいましたが、必ずしもそうではないんですねー

>ちなみに、よくご存知だと思いつつ念のため記しますと、
>場所・場面によっては、実は株主総会なんて開いていなくて
>書類だけなんだ、という話をしないよう黙っておくことも必要
>ですネ。
>商法では開かないとダメ、となっていますので、
>開いた!という顔をしておかないとマズい場面があり得ます。
>(この掲示板では大丈夫だと思いますよん。)

じ、実はご存知ではなかったのです・・
商法では開かないとダメなんですね・・
いつも書類上の役員変更の議事録ぐらいしか
見たことありませんでして・・
これからは
開いてなくても開いた!という顔をしておきますね!

>それから、変更した定款の書面作成ですが、
>・現行定款の内容
>・過去のある時点での定款の内容
>・会社創立からの定款変更の履歴
>この3つがすぐに出てくる体制が、ベストです。

はい!わかりました!
そうですね、過去の分と、変更の履歴を残しておけば
いつ、どこを、変更したのかすぐにわかりますもんね!

>二重線の場合には、前回記した誤字訂正との区別のほかに、
>上の3つともアヤシくなるというデメリットがあり、
>お勧めできないものです。
>(訂正箇所の量などによっては、現行内容さえ分かりにくくなり
>ますよネ。)

最初この方法でもいいかな?と思いましたが
おっしゃるとおり、誤字訂正との区分等なのか
他の人から見ればわかんない場合もありますもんね。

>一部分のみ差し替えでも上の3つが簡単に出てくる状態になって
>いるのならば、それで構わないかと思います。

了解です!

>最もお勧めできるのは、変更前定款はそっくりそのままセット物
>として残し、変更後定款を改めて第1条から作成する方法です
>ね。

はい!そうさせていただきます!!
ご丁寧に説明ありがとうございました!

もう2つご質問させて頂いてもよろしいでしょうか?

定款には、特に、代表取締役印やその他印鑑など、
押してもらう必要はないですよね?

それと、定款の変更で、事業年度の変更などは
登記の必要はないと思うのですが、
その他の定款の変更も、取締役会や、株主総会で
決議すれば、登記する必要はないのですか?

こんばんはー
遅くなりました・・
いつも有難うございます!

>まず、理想的な株式会社を考えたとき、株主総会の議題を決める
>のにいち取締役の独断やまして担当者レベルで決めてしまう
>のは、マズいですよね。

そうですね、おっしゃるとおりですね。

>今の商法は、株式会社はある程度の規模でワンマンでない経営ス
>タイルを想定して作られていますので、こうした理想郷に付き
>合わざるを得ません。
>(中規模以下でワンマンなら、商法では有限会社形態を勧めて
>いるんです・・・。)
>では、株主総会の議題を決めるのにふさわしい場所はどこかと
>いうと、取締役会ですね。
>ということで、取締役会決議は必要です。
>(他に、株主提案という方法もありますが、
>もっとややこしくなります。)

ふむふむ、なるほどなるほどー
いつも書類上の議事録しか見たことがなくて、
ご説明していただいた、ことを想像してみますと
イメージがわきますねー。
順番として、株主総会→取締役会、と決まってるのかと
思い込んでいましたが、必ずしもそうではないんですねー

>ちなみに、よくご存知だと思いつつ念のため記しますと、
>場所・場面によっては、実は株主総会なんて開いていなくて
>書類だけなんだ、という話をしないよう黙っておくことも必要
>ですネ。
>商法では開かないとダメ、となっていますので、
>開いた!という顔をしておかないとマズい場面があり得ます。
>(この掲示板では大丈夫だと思いますよん。)

じ、実はご存知ではなかったのです・・
商法では開かないとダメなんですね・・
いつも書類上の役員変更の議事録ぐらいしか
見たことありませんでして・・
これからは
開いてなくても開いた!という顔をしておきますね!

>それから、変更した定款の書面作成ですが、
>・現行定款の内容
>・過去のある時点での定款の内容
>・会社創立からの定款変更の履歴
>この3つがすぐに出てくる体制が、ベストです。

はい!わかりました!
そうですね、過去の分と、変更の履歴を残しておけば
いつ、どこを、変更したのかすぐにわかりますもんね!

>二重線の場合には、前回記した誤字訂正との区別のほかに、
>上の3つともアヤシくなるというデメリットがあり、
>お勧めできないものです。
>(訂正箇所の量などによっては、現行内容さえ分かりにくくなり
>ますよネ。)

最初この方法でもいいかな?と思いましたが
おっしゃるとおり、誤字訂正との区分等なのか
他の人から見ればわかんない場合もありますもんね。

>一部分のみ差し替えでも上の3つが簡単に出てくる状態になって
>いるのならば、それで構わないかと思います。

了解です!

>最もお勧めできるのは、変更前定款はそっくりそのままセット物
>として残し、変更後定款を改めて第1条から作成する方法です
>ね。

はい!そうさせていただきます!!
ご丁寧に説明ありがとうございました!

もう2つご質問させて頂いてもよろしいでしょうか?

定款には、特に、代表取締役印やその他印鑑など、
押してもらう必要はないですよね?

それと、定款の変更で、事業年度の変更などは
登記の必要はないと思うのですが、
その他の定款の変更も、取締役会や、株主総会
決議すれば、登記する必要はないのですか?

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